外交・安全保障に関する調査会
○参考人(本田悠介君) はい、移動説に基づけば、そのようになります。 以上です。
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発言数 13件
初発言日: 2024-05-15 / 最新発言日: 2024-05-15 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(本田悠介君) はい、移動説に基づけば、そのようになります。 以上です。
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。ただいま御紹介にあずかりました神戸大学の本田でございます。国際法を専門にしております。 二十分と時間が限られておりますので、早速配付いたしました報告資料に従って報告、意見陳述をさせていただきます。適宜、冊子になっております事前に配付させていただきました資料も御参照ください。 本日の報告内容ですが、海面上昇が日本の領海基線に与える法的影響ということで報告させていただきます。 中身に
○参考人(本田悠介君) 日本が他国とどのように協力すればよいかということですが、法的及び、私も実務の経験から外交的な観点から申し上げますと、やはりこの問題、現在国連等を含めて国際的な議論がされております。また、PIFといった、そういった地域的な枠組みにおいても、日本の岸田首相が申し上げたように、いろいろな場でおいて日本が主張することがあるのですが、そこでやはり先方に寄り添った主張をするということも重要なのですが、そこで法的な解釈等の形成
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 今し方御質問ございました日本がどのような経緯というか背景で立場を転換したのかということですが、確実に、本当に転換したのかどうかというのはちょっと言いづらいというところがあるのですが、少なくともこれまで移動性を取っていた、実行的にはですね、エサンベ鼻北小島等の削減等もちゃんと反映していますので、そうしているにもかかわらず、今回このような外交の立場で基線の維持が許容されるというふうに発言し
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 私の提案というか、一般的にとか言われている解釈合意の形成について、UNCLOSの改正、国連海洋法条約の改正がなぜ提唱されていないかというようなところですが、国連海洋法条約は、一つには非常に微妙なバランスで成り立っている、十七部もあって、安全保障に関連するところもありますし、やはりその漁業とかの資源のところにも関するところがあります。国連海洋法条約を改正を公式手続でやりますと非常にほかの
○参考人(本田悠介君) 限定的な形で、そういった改正という、改正というか実質的な改正というのを認めようというのを提唱されているというのが多くの国であるということであります。 以上です。
○参考人(本田悠介君) 非常にその点、私が言及したのが間違いだったかなと、非常に難しい質問だと思います。かつ、重要だと思います。 日本とアイスランドだけが出る、新しい島ができるという、今のところ日本とアイスランドしか確認されていないということですが、確かに、どちらを取るべきか、都合よい解釈が成立する可能性があるかということですが、これも法律は解釈論ですので、いかようにでもと言ったらあれなんですが、可能だとは思います。 一つは、海
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 この点、非常に物理的措置としてどこまで認められるのかというのは、非常に重要なところであると思います。 実際、解釈論、国際法の理論的な点としても議論がされております。この点に関しての一つの判断基準、水準となるのは、何度か言及しましたが、南シナ海における中国のパラセル等の岩礁と言われるところを埋立てをして、人工島というか要塞化をした際に、中国等はそれで島だと、領海やEEZ等も持てるとい
○参考人(本田悠介君) 質問ありがとうございます。その点、短く答えたいと思いますが。 現在のところ、国際的な議論で移動説に立っているというふうなのは、明示している国はそれほど多くはないのですが、国連海洋法条約の基本的な解釈から移動説であるというふうに主張している国としてはアイルランドというものがありますし、あとはイギリスもそうですし、オランダ、あとアメリカも基本的には移動説の立場を取っております。というのも、オランダとかアメリカは定
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 緩和と適応がどういった状況と考えているかということですが、少なくとも、私の専門である国際法、法的な観点からすると、緩和措置に関しては、いわゆる気候変動枠組条約系統において排出量を削減するというところである程度の制度的な枠組み、目標等が設定されておりますので、これに基づいて国家は義務を負っていますので、緩和に関しての措置等はされていると思います。 対して、適応策に関しては、国内で、日
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 基線と埋立ての関係ですが、基線は、国連海洋法条約、法律上は海岸線になっていますので、海岸、低潮、低潮線となっております。ただ、低潮線は一般的に言う海岸線とはちょっと異なる、一番干潮時のところとなっていますので、そこが基線の線、ラインというふうになっております。 埋立てとの関係ですが、埋め立てて海側に陸地、低潮線というか海岸線、いわゆる海岸線が延びた場合、そこが新しく基線になります。
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 現実を申し上げますと、ありません。基本的に、海面上昇によって国家はむしろ被害の方を受けております。もちろん、今し方、原田参考人等からありましたように、漁業の分布が変わるということで、場合によっては特定の地域で漁獲が変わる、増えるということはあるかもしれませんが、それよりも、被害を受ける、ネガティブな方が多いです。 したがって、国際社会は、法律、国際法を作ったり、国際社会における合意
○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。 土地利用規制法と低潮線保全法との関係でございますが、専門外というふうに言うしかないのですが、実はこの点、私は学校の授業でこの点の解説等もしていたりもするのですが、少なくとも私が知る限りで低潮線保全法と直接関係しているというふうには見えないのですが、土地利用規制法の元々の目的は、そういった離島を、管理、監視が及ばない離島や日本にとっての安全保障の観点から重要な土地が改変される、低潮線保全