運輸委員会
○杉山政府委員 お答えします。 第一審の裁決主文は、ただいま先生が読み上げられたとおりに相違ございません。 なお、本件は、第二審に係属中でございますので、裁決は確定しておりませんことを申し添えます。
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発言数 10件
初発言日: 1992-03-30 / 最新発言日: 1992-05-27 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○杉山政府委員 お答えします。 第一審の裁決主文は、ただいま先生が読み上げられたとおりに相違ございません。 なお、本件は、第二審に係属中でございますので、裁決は確定しておりませんことを申し添えます。
○杉山政府委員 「なだしお」に対しては、第一富士丸に対する動静監視が十分でなく衝突を避ける措置をとらなかったばかりか、操舵号令が確実に伝達されず右転の措置がおくれたことが原因であった、このように第二審裁決は摘示しております。
○杉山政府委員 お答えいたします。 小林元長官から記者懇談会当日の発言内容に関して事情聴取いたしましたところ、一般的な海難防止の観点から、小型船やレジャーボートの事故を例にとって、安全な航法について海上衝突予防法の横切り船の航法、船員の常務等の一般的な解説などを行ったということでございます。 出席した記者側が潜水艦「なだしお」、遊漁船第一富士丸衝突事件に係るコメントとして受け取った可能性は考えられます。
○杉山政府委員 ただいま行っております調査官の任命前の職は、高等海難審判庁の審判官でございました。 今までに行っておりました者の調査官任命前の職を申し上げますと、十一人おりますけれども、一番最初の方から、まず元高等海員審判所長が一名です。それから高等海難審判庁審判官が八名、海難審判理事所理事官が一名、横浜地方海難審判理事所長が一名となっております。ただいまの中には、先ほど申しました現在の者も含まれております。 なお、当庁に復職後
○杉山政府委員 先ほど申し上げましたそのまま退職した二名というのは、もう当庁の方へ帰ってこなかったという意味でございます。
○杉山政府委員 そうです。それ以外の人は戻ってきております。
○杉山政府委員 お答えいたします。 今行っております調査官は「なだしお」の審判に入っておりません。
○杉山政府委員 第二審の裁決は、第一富士丸が衝突後左舷側に横転し沈没するまで短時間であったこと、同船の乗客及び乗組員四十八人のうち乗客十二人、乗組員七人が救助されましたが、これらの乗客はいずれも衝突前甲板上に出ていたものでありまして、死亡者の大半が客室等の船内から揚収されていることからしますと、「なだしお」側における救助の措置は原因とならないと判断されております。 しかしながら、御指摘のような事実があったことは裁決に認定されておりま
○杉山政府委員 海難審判庁の勧告ね、指定海難関係人に対する改善勧告でありまして、指定海難関係人の責任の存否を明らかにするものではございません。第二審裁決では、海上自衛隊に対して、その後にとった改善措置に徴し、勧告しておりません。 しかしながら、第一審及び第二審とも「なだしお」が衝突を避ける措置をとらなかったこと及び海上自衛隊の安全航行についての指導が十分でなかったことを本件衝突の原因として挙げております。
○杉山政府委員 お答えいたします。 平成元年三月九日に小林元長官と新聞記者との懇談会が行われたことは承知しておりますが、当日の話の内容については承知いたしておりません。 海難審判の裁決は、審判を構成する合議体の専権事項でありまして、合議体以外の意見に左右されることはありません。