環境委員会
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 ムービングハウス等、移動式の仮設住宅につきましては、発災後迅速に設置可能ということでございますし、利点も多く、災害時に積極的な活用が期待されるところでございます。 被災自治体の要望を踏まえ、これまでも、令和元年東日本台風や令和二年七月豪雨等において百八十九戸のムービングハウスなどが応急仮設住宅として活用されてきたところでございます。 さらに、日本ムービングハウス協会におきましては、三県
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発言数 82件
初発言日: 2019-10-23 / 最新発言日: 2021-05-28 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○村手政府参考人 お答え申し上げます。 ムービングハウス等、移動式の仮設住宅につきましては、発災後迅速に設置可能ということでございますし、利点も多く、災害時に積極的な活用が期待されるところでございます。 被災自治体の要望を踏まえ、これまでも、令和元年東日本台風や令和二年七月豪雨等において百八十九戸のムービングハウスなどが応急仮設住宅として活用されてきたところでございます。 さらに、日本ムービングハウス協会におきましては、三県
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、ムービングハウスなどを仮設住宅として迅速に提供するためには、災害時に速やかに転用ができる平時の利活用方策が課題であると承知してございます。 過去の災害時において活用されましたムービングハウス等につきまして調べてみますと、平時に民間で主に展示場での展示に使用していたものであると伺ってございます。日本ムービングハウス協会などの業界団体などにおきましても、宿泊施設等としての利用な
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 救助法に基づく応急仮設住宅として既存の住宅を活用することは可能でございますし、また、おっしゃるように、迅速に提供できるという利点もあると考えてございます。この場合、民間賃貸住宅として利用されている住宅のみならず、個人所有の空き家を活用することも可能だということでございます。 ただ、個人所有の空き家などの既存ストックを災害時に円滑に活用するためには、平時より関係者間で必要な調整、準備を行って
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 現在、内閣府において、自治体が共同で利用可能な被災者支援システムをクラウド上で構築を進めております。このシステムを自治体が利用する、活用することによりまして、住民情報と被災情報とが連携して各種被災者支援施策に活用できる、また、罹災証明書の電子申請ですとかコンビニでの交付も可能となって被災者支援、被災者の利便性の向上につながる、また、クラウド上でということでございますので、住民情報のバッ
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 本年度、被災者の生活支援、生活再建支援の迅速化のために、本年度中に被災者生活再建支援制度データベースを構築する予定でございます。これまでも災害時には各省庁や地方団体から各種被災者支援制度の情報が提供されてございますけれども、多くの制度があるということに加えて新たな支援制度が追加されることもあって、地方団体や被災者が必要な支援制度を調べるのに相当の労力を要しているところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の現下の状況におきましては、避難所における三つの密の回避など、新型コロナウイルス感染症の感染防止に十分留意する必要がある、おっしゃるとおりでございます。 そこで、内閣府においては昨年の春から累次の通知を出しまして、安全な親戚、友人宅への避難の検討の周知ですとか、またホテル、旅館等の活用も含めた可能な限り多くの避難所の確保、マスク、消毒液などの用意など避難所の衛生管理
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、地方公共団体の担当者が必要な知見を習得いたしまして、避難所において適切に感染防止対策を行うことは重要であると認識してございます。 内閣府といたしましては、地方公共団体に対しまして、避難所における感染症対策に関して留意すべき点について、累次の通知を出しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練のガイドラインといったものや関
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 災害時において、被災者を一時的に滞在させる避難所につきましては、新型コロナウイルス感染症の現下の状況や、大規模災害また人口密集地での災害を想定した場合においては、その確保が極めて重要となります。 そのため、内閣府といたしましては、御指摘のホテル、旅館等の活用を含め、可能な限り多くの避難所の確保などについて自治体の取組を促すとともに、災害時に避難所の混雑状況等を効果的に発信して効率的な避難を
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 東日本大震災につきまして、先ほど委員からも御指摘ございました貞観地震から約千年ということで、千年に一度程度の頻度で起きる大規模な地震、津波と言われておりますけれども、三陸地方では、おっしゃるとおり、明治、昭和の津波、また慶長の津波など、大きな津波に襲われております。また、全国的にも、東南海、南海、東海というような形で大きな津波に見舞われているところでございます。こうした津波の歴史や特徴
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 被災者再建支援金の申請期間につきましては、やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは都道府県の判断によって延長することができるとされてございます。 宮城県におけるその申請期限の延長については、地域の実情を踏まえて宮城県において判断されるものと考えてございます。
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 鳥取県におきましては、平成二十八年に鳥取県中部を震源とする地震を契機にいたしまして、被災者の生活復興を支援するため、推進するため、被災者一人一人に寄り添った支援であります災害ケースマネジメントに取り組んでいると承知してございます。具体的には、県や市町村の職員が世帯を戸別訪問し、困り事などを聞き取り、世帯の状況を把握する、次に、この実態調査の結果に基づきまして、関係機関が集まり各世帯の状
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 大規模災害時に関係機関が迅速かつ的確な災害対応を行うためには、各機関が有する情報というものを集約、共有し、認識を統一することが重要と考えてございます。 このため、内閣府では、委員御指摘の、各種災害関連情報を電子地図上に取りまとめて情報提供を行うシステムでございますSIP4Dを活用して、現地で災害情報を集約、地図化し、関係機関に提供するISUTという現地派遣チーム、令和元年度から運用をしてご
○村手政府参考人 御指摘の救助事務費に係る様式作成や証拠書類の処理についてのシステム開発につきましては、河野規制改革担当大臣からの検討の御要請をいただきまして、検討を進めてきたところでございます。 検討の結果、様式につきましては、被災自治体からのヒアリングを行った上で、今月中に統一の様式を作成して自治体に通知する予定としてございます。また、証拠書類につきましては、現在、特段自治体の会計事務と異なった取扱いを救助事務で明示的に求めてい
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 SIP4Dにおける情報については、特定の法令を根拠に行っているものではなく、SIP4Dの運用主体でございます国立研究開発法人防災科学技術研究所が情報を保有する各機関とそれぞれ個別に調整を行い、協定や契約を締結した上で、収集、加工、提供等を行っていると承知してございます。
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。 災害情報の収集や伝達に関する規定については、例えば災害対策基本法におきまして、災害応急対策責任者が災害に関する情報について収集や伝達に努めなければならないこと、その際、地理空間情報の活用に努めなければならないこと、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない旨定めているところでございます。また、市町村が整備する避難行動要支援者名簿や被災者台帳について
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきましては、令和元年九月三十日時点で、貸付総金額は約五百二十四億円、貸付総件数二万九千六百六十二件、そのうち支払い期日が到来した件数は二万四千七百四十四件、償還が開始されている割合は八三・四%。償還状況といたしましては、完済されたものは四千四百九十九件、免除及び破産等により免責されたものが七百五十八件、滞納件数は九千九百九十七件でございまして、滞納の
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災に係る災害援護資金におきましては、被災者が制度を活用しやすくなるようにということで、利率について、通常三%以内で条例で定める率としているところ、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%とし、償還期間は通常十年のところ十三年とし、据置期間は通常三年又は五年のところ六年又は八年とする特例を設けてございます。 また、被災者に過度の負担が生じないようにするとともに、市町村
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年の法改正によりまして、災害援護資金の利率というのは三%以内で条例で定める率とされたところでございまして、市町村が条例で、被災者支援の観点とそれから事務負担の観点等を考えて利率を定めるということになってございます。 東日本大震災に係る援護資金も含めまして、災害援護資金の貸付けにつきましては、都道府県は貸付けに必要な資金を市町村に無利子で貸し付けるということでございまして、市町村にお
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 宮城県では、現在の住宅の被害状況を踏まえますと、災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金の支給の適用要件を満たすに至っておらないところでございまして、おっしゃるような形で、法律の対象とはしておりませんけれども、宮城県等が東日本大震災の被災地で復興途上にあるという中、また、一昨年、令和元年東日本台風で被害を被った地域でもございます。また、新型コロナウイルス感染症の影響で経済が悪化する中、
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきましては、令和元年九月三十日時点で、貸付総件数二万九千六百六十二件のうち、支払い期日が到来した件数は二万四千七百四十四件でございます。滞納件数は九千九百九十七件でございます。 貸付けを受けた方が、疾病、負傷、その他やむを得ない理由によって支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、市町村は償還金の支払いを猶予することが