外交防衛委員会
○法制局参事(村上たか君) お答え申し上げます。 お尋ねの案につきましては、憲法九条一項、二項についてどのような解釈を取った上で、三項としてどのような規定を設けるのか現時点で不明であるため、そもそも判断はいたしかねるところでございます。 また、議院法制局は、議員の依頼を受け、その議員の立場に立って法律案の立案等を行う組織であり、憲法改正についても同様でございますので、議員の依頼を離れてある憲法改正の案の当否について法制局として意
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発言数 2件
初発言日: 2017-05-25 / 最新発言日: 2017-05-25 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○法制局参事(村上たか君) お答え申し上げます。 お尋ねの案につきましては、憲法九条一項、二項についてどのような解釈を取った上で、三項としてどのような規定を設けるのか現時点で不明であるため、そもそも判断はいたしかねるところでございます。 また、議院法制局は、議員の依頼を受け、その議員の立場に立って法律案の立案等を行う組織であり、憲法改正についても同様でございますので、議員の依頼を離れてある憲法改正の案の当否について法制局として意
○法制局参事(村上たか君) 今の段階ではどのような案になるか不明ですので、そもそも判断はいたしかねるという点と、繰り返しになりまして恐縮ですが、議院法制局は、あくまでも議員の依頼を受けて、そのお立場に立って立案等を行う組織でございますので、憲法改正につきましても、議員の依頼を離れてある案が可能であるかということについて法制局として意見を申し述べる立場にはないということでございます。