農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 一般論ということになってしまいますけれども、結局やっぱり新規就農者、どの程度各市町村が確保しているかということに関しましては、やはりその市町村が地域の基幹産業として農業にどれぐらい力を入れるかという、その熱量によってやっぱり大分変わってくるというのは正直言ってございます。 したがいまして、その人口と新規就農者の数が必ずしも相関するわけではないというふうに我々は理解をしております。
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発言数 271件
初発言日: 2013-05-29 / 最新発言日: 2024-06-13 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 一般論ということになってしまいますけれども、結局やっぱり新規就農者、どの程度各市町村が確保しているかということに関しましては、やはりその市町村が地域の基幹産業として農業にどれぐらい力を入れるかという、その熱量によってやっぱり大分変わってくるというのは正直言ってございます。 したがいまして、その人口と新規就農者の数が必ずしも相関するわけではないというふうに我々は理解をしております。
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 現在、全国の市町村で策定を進めていただいております地域計画でございますけれども、地域の話合いを踏まえて地域農業の将来設計図として策定する大変重要なものであると我々認識をしております。 一方、今委員からも御指摘いただきましたけれども、策定を現に進めていただいている市町村からは、出し手である農地の所有者が受け手を指定するケースですとか所有者の意向が不明なケースなど、そういったことによ
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 令和四年の農業経営基盤強化促進法等の改正は、地域農業の将来を見据えて、市町村や農業委員会、農地バンク、JA等の地域の関係者が一体となって地域計画を策定し、その実現に向けて取り組めるよう必要な見直しを行ったものでございます。 農業委員には、現場活動をしっかりと行っていただくことによって、その結果が農地バンクを通じた農地の権利移動につながると考えております。農業委員それから農地バンク
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 今回の経営基盤強化促進法の改正において設けようとしております農業経営発展計画制度でございますけれども、この中で、農地所有適格法人の議決権要件の緩和に当たりましては、農地について農業上の利用がきちんとなされるかどうか、そういった農業の現場の懸念を踏まえた制度とする必要があると考えております。 このため、本制度におきましては、まず、農林水産大臣が、計画について法律、法令に定める要件に
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 まず冒頭、つくば市のことを批判したわけではありませんので、その点は御理解をいただきたいと思います。 その上で、先ほど申しましたように、やはり地域の基幹産業として農業をどういうふうに各自治体が位置付けるか、それによってやはり農業政策への力の入れ具合というのは変わってくるというふうに我々は考えております。 今、松野委員の方から御指摘のあったその人口減少との関係ということで、これは
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 農業大学校の卒業生の就農率ということで、御質問、理解をいたしました。 農業大学校の卒業生の就農率につきましては、令和四年度の卒業生が約千七百名となっております。このうち就農した学生の数は約九百名ということで、就農率は約五四%となります。 この卒業生が、じゃ、実際にその就農した、就農先でスマート農業を直接活用した経営のところに入っているかどうかということに関しましては、大変申し
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。 我々承知をしているところでは、やはりJA等農業関連産業の、そういったところには就職をしている卒業生も多いというふうに認識をしております。
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 まず、農地所有適格法人でございますけれども、これは、農地の権利取得が認められる法人として、農地法第二条第三項に基づき農業関係者の議決権要件等の要件が設けられている制度ということでございます。 その上で、今回の法案におきまして、農地所有適格法人が経営基盤強化を図るため経営発展に関する計画を大臣に申請をし認定を受ける仕組みを設けた上で、農地所有適格法人の要件のうち、議決権要件を緩和す
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 今委員から御紹介いただきましたように、この法人による農地の権利取得につきましては、一九六二年の農地法の改正によって農業生産法人制度として創設をされたところでございます。御指摘のとおり、この……(発言する者あり)あっ、短めに、はい。この制度につきましては、家族農業経営の補完と発展に資することを趣旨の一つとして創設をされたということで、現在も実態として家族農業経営が法人化したものが多くを
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 地域の調和の関係でございますけど、この農業現場の懸念を払拭するために非常に重要だというふうに考えております。このため、今回の計画制度におきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている農地所有適格法人を対象とすることとしております。 こういった、今回この新しい制度に基づいて認定を受けた場合に、この計画
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 農業経営発展計画制度を活用している場合において、食品事業者が農地所有適格法人への出資を引き揚げることも想定をされるところでございますけれども、その際には、一般的には当該農地所有適格法人が株式を買い戻すことになると考えております。この場合、当該法人は、特例を受けない一般の農地所有適格法人の議決権要件を満たすこととなって、引き続き農地を利用して農業経営を継続していただくということになろう
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 繰り返しの答弁になりますけど、今先生から御指摘あったように、計画の認定後においても、この定期報告求めていくということになります。具体的な報告事項につきましては、計画に基づく措置の実施状況のほか、農業経営の発展に関する目標の達成状況、食品事業者等からの出資の状況等を想定をしております。 農業法人は、これ実態といたしまして、若手の新規雇用就農者を始めとした地域内外からの人材の受皿とし
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、農業法人、各地域ですね、雇用就農というような形を始めとして地域の雇用の受皿としても非常に重要な役割を果たすようになってきております。そういった中で、今、地域内の若者といいますか、はもちろんそうなんですけれども、地域外からやっぱり農業の世界に飛び込んでいきたいというような若者のその受皿としても非常に重要な役割を果たしてきているというふうに考えております。 今
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 御指摘あったように、農地所有適格法人につきましては、農地法のルールの中では、農業者、農業関係者が二分の一超の議決権を保有しなければならないということになっております。 一方で、最近、農地所有適格法人についてもかなり経営が大型化してきているようなケースがございます。そういった法人についていろいろ実態をお聞きしたところ、やはりそういった生産した農産物のその取引先として食品産業、食品事
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。 今回の農業経営発展計画制度につきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている農地所有適格法人を対象としております。当該法人が食品事業者による出資を通じて、その農業経営の更なる発展に加えて、地域農業の発展にもつながることを狙いとしております。 計画制度に基づく農地所有適格法人と食品事業者との取組につきま
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 農地につきましては、確保をした上でその農地を適切に利用していただくということが非常に重要でございます。そのためには、農業委員会の農地利用の最適化活動が重要であると我々も認識をしておるところでございます。委員の皆様に活動を頑張っていただけるよう、その活動実績や活動成果に応じて支援を行う仕組みとして、農地利用最適化交付金を設けているところでございます。 今委員の方から御紹介いただきま
○政府参考人(村井正親君) はい。 お答え申し上げます。 所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしてもなかなか手続が進まないといったことで、結果として遊休農地になることにつながるおそれもあるということで、重要な課題であると我々も認識をしております。 今御指摘いただきましたように、本年四月から相続登記の申請義務化が始まっております。このことにつきましても、農業者に理解していただくこ
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 改正基本法の中でこの食料安全保障という文言、概念を定義したかと認識をしておりますけれども、その中で、国内、この食料安全保障については、国内の農業生産の増大を基本に、安定的な輸入、備蓄により国全体としての食料の確保、すなわち食料の安定供給を図る、これがまず一つの要素として入っていると認識をしております。それに加えて、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすること、
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらに違反がないことを申請者に申告させた上で、必要に応じ関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会等の現場の意見もお伺いしながら
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。 法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式譲渡などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中で、御指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。 農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非上場会社の株式等を贈与あるいは相続によって取得した場合には、