憲法審査会
○憲法審査会事務局長(本多恵美君) お答えいたします。 緊急集会は、昭和二十七年及び昭和二十八年に実例がございます。 昭和二十七年の緊急集会につきましては、与党内の対立を解消するためと言われているいわゆる抜き打ち解散により、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査を執行するための中央選挙管理会委員の指名をしないまま衆議院が解散されたことから、その指名のために開催されたところでございます。 昭和二十八年の緊急
日本の国会議事録 全文検索
発言数 3件
初発言日: 2025-04-16 / 最新発言日: 2025-04-16 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○憲法審査会事務局長(本多恵美君) お答えいたします。 緊急集会は、昭和二十七年及び昭和二十八年に実例がございます。 昭和二十七年の緊急集会につきましては、与党内の対立を解消するためと言われているいわゆる抜き打ち解散により、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査を執行するための中央選挙管理会委員の指名をしないまま衆議院が解散されたことから、その指名のために開催されたところでございます。 昭和二十八年の緊急
○憲法審査会事務局長(本多恵美君) お答えいたします。 憲法五十四条の条文構造を根拠に、緊急集会の開催期間を明確に七十日以内と限定すべきとする発言は見当たりませんでした。
○憲法審査会事務局長(本多恵美君) 御指摘のとおり、昭和二十七年八月三十一日に当時の議事部長が、「思うに緊急集会のごとき制度は、憲法上の慣習として、いわばこれから育つて行くべきものでありまして、その運用の態様はこうであるということを、一概に断定することは慎しむべきものであると思う」と発言しております。