安全保障委員会
○木村政府参考人 通信の秘密でございますけれども、公共の福祉のために必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるということはもちろん言えるわけでございますけれども、重要な人権でございまして、これを制約することにつきましては、具体的なその制度設計に当たりまして、その目的あるいは必要性、合理性等について十分慎重に検討すべきものであると考えられます。 いずれにいたしましても、御指摘の攻撃者の特定と公共の福祉の関係を含めまして
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発言数 344件
初発言日: 2013-11-05 / 最新発言日: 2024-04-02 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
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○木村政府参考人 通信の秘密でございますけれども、公共の福祉のために必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるということはもちろん言えるわけでございますけれども、重要な人権でございまして、これを制約することにつきましては、具体的なその制度設計に当たりまして、その目的あるいは必要性、合理性等について十分慎重に検討すべきものであると考えられます。 いずれにいたしましても、御指摘の攻撃者の特定と公共の福祉の関係を含めまして
○木村政府参考人 憲法二十一条第二項に規定いたします通信の秘密でございますけれども、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありますから、最大限に尊重されなければならないものであるということでございます。 その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられております。
○政府参考人(木村陽一君) 憲法上の制約というお尋ねかと思いますけれども、まず、憲法の平和主義というものがございます。憲法前文に示されているものでございますけれども、憲法前文は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣明したものであると承知をしておりまして、個々の条文を解釈する場合のその指針としての意味は持っておりますけれども、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範で
○政府参考人(木村陽一君) 一義的に、国際法の解釈を当局として担当はしてございませんので、国際法との関係性の中でそれについて私どもとしてお答えすることは困難なんでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、憲法との関係については御答弁させていただいたとおりでございます。
○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を前提にすることができませんが、最高裁判所の判決におきまして、憲法二十四条につきましては、両性の本質的平等の原則を婚姻及び家族の関係について定めたものであり、夫たり妻たるの故をもって権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたものとされているところでございます。 一般論として申し上げますと、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し、配偶者に皇族の身分を与えないとする案において、婚姻及び家族と関係
○木村政府参考人 先ほど来申し上げておりますのは、あくまでも、憲法十四条の特則の規定と解されます第二条、あるいは憲法第五条、第四条二項の規定との相互関係においてそのようなことが成り立つのではないかということを申し上げておるわけでございます。
○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。 まず、前提といたしまして、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を新
○木村政府参考人 済みません、繰り返しになるところがございますけれども、憲法第十四条の特則の規定と解されます第二条、また第五条及び第四条二項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。 また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の
○木村政府参考人 御指摘の山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は、現在も変わっておりません。
○木村政府参考人 憲法第十四条第一項は、全て国民は法の下に平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には、当然、その保障が及ぶということでございます。 ただ、もっとも、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第十四条の例外として認められた特殊の地位を取
○木村政府参考人 憲法は、第十四条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。 したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。
○木村政府参考人 御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。 したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。
○政府参考人(木村陽一君) 当局におきましては、昭和三十一年二月の船田防衛庁長官代読によります鳩山総理答弁、そういうものを原点といたしまして、累次のその国会答弁、質問主意書、そういったその答弁書で示されております政府の考え方に照らしまして、その三文書の記述を法理の面から確認をし、意見がないという旨を回答したものでございます。
○政府参考人(木村陽一君) 昨年の十二月十六日に閣議決定されました国家安全保障戦略等につきましては、国家安全保障局及び防衛省から閣議決定に先立って御照会がありまして、当局では、従前からの憲法解釈との整合性の観点から確認を行い、最終的に異論がないことを確認いたしまして、国家安全保障局及び防衛省に対しまして意見がない旨を回答したものでございます。
○政府参考人(木村陽一君) 個々のその答弁との整合性一つ一つにつきましてお答えすることは難しいんでございますけれども、基本的には、その昭和三十一年の鳩山総理答弁で示された法理といいますのは、私どもとしては一貫しているものということで理解をしておりますし、政府として、昭和三十一年の鳩山答弁の法理を確認する趣旨の答弁も積み重ねられているというふうに理解をしております。
○政府参考人(木村陽一君) 考え方としては一貫してきているということで申し上げたものでございます。
○政府参考人(木村陽一君) 先ほど申し上げたとおり、鳩山総理の答弁のその考え方というのは一貫していると、私どもとしては理解をしておるところでございます。
○政府参考人(木村陽一君) この答弁をどのように理解するかということにつきましては、私どもとして、直ちにこの場でお話、御答弁を申し上げるべきものかどうか少し迷うところでございますけれども、少なくとも、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているというようなことは、憲法の趣旨とするところではないと申しますのは、従来、政府として答弁してきております、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆ
○木村政府参考人 お尋ねにつきましては、最高裁判所の判例におきまして、我が憲法十四条の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推さるものと解するのが相当であると判示されているものと承知をしております。
○政府参考人(木村陽一君) お尋ねの反撃能力に関しましては、昭和三十一年に示されました政府の統一見解におきまして、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきもの