経済産業委員会
○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今回の法改正で、標準化の対象に、これまでの鉱工業分野に加えて新たにデータやサービス分野などを追加することとしております。これにより、データやサービスの分野におきましても、生産や消費の合理化を通じた生産性の向上、品質の差別化を通じた海外展開への寄与、消費者の安心感醸成を通じた市場の健全な発展、このような効果がもたらされると見込んでおります。 具体的には、一般的にサー
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発言数 107件
初発言日: 2008-04-22 / 最新発言日: 2018-05-22 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今回の法改正で、標準化の対象に、これまでの鉱工業分野に加えて新たにデータやサービス分野などを追加することとしております。これにより、データやサービスの分野におきましても、生産や消費の合理化を通じた生産性の向上、品質の差別化を通じた海外展開への寄与、消費者の安心感醸成を通じた市場の健全な発展、このような効果がもたらされると見込んでおります。 具体的には、一般的にサー
○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。 認定産業標準作成機関を認定するに当たっての具体的な基準は、今度の改正JIS法に基づき省令で規定することとなっておりますが、主に二つの要件が必要だというふうに考えております。 一つ目に、十分な知識及び能力を擁しているかについてでございます。これについては、これまでのJIS原案の作成や類似業務の実績を確認することが必要であると考えております。 二つ目に、業務の実施の方法及び実施体
○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、今回の法改正では、JISの対象のサービス分野への拡大ということで、日本工業規格という日本語の名称を日本産業規格というふうに変更することといたしております。たまたま英語についてはJISという英語名称は変更しないということでございますが、日本語については日本産業規格という名称になります。 今回新たにサービス分野が対象になったことを含めて、今後のJIS制定、今先生お
○政府参考人(末松広行君) お答えをいたします。 今回、罰金の額については、先生御指摘のとおり百倍ということにしたわけでございますが、これ実は、類似の法律で日本農林規格の法律、JAS法がございまして、こちらの方が既に百倍になってございます。ですから、同じような中小企業を始めとした事業者の方々が対応するのに決して高過ぎるということではないのではないかというふうに思います。 まあ高いということにおいて抑止力がある、働けばいいというよ
○政府参考人(末松広行君) データについては、今までも鉱工業の製品に付随するものとしてはJISの制定の範囲に入っていたと思いますが、今回、サービスなど広範な部分がJISの対象になったことによって、データについてのJISの制定ということも明確に対象になっているということが言えるというふうに考えております。
○政府参考人(末松広行君) お答え申し上げます。 最近、データについてとかサービスについていろいろな事例が出ております。最近よく言われるものでは、小口保冷宅配サービスのようなサービスですとか、家事手伝いサービス、家事支援サービスのようなもの、これはサービスでございますが、受けてみないとどういうサービスか分からないという面がございます。それが標準化されていることによって、安心してサービスを受けられるようなことに役立つ可能性があるという
○政府参考人(末松広行君) さきの質問で言及しました、例えば小口保冷配送サービスについては、例えば温度管理が必要な荷物を保冷機能を有するようなトラックなどで配送するサービスであって、運送の途中で荷物を積み替えるプロセスを伴うものというふうに定義付けて、サービスがどういうものかというものを位置付ける、どれがこのサービスに当てはまるかというのを位置付けると。また、そのときに適切な温度管理を行うに当たって必要な作業項目というのを定めておいて、
○政府参考人(末松広行君) お答えいたします。 改正JIS法案に定義規定がございまして、「この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。」というふうになっております。 今回でございますが、サービス分野につきましては、農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除くという限定が付きますが、十号として役務の種類、内容、品質又は等級、十一号とし
○政府参考人(末松広行君) ソフトローについて法律上の定義はJIS法にはございませんが、百科事典によれば、ソフトローとは、主として国際法上の概念で、拘束力が穏やかな法ないし実質的に何らかの法的拘束力のうかがえる非法的機関のことを指すとされております。 これを国内の文脈で申し上げれば、ソフトローとは、JISなどの標準のように、規制が整備されていない中で法的な拘束力はないという前提で規範的な役割を果たすようなルールということも言えるので
○政府参考人(末松広行君) 今先生御指摘のとおり、JIS法においては、事業者が認証を取得せずにJISマークを表示した場合とか、認証を受けた事業者がJISマークの除去・抹消命令などに従わずにJISマークを表示し続けた場合などを罰則の対象としております。罰則の対象となっている場合というのは限られたものでありまして、通常は罰則に至ることなくいろいろなことが進んでいくということでございます。こういうものについて、罰金の上限を百万円から一億円に引
○政府参考人(末松広行君) 大学ファンドについては、先生御指摘のとおり、現在、東北大学、東京大学、京都大学、大阪大学の計四大学が事業計画の認定を受けております。それらの事業の中で、各大学及び大学ファンドが、それぞれの地域において自治体とも連携しながら、大学発ベンチャーの支援を行い地域産業の発展に貢献していくことを期待されているところでございます。 北村委員が御提示された大阪大学ベンチャーキャピタルの出資先であるエルブズの例は一つの注
○末松政府参考人 先生御指摘のとおり、運送業界としては、アジア地域に小口保冷配送サービスを展開するに当たり、質の悪い小口保冷配送サービスとの差別化、さらにはパートナーとなるアジアの物流企業の選定に活用するため、サービスの内容を明確にした国際標準の制定を目指していると認識しております。 こうした動きを、我々経済産業省といたしましては、国土交通省、農林水産省という関係省庁とも協力して推進しているところでございます。
○末松政府参考人 お答えいたします。 現行のJIS法の第二条、これは定義規定でございますが、これを改正し、標準化の対象に、これまでの鉱工業分野に加え、新たに役務、つまりサービス分野などを追加することとしております。分野としては、物流サービス、生活関連サービス、金融サービス、観光サービス、教育サービスなどに拡大することになります。 具体的な例といたしましては、小口保冷配送サービス、いわゆるクール宅急便における温度管理や、家事代行サ
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 国際標準の制定に関しましては、ISOなどの国際標準化機関において、JISの根拠となった試験データや利害関係者間の議論の蓄積を有することが評価されるということになっております。このため、JISの制定は円滑な国際標準の制定にも大きく貢献するということになります。 さらに、JISを経てから国際標準を提案する場合ですが、通常必要な審議プロセスを経ずにすぐに参加国の投票にかけることができるなどの仕組
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 ヤマトホールディングスは、現状のJISではサービス分野の国家標準が制定できないこともあり、国際標準を提案するに当たり、英国の国家標準化機関に原案を作成してもらい、日英で連携して、日本からISOに提案する形で国際標準化を目指してまいりました。 二〇一八年一月にISOにプロジェクト委員会を設置しており、二〇一八年六月から審議が本格的にスタートする予定となっております。
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 日本の標準化政策についての概要、先生がお話しされたとおりでございますが、戦後で申し上げますと、昭和二十四年に制定された工業標準化法が基本となっていろいろな政策が進められてきたということでございます。そこで、JISを活用することで製造業の品質改善、生産性向上及び国民生活の改善に大きく貢献していくということが進められたというふうに考えております。 その後、一九九五年にWTO・TBT協定、そうい
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 国際標準化機構や国際電気標準会議といった国際標準化機関は、産業構造の変化などを受けて、その活動を鉱工業分野からデータやサービスなどへと徐々に拡大してまいりました。こうした状況に対して、日本工業標準調査会、今御指摘あったJISCも、これまでの日本の審議団体の代表として業界団体とか学識経験者の方々をそういうところに派遣して、審議に参画してまいりました。 例えば、データ関連の規格として、一九六七
○末松政府参考人 先生おっしゃられたように、認定機関というのは、現在JISCがやっている業務の一部を担っていただくことになりますので、認定機関については中立公平な審議を行っていただく観点から、改正JIS法第二十二条第二項第二号及び三号に基づき、申請した者の産業標準の案の作成に係る知識や能力、業務の実施方法及び実施体制を求めることとしております。 特に実施方法及び実施体制については、これまで審議会で行っていたように、メーカー企業、ユー
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 昨今の国際標準化の状況を見ると、JISの制定もできるだけ迅速化することが重要だというふうに考えております。 今次の法改正に伴い、今後は、認定機関からJIS案が提出されれば、できる限り速やかにJISが制定できるようになる見込みでございます。 原案については、これは民間の認定機関なり業界団体の方々の努力をお願いしなくちゃいけないことでございますが、原案については早い例では半年程度のものもあ
○末松政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、世界市場においてルール形成を有利に進め、市場を幅広く獲得していくためには、例えば、自動走行、スマート工場、ドローンなど、日本として市場獲得を目指すべき重要分野について、その分野における産官学の専門家を結集するとともに、世界各国と連携して日本が国際標準を主導することが必要でございます。 こうした観点から、重要な分野における世界の規制や標準の動向に関する情報収集を行い、産官