「杉浦直紀」の過去の国会発言

発言数 24件

初発言日: 2025-03-12  /  最新発言日: 2026-04-10  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2026-04-10 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 お答えいたします。 インターネット上のプライバシー侵害について法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた人権侵犯事件としましては、例えばインターネット上に個人の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された事案がございます。

2026-04-10 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 お答えいたします。 令和七年におきまして、新規に救済手続を開始したインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は千五百六十九件でございますが、前年から比較しますと百三十八件減少しております。

2025-11-27 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談の内訳につきましては把握をしておりませんけれども、例えば令和二年には、全国の法務局、地方法務局に、人権相談合計としまして二千六十二回の相談がございました。 法務省の人権擁護機関におきましては、これらの人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行いまして、事案に応じた適切な措置を講じるなどしていると

2025-11-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) 御指摘のとおり、法務省におきましては、令和八年度予算の概算要求におきまして、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しているところでございます。 ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たりましては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。ただ、他方では、ヘイトスピーチの実態調査におきましては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客

2025-11-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者の方から人権相談を受け付けております。 人権相談を通じまして人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じまして削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上でプロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。この場合

2025-11-20 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) 法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上に投稿された画像等について被害者から相談を受けた場合には、その画像等が被害者の画像等であることを確認した上で、当該画像等に違法性があると認められる場合にプロバイダー等に対して削除要請をするなどの対応を行っているところでございます。 実際に削除要請をした事例は把握しておりませんけれども、こういった児童ポルノの事案について、人権侵犯事件として調査をして、削除

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 人権擁護委員に対しましては、その能力向上を図ることを目的としまして、最初の委嘱時を始めとしまして、様々な機会を通じて研修を随時実施しているところでございます。 子供の人権問題に関する研修についても、これまで既存の研修の中で実施しているところでございますが、今般、訪問活動を始めることも踏まえまして、研修内容の一層の充実に努めてまいります。

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 人権擁護委員は、子供の人権問題に関しまして、先ほどお答えしたとおり、様々なツールを活用して相談に応じているほか、子供たちの人権問題への理解を深めるため、例えば人権擁護委員等が学校に赴いて、いじめ等の問題を題材に、互いの人権を尊重することの重要性について理解を深めることなどを目的とした人権教室や、花を栽培することを通じて優しい思いやりの心を体得させることを目的とした人権の花運動を実施しているところでございます。

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題につきまして、法務局職員や人権擁護委員が様々なツールを活用して相談に応じているところでございます。 具体的には、先ほど御指摘のありました、悩み事を書いた手紙を郵送料の負担なく法務局に送って相談することができるこどもの人権SOSミニレター、それから、フリーダイヤルの専用相談電話、こどもの人権一一〇番、インターネット人権相談受付窓口、SOS―eメール、LI

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 子供に対する各種の人権相談のうち、例えばこどもの人権SOSミニレターにより相談を受けた件数は、直近の統計であります令和五年度におきましては七千五百十一件でございます。また、令和六年にこどもの人権一一〇番に寄せられた相談件数は一万三千九百七十一件です。 主な相談内容としましては、学校におけるいじめ、体罰、虐待などがありますが、これらの中では学校におけるいじめに関する相談が最も多数を占めております。 また、相談の内

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 こどもの人権SOSミニレターにつきましては、毎年、全国の小中学校の全児童生徒を対象に配付しておりまして、本年度におきましても、各学校ごとに、五月下旬から七月上旬にかけて順次配付することができるように準備を進めているところでございます。 子供たちが悩み事を書いてポストに投函したミニレターが最寄りの法務局に届きますと、人権擁護委員や法務局の職員がその全てに目を通しまして、一通一通丁寧に返事を書いております。 返事の

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 人権擁護委員の委嘱の手続等につきましては、まず、市町村長におきまして、地域の住民の中から人権擁護委員にふさわしい候補者を、地方議会の意見を聞いた上で、法務局に推薦していただいております。法務局においては、推薦を受けた候補者について、地元の弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めるなどして検討した上で、法務大臣が委嘱をするといった手続が取られています。 また、現在、全国で約一万四千人が委嘱されておりまして、任期は三

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 いじめや虐待の件数が引き続き高水準にあるなど子供を取り巻く人権状況は非常に深刻であるところですが、子供からの自発的な相談を期待することができない場合も多いものと考えられます。 そこで、今年度から、地方公共団体やNPO法人等の子供の居場所づくりに取り組む団体と連携しまして、地域の人権擁護委員が放課後子供教室等の子供の居場所に直接出向いて、少人数、対話型の人権教室を実施するなどして子供たちと直接触れ合い、交流する中で、

2025-04-23 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 御指摘のとおり、夏休みが終了して学校が再開する時期は、学校での生活に悩みを抱えて不安を覚える子供たちもいるものと認識しておりまして、そのような子供たちに寄り添った対応をすることが重要であると考えております。 訪問活動の開始時期につきましては、現時点では具体的な時期は申し上げられませんが、できる限り早期に取組を始めることができるように、関係機関との調整を進めてまいりたいと考えております。

2025-03-24 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) 個別の人権侵犯事件につきましては、その存否も含めてお答えすることは差し控えさせていただきます。

2025-03-24 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、人権侵犯事件の手続において、申告者及び人権侵犯をしたとされる相手方に対して処理結果を通知する場合には、例えば人権侵犯の事実があったと認められるか否かについては、同一の内容を通知することとしております。

2025-03-24 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、性的マイノリティーの方々からの人権相談に応じておりまして、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 その上で、現状としましては、令和五年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件のうち、性的マイノリティーに関する人権侵犯事件の件数は二十六件でございます。

2025-03-24 参議院

法務委員会

○政府参考人(杉浦直紀君) 一般論として申し上げますと、自らの性的指向やジェンダーアイデンティティーを他者に伝えることを不当に強いられたり禁止されたりすることは、人権擁護上問題があるものと認識しております。

2025-03-18 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 お答えいたします。 お尋ねが、インターネット上の前科前歴に関する情報の流通について一定の制約を課すガイドラインを作成すべきではないかというお尋ねであるといたしますと、そうしたガイドラインはプロバイダー事業者の活動を制約する可能性がございますところ、電気通信事業を所管しておらない法務省といたしましては、この点についてはお答えを差し控えさせていただきます。 もっとも、法務省としましても、インターネット上の特定の者の

2025-03-18 衆議院

法務委員会

○杉浦政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関においては人権相談をやっておりまして、これは様々な方法で受け付けてございます。全国の法務局や支局で対面の相談を受け付けているほか、電話、インターネット、LINE等のチャットによる相談も可能でございます。 また、人権相談窓口を多くの方に利用していただくために、法務省では、ホームページやインターネット上のバナー広告、ポスター等で人権相談窓口の周知を行っているところでございます

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