経済産業委員会
○村上参考人 成蹊大学の村上でございます。 せっかくの機会なので、できる限り率直に意見を言わせてもらいたいと思います。 私は、基本的に今回の改正には賛成であります。 特に、ふるさと名物をてこにその商品開発、販路開拓により地域の需要を創生しようとする取り組みについては、非常に時機を得た取り組みであって、そのような消費者の嗜好とネット業者とも連帯した商品開発、販路開拓を支援するという取り組みについては、ぜひ積極的に取り組んでいた
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発言数 17件
初発言日: 2009-04-24 / 最新発言日: 2014-11-05 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○村上参考人 成蹊大学の村上でございます。 せっかくの機会なので、できる限り率直に意見を言わせてもらいたいと思います。 私は、基本的に今回の改正には賛成であります。 特に、ふるさと名物をてこにその商品開発、販路開拓により地域の需要を創生しようとする取り組みについては、非常に時機を得た取り組みであって、そのような消費者の嗜好とネット業者とも連帯した商品開発、販路開拓を支援するという取り組みについては、ぜひ積極的に取り組んでいた
○村上参考人 私は、今まで中小企業庁側の地域の振興のためにいろいろなことをやってきて、いろいろな努力をしてきているというのを逆に知っている者なので、なかなか難しい話かと思うわけですが、先ほど答えたように、結局は首長が経営者と同じような形で、新規に、全く新しいことにトライしていく、それをできる限りサポートしていく、それに尽きるという感じの意見を持っております。
○村上参考人 基本的にはおっしゃるとおりでございます。 先ほど、私、民間企業との違いは強調させてもらいました。それは、民間企業であれば、別に、最低な価格、見積もりを合わせて、そこと契約する義理はどこにもないのであって、自分が、信用度があって、つき合いがあって、間違いない仕事をすると思えばそこと契約すればいいんだ。それは幾ら高くたって、別にそこを使おうと思えばそことやればいいと。 それから、新規の新しいプロジェクトになると、当然リ
○村上参考人 大変難しい質問で、答えは、一つは、法律で定められているものでありますから、法律改正すると制度は幾らでも変わります。そういう意味では、不可能なことはございません。 ただ、今おっしゃられたような、首長に裁量権を持たせるとか、もしくは地方の自治体の裁量システムで、先ほど私も総合評価落札方式と言いましたけれども、企業の技術力とか施工能力に点数をつけて、それでやる。それで、地場の優良な企業、それから地場の災害協力企業その他、それ
○村上参考人 一つが発注者責任になろうかと思います。公共工事は物すごく広い範囲を工事の対象にしています。したがって、全てをというのは難しかろうと思いますが、その自治体が責任を持つような重要な政策ターゲットを実現するための発注に対しては、もっと自治体に裁量権を持たせて、そういう意味で発注者責任というのを負わせるということは考えられるのではないかと思います。 それから、もう一つの意味は、確かにおっしゃられているように、今まで国が余りにも
○村上参考人 質問に対する直接のお答えになるか、ちょっと自信はありませんけれども、まさしく中小企業一般の問題でも、創業十年未満の中小企業もありますし、創業十年たっている中小企業もあるわけです。したがって、今のお話、多少優遇するにしても、先ほど先生から御指摘のように、どの企業が本当に将来性があって有望なのかを見きわめるという話が大事なんですね。 地方自治体に任せて、地方自治体がそれをはっきり自分たちで決めるということも結構ですし、それ
○村上参考人 お答えします。 全く質問のとおりだと思います。今回の官公需法の改正の趣旨はまさしくそこにあるので、創業十年未満の本当に小規模の、できたばかりの企業に少し光を当てるというか、そこに着目して、少しでも受注機会をふやすように意図的にやろうという、そこのところが今回の官公需法の改正の趣旨だと思います。 ただ、今言ったように、そのために、逆に、どこまでのことができて、どこまでのことをすべきかというのが課題になっているという、
○村上参考人 官公需適格組合というのは、中小の企業が集まって、協同組合事業としてまとまってサービスを地方自治体その他に対して行う、そういうシステムであります。それをできる限り優先して受注機会を保護させていこうというのは、私は、多分、官公需法ができたときからの基本的な考え方であったと思います。 おっしゃるとおり、とはいいながら、本当に順調に実績がいっているのかというところは、もう一歩、先ほどいろいろな難しいところはありますという客観的
○村上参考人 官公需適格組合というのは、その中の小さな企業が幾つか組んで一つのサービスを提供するわけであります。したがって、地方自治体にとっても使い勝手がいいというか、割と機能するときには確かにうまく機能しております。 一つの小規模企業に発注するのではなくて、幾つもの企業が集まった適格組合に発注しますと、例えば何か緊急のときがあった場合にはローテーションでどうやるとか、今ここがあいているからここを使うとか、そういう形の調整が柔軟にで
○村上参考人 一橋大学の村上でございます。 本日は、このような貴重な機会を与えていただき、まことにありがとうございます。独占禁止法を専門に研究している者として、率直に私の意見を申し上げたいと考えております。 まず、基本的な認識でございますが、御承知のとおり、国際的には競争法のハーモナイゼーションが進み、現在では、先進国市場を中心に、競争法のルールが国際的な共通事業活動ルールとなっております。現実には日本企業も、そのような市場にお
○村上参考人 損害賠償請求をそういう不当廉売等に対してどの程度活用できるのかという質問だと受けとめまして、お答えさせていただきます。 基本的に、損害賠償請求する場合には、まず、違反事実があるかないかというものの立証をしなければなりません。公正取引委員会が、例えば排除措置命令でも、もしくは、恐らく警告にしても、一定の処理をとった場合には、やはりその行為は違反であるという強い推定が働きます。したがって、その違反行為に基づいて得べかりし利
○村上参考人 手短に答えます。 その方策で具体的な案となるのは、むしろ事業者団体、例えば小売の組合とかそういうものに対して、差しどめの請求訴訟を認める形になるかと思います。それから、そのときには、先ほど弁護士連合会の代表の人からもありましたように、文書提出命令で証拠を集める機能を強くしなければ実際には働きません。 それから、費用の点は、むしろ直接そういう団体に対して補助金を払うという方が妥当な施策になろうかと思います。 以上
○村上参考人 お答え申し上げます。 むしろ欧米では、優越的な地位の濫用という発想よりは、一般的な購買力の濫用という感じの発想で、規制するものは規制する。大きな量販店その他がいわゆる購買市場で大きな力を持っていて、その力を濫用するという一般的な原則について規制する形になっています。 それともう一つ、今、世界的にはない規制というお話でしたが、そこは余り心配する必要はないので、競争法の中には、各国、その国独自の規制というのはそれぞれ持
○村上参考人 最初の点は、相場観と申しましたのは、何%がいいというのはなかなか難しい話になります。したがって、課徴金を課すことに決めましても、その後、違反が続いて、余り効果がないということになるならば、それは算定率を将来的に引き上げることを考えて、やはり違反抑止を図るべきである。 そういう意味で、私は、現時点において、これから課徴金を課す段階にあるということについては、現行法案にある率が相場観として妥当なものであるかと申し上げたよう
○村上参考人 おっしゃるところ、その一つはそのとおりだと思います。中小企業にとっては、審判で争うのは経費が安く済むのに対して、訴訟で扱うと、その分、訴訟のコストがかかるのではないかという感じになります。 ただ、先ほど申し上げましたように、不当廉売その他についても、むしろ審判を廃した方が実効性のある措置がとれ、早く執行が行われるという形で、そういう意味で早目の救済が実現するというか実施できるということになります。 そういう意味では
○村上参考人 まず、実態からお答えします。 今、公正取引委員会の合併審査は、全部事前相談で行われております。そういう意味では、法的措置を検討する前の事前相談手続で行われ、そこで処理されているという意味で、今の質問のような事態が現実に起こることはあり得ない。 それで、次が、法的手続をとった場合にどうなるかといいますと、合併では、時間の要素が非常に大事になります。そうすると、届け出をさせて、問題点があれば、公正取引委員会はそこで問題
○村上参考人 独占禁止法は、非常に専門的な判断が要求される事件処理をしなければならないので、専門的な部署が必要であるというのはまさしくおっしゃるとおりだと思います。 その対応としては、当然、私先ほど、東京地裁に専属管轄を持たせるのが一番わかりやすい、もしくは、東京地裁または大阪地裁のいずれかに専属管轄を持たせるという手もありますけれども、その辺で、まず、裁判所で提訴する場所を絞ることが大事かと思います。 その次に、裁判所の中で、