決算行政監視委員会第四分科会
○村岡政府参考人 御説明申し上げます。 先般の会計検査によります指摘につきまして、今お話しの件は、業務を委託する必要がなく、何ら業務を実施していなかったのに、業務が完了したこととして実態と異なる関係書類を作成して会計処理を行い、委託費を支払っていたということで、不適切であるとの指摘を受けたところでございます。 このような事態が生じた背景につきまして、北海道開発局からは、化学工場との交渉を再開するために、新たに確認されました仕様の
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発言数 36件
初発言日: 1997-04-17 / 最新発言日: 2003-05-20 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○村岡政府参考人 御説明申し上げます。 先般の会計検査によります指摘につきまして、今お話しの件は、業務を委託する必要がなく、何ら業務を実施していなかったのに、業務が完了したこととして実態と異なる関係書類を作成して会計処理を行い、委託費を支払っていたということで、不適切であるとの指摘を受けたところでございます。 このような事態が生じた背景につきまして、北海道開発局からは、化学工場との交渉を再開するために、新たに確認されました仕様の
○村岡政府参考人 失礼いたしました。 新たに確認された仕様の建設機械についての見積もり徴取とその再積算ということが必要になりまして、そのことについて口頭で依頼し、成果に基づいて補償契約を締結したということでございます。 したがいまして……(今野分科員「新たに何とおっしゃいましたか」と呼ぶ)新たに確認されました仕様の機械設備についての見積もり徴取と再積算業務というものを補償コンサルタントに口頭で依頼をいたしました。その成果に基づい
○村岡政府参考人 失礼いたしました。 補償交渉の中で、設備に対する相手側との認識の違い等もございまして、その中で、相手側との考え方に合致する機械があるということがわかったということが、先ほど申し上げました、確認された仕様の建設設備についてでございまして、それについての見積もり徴取と再積算業務をする必要があったということでございます。
○村岡政府参考人 繰り返し申し上げますが、多くの回数を重ねまして交渉をしてきたわけでございますが、特に、補償対象でございます、建設費の製造能力の諸元の考え方が一致していなかったということでございまして、その中で、それぞれの考え方が一致するという仕様の機械があるということが確認されたということでございまして、それについての、設備についてのこれまでにない見積もり依頼と再積算を依頼したということでございます。
○村岡政府参考人 特に酸素の製造プラントにつきましては、既設設備が酸素と窒素を同時に製造することができずに、いずれか一方を製造する方式でございましたが、新仕様の設備といいますのは、両者を同時に同量製造できる仕様となってございます。このため、一時間当たりの酸素及び窒素を合計した製造能力は、新仕様が既設設備の二倍となりますけれども、既設設備では一日の操業すべてを酸素の製造に充てていたこれまでの操業形態、これは過去の夕張工場が行っていた操業形
○村岡政府参考人 これにつきまして補償交渉を行った結果、相手側との合意に達し、先ほど委員からお話のありましたように、平成十二年五月末に交渉が妥結をしたということでございます。
○村岡政府参考人 平成十一年に、当時積算をいたしまして、それについての価格も交渉の中で考え方を示してきたところでございますが、その後につきまして、今たびたび申し上げていますとおり、相手側との考え方、製造の考え方が一致する機械が出てきた、それについてのいわゆる積算業務等につきましては、いまだ実施をしていなかったということでございまして、確かに、御指摘のとおり、委託そのものを口頭でお願いし成果をいただいたということは、先ほど来申し上げますよ
○村岡政府参考人 口頭という手段の方は確かに問題があったわけでございますが、その後に新しい積算の中身と機械の考え方が出てまいりましたので、それに基づいて交渉が妥結し契約に至ったということでございますので、この業務は結果としてはやはり必要な業務であったという判断をいたしてございます。
○村岡政府参考人 お答えいたします。 今会計検査院の方からのお話もございましたが、指摘は、過去の補償事例及び他の起業者の補償方法との整合性等を勘案するなどして、一つの考え方として仮に計算した開差額や、事態の程度を示す目安として試算した金額を示されたものだということでございまして、補償金額そのものの是非を示したものではないというふうに理解させていただいております。 ただ、本件を含めまして、特定検査事項としての指摘につきましては、損
○村岡政府参考人 検査院の指摘は、二社のうちの一社の見積もりが図面、仕様書等もないまま作成されたものでございまして、一社から徴したことと同様になっているために、見積もりに一定の補正が行われるべきであるということで、必ずしも妥当とは思料されないという指摘を受けたわけです。 私どもの石狩川開発建設部は、コンサルタントからの業務報告書におきましては、見積もりに用いた図面等資料は同一でもございましたけれども、二社それぞれ積算も行っております
○村岡政府参考人 不備ということではなくて、見積もりに用いた図面等資料は確かに同一ではございましたけれども、二社それぞれで積算も行っておりますし、見積書類も整っていたということで、二社の見積もりをいただいたと判断したものでございます。
○村岡政府参考人 つるつる路面、特に車道につきましては、スパイクタイヤ禁止後に、自動車の交通量が多い、あるいは発進とか停止が繰り返される都市部の交差点付近は非常に多いというふうに現象としてとらえられております。 これに対しましては、特に交通安全確保の観点から、適宜、できるだけ細やかな除雪とかあるいは凍結防止剤の散布など、適切な路面管理を行うということが大変大事でございます。さらに、最近では、新たな技術開発に向けました研究というような
○村岡政府参考人 路面対策についてはやはり適時適切な対応が必要でございまして、その使い道ということにつきましては、今お話のございましたように、できるだけ新しい技術も取り入れながら、その技術が具体的になる段階で、積極的にそれぞれの箇所に、いろいろ維持管理にはお金のかかる面もございますので、その辺も十分考えながら適切な対応策を考えていきたいというふうに考えております。
○村岡政府参考人 冬期の路面対策につきましては、やはり適宜適切な除排雪、凍結防止剤散布といった先ほど申しました対応の中で、さらに排水性舗装の採用ということもやっております。 今お尋ねがありましたロードヒーティング、お話のありましたとおり、交通量が多くて勾配が急な交差点付近などで、特に交通安全対策として設置しておりまして、建設及び維持管理には多くの費用は要しますけれども、非常に効果の高い対策であるというふうに我々も認識しているところで
○政府参考人(村岡憲司君) 御説明申し上げます。 おおむね平成十二年の三月から四月の時点であったというふうに確認してございます。
○政府参考人(村岡憲司君) 御指摘のとおりでございまして、あってはならないことが実施されたということでございます。
○政府参考人(村岡憲司君) 御説明申し上げます。 委員御指摘のとおり、夕張シューパロダム、洪水調節あるいは環境のための必要な流量の確保あるいはかんがい用水の補給あるいは水道用水の補給あるいは発電という目的で平成七年度から建設事業に着手しておりますが、これに係る一般補償といたしまして、全体で三百十五戸を対象といたしまして事業を進めております。十四年度末でおおむね完了という状況でございます。 その中で、御指摘のダムの水没地域内にござ
○政府参考人(村岡憲司君) 御説明申し上げます。 確かに、北海道開発局から検査院に対しまして、難航していた日北酸素との交渉を打開するために、新たな確認された仕様の機械設備についての早期見積りと再積算業務を補償コンサルタントに急遽口頭で依頼し、その成果に基づいて補償契約を契約した経緯があり、その業務に対する費用を支払う必要があったものでございまして、個人又は特定の会社の利益を図る等の不正行為等は認められなかったとの報告を受けてございま
○政府参考人(村岡憲司君) 先ほど委員言われました送電線設備に関する補償につきましても、平成十二年八月十一日にすべての送電設備を撤去する由の補償契約を締結をいたしまして、御指摘の三億九千百二十七万円で補償費を支払ったところでございます。しかし、昨年行われました会計検査におきまして、鉄塔の地中部分が撤去されていないことが判明をいたしました。このため、残存部分に相当する額を含む補償額の全額を支払っていたことについて不適切と認められて報告され
○政府参考人(村岡憲司君) 御説明いたします。 国土交通省では、今、委員からお話のございました法律に基づきまして、北方領土の隣接地域の安定振興を積極的に講じさせていただいておりますが、現行の第四期の振興計画が本年度、平成十四年度までで、最終年度となりますことから、現在、北海道で次期の振興計画、平成十五年から平成十九年度までの計画の策定に向けた作業を行っているところでございます。 国土交通省では、現在、一市四町が同計画に盛り込む内