法務委員会
○参考人(杉山悦子君) 皆様、おはようございます。一橋大学大学院法学研究科の杉山と申します。 本日は、民事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして意見陳述の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、大学では民事訴訟法を含む民事手続法の教育と研究に携わっておりますが、今回の法律案との関係では、民事裁判手続等IT化研究会及び証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための研究会の委員として参加し、それぞれにおい
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発言数 17件
初発言日: 2022-04-28 / 最新発言日: 2022-04-28 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(杉山悦子君) 皆様、おはようございます。一橋大学大学院法学研究科の杉山と申します。 本日は、民事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして意見陳述の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、大学では民事訴訟法を含む民事手続法の教育と研究に携わっておりますが、今回の法律案との関係では、民事裁判手続等IT化研究会及び証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための研究会の委員として参加し、それぞれにおい
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございました。 一点目からでありますけれども、諸外国に関しましても、私自身はイギリスを調査いたしましたが、ほかにもドイツ、フランス、アメリカの調査もございますし、韓国、シンガポールなどの調査も弁護士の先生などがされているものを拝見することがございます。 特に、何か電子的な法廷というよりはオンライン申立ての方が諸外国では進んでいるようでありまして、どのようなシステムを使うかについては国によっ
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 イギリスは試験をしながらやっていますので、もしかしたら今現在は違うかもしれませんけれども、基本的に、相手方が紙で、要するにシステムを使えない場合にやっぱり紙で郵送して、紙でやり取りをしているというところで、実は紙とオンラインがちょっと混在しているというのが現状のようではあります。
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 基本的に弁護士が義務化でありますので、ほとんどはオンラインでありまして、そこから漏れた人で、どうしてもオンラインのシステムが使えないという人のみ書類で対応ということになりますし、また、そのオンラインのシステムも特定の裁判所でしかまだ採用はされていないので、例えばほかの裁判所に移送されたときには、そこでまた書面にプリントアウトすることで作業が必要になったりするというところで、その点
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 大変難しい問題でありますのですぐにお答えできるかどうか分かりませんけれども、一応日本の裁判官は官僚制であって、アメリカは選任方法が違うという点では違いますけれども、一応裁判官の独立という点は憲法上は保障されているわけでありまして、基本的には個々の裁判に当たって裁判官は自身が考えることに基づいて法律を適用しているというふうには理解をしているところではあります。したがって、官僚制であ
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 イギリスにおきましては、本人訴訟、IT弱者、その他、そもそも裁判へのアクセスが困難な人に対するサポート、公的サポートがかなり充実しているという印象を受けました。 まず、裁判所の中でのサポートでありますけれども、無料の法律相談、弁護士の方がいて、受けるようなコーナーがあったり、あとは、実際に裁判所に行きますと、パソコン、端末が置かれておりまして、そこで、要するに自宅なんかで見る
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございました。 私は裁判IT化の研究会では特にイギリスの制度について調査をいたしましたので、そちらの例を簡単に紹介させていただければと思います。 イギリスの場合には、今、日本がしているように一気に国の全ての裁判所でオンライン申立てとかIT化を進めるというのではなくて、やっぱりこのIT化の問題というのは技術にも依存するところでありますので、なるべく実験をして試行錯誤をしながら、良いところは取
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございました。 この法定期間制度に関しましては、確かに裁判を受ける権利を侵害するのではないかという批判があることは承知しているのですが、他方で、終わりが見えない、いつ裁判が終わるか分からない、どれぐらい時間が掛かるか分からないがために訴えを提起することができない人たちがいるとすれば、それこそ裁判を受ける権利の侵害になるのではなかろうかと思っています。 じっくり時間を掛けて聞いてもらうという
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 お医者様を裁判に呼んでくるときに、要するに証人ですね、例えば実際に原告となっている患者さんを診た立場として証人尋問する場合と、あとは中立的な専門家として意見を述べる場合と、両方あるかと思います。双方ウエブで尋問とか意見陳述をすることが可能になるわけでありますが、後者の事例であれば、比較的お医者様であれば大丈夫だということは言えるかと思いますが、前者の場合には、先生御指摘のとおり、
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございました。 異議の申立てがされてという場合だと、通常は、何といいますか、新しい証拠とか重要な証拠が実はあったというようなケースなのではないかというふうに理解をしておりまして、そうであれば当事者の申出で通常訴訟に移行したような場合と同じで、裁判官としては新しく出た証拠などを基礎に考えたりすることになるのではないかというふうには考えているところです。
○参考人(杉山悦子君) このITリテラシーというときに、その一般的なITリテラシーの問題もありますし、この裁判のIT化で必要なITリテラシーと双方あると思いますけれども、そもそも一般論として、先ほど来お話出てくるように、全ての国民の方がパソコンなどを使えているわけではなく、スマホ、スマートフォンは使えるけれどもパソコンの使い方分からないというような場合であれば、やっぱり学校教育とか、あるいは社会人とか御高齢の方などにIT機器の使い方につ
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 実は、日本もIT化に対応する、日本の民事訴訟法もIT化に対応する、何といいますか、規定がないわけではなくて、音声だけ、音声とか、あるいはそれに映像を加えた形で例えば証人尋問とか争点整理に参加するという規定は置かれていたわけでありますけれども、ただ、電話会議とかテレビ会議というような一旦つくられた裁判所のシステムで運用がされ、その後、ちょっとコロナ禍でパソコンのウエブ会議などを使う
○参考人(杉山悦子君) ありがとうございます。 オンライン申立てをすることができる制度をつくり、それを、何といいますか、特定の裁判所だけじゃなくて日本全国で一気に裁判所で取り入れようとするところは、実はイギリスよりも進んだ制度をつくろうとしていると思いますし、代理人の弁護士などに義務付けをするという点、ここも同じであるところになります。 さらに、日本の方が進んでいるのは、まだイギリスの方では送達は基本的に当事者が郵便でするという
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 確かに、この法定審理期間制度の場合には、判決の書き方も従来のものとは違うものを想定しているようでありますが、そもそも、何といいます、当事者間である程度争点がほぼ自主的に整理ができていると、そのようなケースを想定して、逆にそういう場合でないとこういう判決は書けないのであろうというふうには理解をしているところです。 判決の書き方自体も昔の旧様式から新様式に変わっておりまして、事案
○参考人(杉山悦子君) 御質問と御指摘ありがとうございます。 先生御指摘のとおり、実は、裁判が遅延する原因って様々なところがありまして、その一つに期日が入りにくい、裁判所の施設の設備の問題というのもあるというのは承知しているところであります。ウエブというかITツールを使うことによって従来より期日が入りやすくはなるであろうというふうには期待はしているところでありますが、ただ他方で、それも裁判所とか当事者、代理人がどれほどの充実したIT
○参考人(杉山悦子君) 期間制限をすることに対してどのように評価するかということでよろしいでしょうか。 裁判がそもそも遅い原因というのは様々あるということは先ほど国府参考人からも御指摘があったかと思いますけれども、一つはその期日がそもそも入りにくいということであれば、それは裁判所側でウエブ会議なんかも導入しながら進めていくという必要性もあると思いますし、あと、実は、今のこの民事訴訟法、平成八年に改正されて平成十年に施行されたわけなん
○参考人(杉山悦子君) 御質問ありがとうございます。 まず、この法定の期間制限というものは、基本的にはBツーBといいますか、企業間の紛争などを想定しているのではないかというふうに理解をしておりまして、つまり、裁判所に来る前にある程度当事者間で自主的に対等な立場で話合いなんかをして、何が争点で何が争点でないのかというのをきちんと理解できるような人たちが使う、もちろんそれ以外にも使うことはあると思いますけれども、特に経済界からのニーズと