法務委員会
○参考人(末永敏和君) 座ったままでお話しさせていただきます。 商法、特に会社法を研究する者として、今回の商法改正の審議に際しまして、意見を述べる機会を与えていただきましたことにお礼を申し上げます。 私は、改正法案に反対の立場から、同法案の問題点について幾つか私見を述べてみたいと存じます。大きく分けて、自己株式取得及び保有制限の見直しについてと、単元株制度の創設についてお話し申し上げます。 まず第一の、自己株式取得及び保有制
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発言数 17件
初発言日: 2001-06-21 / 最新発言日: 2001-06-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(末永敏和君) 座ったままでお話しさせていただきます。 商法、特に会社法を研究する者として、今回の商法改正の審議に際しまして、意見を述べる機会を与えていただきましたことにお礼を申し上げます。 私は、改正法案に反対の立場から、同法案の問題点について幾つか私見を述べてみたいと存じます。大きく分けて、自己株式取得及び保有制限の見直しについてと、単元株制度の創設についてお話し申し上げます。 まず第一の、自己株式取得及び保有制
○参考人(末永敏和君) 私の見解は橋本先生のおっしゃるとおりでございまして、こういう基本的な、商法の基本にかかわる改正につきましては、やはり法制審議会を通し、かつ意見照会をして後に成案をまとめるべきであると思います。 そういう点で、今回の議員立法は、議員立法全部が悪いとは私は申しませんが、学者に意見を聞くという機会がほとんどありませんで、一部の学者にだけ聞かれたわけで全体の学者にはほとんど聞かれておりません。私がここで初めて意見を述
○参考人(末永敏和君) ヨーロッパ諸国における金庫株につきましては、この法務委員会の調査室から出ております参考資料というのがございまして、その中で弥永真生筑波大学助教授が詳しく説明されております。 その中にも指摘されておりまして、それの十ページのところで、イギリスにおきましては自己株式償還のための取得については厳格な規制のもとで自己株式の取得が認められているわけでございますが、その取得した株式はすべて無効にする、日本でいえば消却に当
○参考人(末永敏和君) 自己株式の目的を規制すべきではないかと思います。 例えば、現在ございます株式消却特例法のように、「経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは」取得できるというような目的をある程度定めておきますと、そういう乗っ取り防止に使われるということはなくなるのではないかと存じます。 以上でございます。
○参考人(末永敏和君) お答え申し上げます。 やはり、アメリカの場合は、経営の自由度を高めたいという希望に沿った形での金庫株の解禁といいますか、金庫株の保障だと思いますので、そういう点では、やはり規制緩和といいますか、それの一環に乗っているのではないかと思います。
○参考人(末永敏和君) 今回の商法改正案が緊急経済対策の一環として出されてきたということは周知の事実であろうかと思います。果たして、それが本当に緊急経済対策になっているかどうかということにつきましては、私は法律学者でありますので必ずしも適任ではないと思いますが、私の意見を述べさせていただきますと、自己株式を取得するのは、あるいは金庫株を取得するのは企業自身でありますから、企業にその余裕があるかないかという点が問題であろうかと思います。
○参考人(末永敏和君) 今の御質問の件でございますが、二百十条の例外の場合には特に取得財源についての規制はないということでございましたが、確かにそれはそのとおりでございまして、反対株主の買い取り請求については財源の規制はないわけで、そういうものについては、不可避的な自己株式取得として、ないわけでございます。これは将来もそのとおりでございまして、これについては私は変わりないのではなかろうかと思います。 むしろ、問題なのは、今までは自己
○参考人(末永敏和君) 私の御意見を申し上げます。 株主や債権者保護との関係で今度の改正はどうかという御質問でございますが、先ほども申しましたように、利益から金庫株を取得するという場合には確かに債権者・株主保護という点でも問題はなかろうかと思いますが、準備金及び資本から取り崩して株式を取得するということについてはやはり問題があろうかと思います。 準備金は、従来は資本に組み入れるということは認められておりましたけれども、そのほかは
○参考人(末永敏和君) 私の意見は神田先生の御意見とは多少違いまして、これらの問題は緊急改正でのせるべき事項ではないというように考えます。 金庫株につきましても、これによって株価が上がるという保証は何らないということでございますし、また会社法の根本にかかわる問題が幾つか含まれております。自己株式取得規制につきましても、単元株制度につきましても、また無額面株式化、すなわち額面株式の廃止にしても、非常に商法の基本にかかわる問題でございま
○参考人(末永敏和君) 御懸念はもっともだと私も思っております。 確かに、証券取引法の改正によりましてインサイダー取引や相場操縦については細かな規制が設けられる予定でございますが、これを実施する体制が日本では十分整っていないということはそのとおりだと私も思います。そういう意味で、しり抜けになるおそれが十分あるというように思います。 それとともに、私が申し上げたいことは、たとえ規定に従って規制を全部したとしても、やっぱりこれは株価
○参考人(末永敏和君) そのとおりで、私もそのとおりに思っております。 持ち合い解消を金庫株でやらなくても消却の方法で十分できる、従来のやり方でできるというように思います。また、個人株主をふやして持ち合い解消の受け皿にするという方がむしろ証券市場の活性化を達成する意味でもいいかと思いますので、先生の御意見に賛成でございます。
○参考人(末永敏和君) 先生がおっしゃるとおりでございまして、現在の証券市場、特に株式市場の状況は非常にいびつでございまして、個人株主が非常に少ない、法人株主が多いということでございますので、それを正常な形に戻して本当の証券市場が機能するためには、むしろ証券を引き揚げる方向に働く金庫株を採用するということには非常な問題があると存じております。 以上です。
○参考人(末永敏和君) 金庫株を導入することによって株価が上昇するのかどうかという点につきましては、先ほどの私の意見で申し上げましたように、これを実施するのは各会社でございますので、その会社の財務状態によって違ってくるわけでございまして、それだけの余裕のある会社が果たしてどれだけあるのかという点で、非常に問題ではなかろうかという点で、緊急の経済対策とおっしゃいますけれども、これを認めてすぐにこれを実施する企業がどれだけあるかということに
○参考人(末永敏和君) 配当可能利益を財源とする場合は、資本充実の原則には反しないと思います。しかし、配当可能利益あるいは資本からこれを取り崩してやる場合には、形式的にはそれに反することになると思います。 それを商法は手続規制でもって株主総会あるいは債権者の承諾があるからいいじゃないかということでございますけれども、やはり取得によって会社からお金が出ていくわけでございますから、それだけ債権者等にとって不利になることは間違いないという
○参考人(末永敏和君) インサイダー取引につきましては、確かに今度の同じ改正案におきまして自己株式の取得、処分につきましては重要な内部情報に挙げられておりまして、規制は用意されていると思います。しかしながら、金庫株を認めることによって会社役員等がインサイダー取引をする機会がふえることは確かでございまして、そういう意味では、インサイダー取引の危険は従来よりは大きくなるというように思います。 それから、株価操作につきましても、やはり証券
○参考人(末永敏和君) 何に、自己株式の取得についてでしょうか。
○参考人(末永敏和君) その点については、先ほど四つの弊害を挙げましたけれども、一番目、二番目、四番目の理由については一応用意はされております。しかし、三番目の乗っ取り防止のために自己株式を使うということについては何らの規制を設けておりません。 この点については、防戦買いを会社のお金で認めるということ自体非常に大きな問題だと思います。これは、やはり経営者がやるべきことではなくて、市場の競争に任せるべきことではないか。主導権をどちらが