法務委員会
○杉山政府参考人 退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は一万四千四百五十三人でありまして、入管法違反者全体の七六・四%を占めていたということを公表しております。
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発言数 123件
初発言日: 2019-04-09 / 最新発言日: 2025-05-28 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○杉山政府参考人 退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は一万四千四百五十三人でありまして、入管法違反者全体の七六・四%を占めていたということを公表しております。
○杉山政府参考人 委員に御指摘いただきました電子渡航認証制度、正式略称JESTAは、オンラインで外国人に身分事項や渡航目的等をあらかじめ申告させ、スクリーニングを行うことを可能にするものでありまして、テロリストや不法滞在を企図する外国人等、我が国にとって好ましくない外国人の来日を未然に防止するという観点のみならず、増加が見込まれる外国人旅行客の入国審査の円滑化という観点からも重要な意義を有するものであります。 制度導入の時期につきま
○杉山政府参考人 難民認定手続のスピードアップにつきましては、本年三月に鈴木法務大臣から入管庁に対して御指示いただいていたものでありまして、今般の不法滞在者ゼロプランにおきまして、その対応策として二点実施することを考えております。 一点目、いわゆるB案件、すなわち、明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留制限の実施であります。 これは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報
○杉山政府参考人 入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとされておりますところ、委員御指摘いただいたとおり、退去強制令書が発付されても自発的な出国が期待できない者がおりまして、そういった者につきましては護送官つきの国費送還を実施しているところでございます。 今般の不法滞在者ゼロプランにおきましては、特に、令和五年改正入管法により送還停止効の例外となった者あるいは重大な犯罪を犯した者を中心に、退去強制が確定
○杉山政府参考人 御指摘いただいたような事案が報道されていることについては承知しているところでございます。 出入国在留管理庁といたしましては、業種のいかんにかかわらず、在留資格を有することなく我が国において稼働する不法就労外国人対策は重要な課題と認識しております。 当庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反
○政府参考人(杉山徳明君) 令和六年における難民及び補完的保護対象者認定申請者数の合計は一万三千六百四十六人でありまして、それに対しまして、取下げ等を除いた処分数の合計は六千九百十四人でございました。この処分した者六千九百十四人のうち、一次審査において難民又は補完的保護対象者と認定した者と、難民等と認定はしなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計は二千百五十七人でありまして、先ほどの処分件数に占める割合を算出いたしますと、
○政府参考人(杉山徳明君) 難民認定申請を含む出入国在留管理行政の更なる円滑化のためには、デジタル技術の活用等を検討していくことが重要であると考えているところでございます。 電子渡航認証制度、JESTAの導入に伴い、当庁の取り扱う外国人の入国から在留中、出国までの各種情報について一元的な管理を進め、これらの情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効果的、効率的な摘発の実施と早期送還等を図っていくことを考えているところ
○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘いただきました技能実習生の相談体制といたしましては、外国人技能実習機構では、八か国語での母国語相談窓口を設置し、電話やメールのほかウェブ会議用アプリも活用するなどして、日常生活の相談から受入れ機関の問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しているところでございます。また、受入れ機関には生活指導員を選任させ、監理団体には母国語での相談に対応できる体制を義務付けているところでございます。 また、外国人技
○政府参考人(杉山徳明君) 相談窓口の数ということでの数字は今手元にはありませんが、参考までに申し上げますと、外国人技能実習機構におきまして、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語といった形での相談窓口をそれぞれ設定しているところでございます。 毎日二十四時間ということではございませんけれども、それぞれの言語についてはそれぞれの、何曜日の何時から何時というような形での相談窓口を設け
○政府参考人(杉山徳明君) 事実関係ですので、ちょっと私から補足させていただきます。 先生が御指摘いただいていますそういうリーフレットというのは、先生が御指摘いただいているのは、受入れ機関による賃金不払等の不適切な取扱いなどの具体例を示したもので、そのような被害がある場合にはそういうリーフレットをその都度配付しているということでございます。 他方で、先ほど私から答弁させていただきましたように、技能実習生手帳というものがございまし
○政府参考人(杉山徳明君) 技能実習生手帳につきましては、技能実習生に係ります様々な内容を盛り込んだものとなっております。 例えば、そもそもの技能実習制度が何かですとか、技能実習機構が何か、技能実習生の責務が何があるかといった点、あるいは在留カードが必要ですよとか、技能実習を行うことが困難になった場合どうするんですかとか、そういったものをいろいろ網羅的に書いてある、かなり厚い手帳ということでございます。その中にその相談窓口を記載して
○政府参考人(杉山徳明君) 経営・管理の在留資格につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応しておりますので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため、日本語能力を要件としていないところでございます。 また、経営・管理は、我が国として積極的に受入れを図るべき専門、技術的分野の在留資格の一つでありますところ、現在、この分野に属する就労資格につきましては、人手不足対策を目的
○政府参考人(杉山徳明君) 在留資格、経営・管理につきましては、外国人が本邦において事業の経営を行おうとする場合の事業規模について、経営者、管理者以外に我が国に居住する常勤職員が二人以上、若しくは資本金の額又は出資の総額が五百万円以上、これらに準じる規模のいずれかに該当することを求めております。 事業規模に着目したものでございますので、学歴等の要件は設けておりません。
○政府参考人(杉山徳明君) そのほか、それ以外の案件ということでD案件というのが、ABCDのD案件でございます。実は今、このD案件というものに振り分けられているものがかなり多くなっております。その平均処理期間は二十・〇か月ということでございます。 いずれにせよ、平均処理期間の短縮、大臣の御指示もありますので、鋭意その短縮方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(杉山徳明君) 令和四年の十二月末時点で在留資格のない送還忌避者が四千二百三十三名おりました。そのうち、対象となる、この方針の対象となる者、すなわち本邦で出生した子供が二百一人でございました。この二百人のうち、この方針によりまして在留特別許可された子供は百七十一人となっております。
○政府参考人(杉山徳明君) 令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者を適切に保護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能になった結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加を大きく抑止することが可能となります。 これを前提といたしまして、お尋ねいただきました方針につきましては、本邦で出生し既に在留が長期化している子供に対しまして、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、
○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘、先ほども御説明させていただいたとおり、今回の方針は、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございました。 この中で、対象者の中で在留特別許可されなかった子供ということにつきましては、その世帯に看過し難い消極事情を有している者がいることなどを理由に在留特別許可をされなかった者でありまして、既に退去強制令書の発付を受けて退去強制が確定して
○政府参考人(杉山徳明君) 難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。 そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高
○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。 委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。