厚生労働委員会
○村山政府参考人 お答えを申し上げます。 本年九月、ハローワーク墨田の若手職員が、自ら定めた就職件数の目標を達成する意図で、架空の名前で求人企業に応募し採用面接を受けるなど不適切な行為を行っていたことが判明をいたしました。 この職員は、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、九社で合計十三人の求人に応募して、そのうち四つに関しましては内定を得ていたということが判明をいたしておりまして、これら九社の求人企業の皆様方に対しましては
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発言数 77件
初発言日: 2019-11-28 / 最新発言日: 2025-12-05 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○村山政府参考人 お答えを申し上げます。 本年九月、ハローワーク墨田の若手職員が、自ら定めた就職件数の目標を達成する意図で、架空の名前で求人企業に応募し採用面接を受けるなど不適切な行為を行っていたことが判明をいたしました。 この職員は、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、九社で合計十三人の求人に応募して、そのうち四つに関しましては内定を得ていたということが判明をいたしておりまして、これら九社の求人企業の皆様方に対しましては
○村山政府参考人 調査は、視点として二つの点について行っております。 一つは、求職者をかたって成り済ましのような行為をしているという事案がないかどうか、また、そういうことを同僚等が行っているのを見聞きしていないかどうかについて厳正に調べているということが一点。それともう一つは、この事案の背景にある目標設定の在り方、これにつきまして、各所におけます就職件数の目標を職業相談等の部門でどのように設定しているのか。この二点について調査をして
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 特例子会社制度におけます精神障害者の方々についてどのようなメリットがあるのかということでございます。 直近十年間におきまして、特例子会社で雇用された障害をお持ちの方々の伸び率が最も高いのは、精神障害をお持ちの方々ということでございます。具体的には、平成二十六年の六月一日現在では千六百六十一・五人であったところ、令和六年の六月一日時点におきましては、約七・四倍の一万二千二百四十八・五人という
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。 まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでご
○村山政府参考人 御指摘の障害者雇用促進制度におけます障害者雇用率の対象は、原則として障害者手帳を所持している方に限るとしているのは委員御指摘のとおりでございます。 これは、雇用義務は事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する強い規制であることなどを踏まえまして、雇用義務の対象となる方の範囲が明確であり、また、公正、一律性が必要という考え方に基づいて、公益そして障害者代表、また労使の参集する審議会での議論を経て定めているも
○村山政府参考人 先ほど御答弁差し上げたことと重なりますけれども、精神障害者の方々の雇用の伸び率が一番高いということの理由は、全ての民間企業における障害者雇用におきましても、やはり後で義務化をされました精神障害の方々の伸び率が最も高くなっているところにあり、かつ、特例子会社等に関しましては先ほど御答弁差し上げたとおりということでございます。 以上でございます。
○村山政府参考人 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、労働者派遣制度自体に関しましては、やはり派遣元と派遣先で様々な義務が分かれる、労働者保護に基本的にかけやすい形態であるということから、全ての派遣制度に関して一定の上乗せの規制をかけているということが基盤にあって、これを抑制的に運用してきているところでございまして、障害者の雇用の促進に関してだと、また別途の支援策等の体系において取り組んでいくことが適切であると考えておりますが
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。 委員からの一つ目、二つ目、二つの附帯決議についての対応状況について御質問ございました。 一つ目、令和十年十月の雇用保険の適用拡大につきましては、円滑な施行に向けた準備に取り組みますとともに、御指摘の附帯決議を踏まえ、施行後の短時間労働者の状況について必要な調査等を行ってまいりたいというふうに考えております。 そして、二つ目でございますが、就業調整等に伴う雇用保険の被保険者の方へ
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 ハローワークと都道府県ナースセンターの連携についてでございますけれども、令和六年度の都道府県ナースセンターの有効求職者数は、日本看護協会の報告によると総数約六・九万人、先ほど御指摘のあったところでございますが、このうち都道府県ナースセンターからハローワークに紹介した求職者数は約千六百人でございまして、その後、ハローワーク経由で就職した人数は約百三十人となっているところでございます。 以上で
○村山政府参考人 まず、御指摘のうち、基本的な考え方ですけれども、有料職業紹介事業者の方々に対する手数料が非常に高いという点に関しましては、紹介手数料をめぐる課題は大変重い課題だというふうに考えておりまして、就職お祝い金ですとかあるいは転職勧奨を禁止するということ、また、職業紹介事業の見える化を進めるための手数料実績ですとか離職率の公表といったことを義務化するというようなことに取り組んでいるところでございます。 それから、御指摘の二
○村山政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、御指摘の第一点目、民間職業紹介事業者の手数料に関する規制についてでございます。 医療、福祉の分野におきまして人材の確保は切実な課題であること、また、事業者の皆様が人材手数料に関して非常に負担感を感じていらっしゃることに関しましては、私どもとしても十分認識しているところでございます。 一方で、手数料に上限を設ける等の規制を設けることに関しましては、丁寧なマッチングを行っている適正
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 現時点で、厚生労働省として、こうした具体的な例があるということで御答弁できるものは把握しておりません。 以上でございます。
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省におきます、足下、令和七年二月から四月までの各月における最も長い超過勤務時間数の職員の状況を見ますと、令和七年二月が二百二十時間十五分、三月が二百十二時間四十分、四月が百九十四時間となってございます。 また、同様に、今御指摘の年金局における最も長い超過勤務時間数は、先ほど二月の数字は、該当するのは年金局の職員ということで二百二十時間十五分、三月は年金局においては二百六時間二十分、
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省におけます御指摘のデータに基づく算出によりますと、一点目、厚生労働省における任期の定めのない常勤職員以外の職員に占める女性の割合は七五・七%でございます。また、二点目の厚生労働省における正規職員、任期のない職員に占める女性の割合は三三・九%でございます。 以上でございます。
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省は、女性活躍推進法に基づいて公表しております、正規、非正規それぞれの賃金格差につきましては、委員配付の資料で御説明のとおりでございます。 委員のただいまの御指摘は恐らく、こうした調査のバックデータを活用して、常勤職員と常勤以外の職員との賃金格差を算出できないのかという趣旨の御質問かと拝察しますが、この調査では、男女、また、常勤、常勤以外、それぞれの賃金総額データを用いておりまして
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 間接差別という問題提起でございますけれども、これらを規定しておりますいわゆる男女雇用機会均等法、国家公務員は適用除外ではございますが、一方で、そもそも、国家公務員法制上、職員の任用は、その者の能力の実証により行うこととされておりまして、性別等によって差別してはならない旨の平等取扱原則が定められておりまして、これにのっとって職員の採用、また人事管理等を行っているところでございます。 その上で
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 まさに先ほど大臣から御答弁ございましたとおり、非常勤職員の常勤化、また、予算の範囲内での、職務経験等を踏まえた給与の決定やボーナスの支給月数を引き上げる等の処遇改善に努力しているところでございますが、先生御指摘の点は、まさに国家公務員制度全体の人事給与制度、定員管理等にも関わる課題であると認識しておりますが、その枠内で、私どもとしてできることをしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてご
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。 令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。 一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理
○村山政府参考人 お答え申し上げます。 厚生労働省において長期病休している職員の比率を最近五年間で見ますと、省全体ではおおむね一・九%から二・七%、うち本省ではおおむね一・九%から二・九%、また労働局ではおおむね二・〇%から二・八%で推移しており、国家公務員全体の病休率、具体的にはおおむね一・四%から一・九%でございますが、これと比べて、どの年を取っても高いことは事実でございます。 お尋ねの高い病休率の要因として、全職員に対する