農林水産委員会
○東隆君 私は毎度繰り返すようですけれども、区画漁業のうちでもノリその他の沿岸の、ことに養殖に関連した方面の漁業は、これはもう古い歴史を持っているわけです。そしてちょうど農地における耕作権を持っておる、こんなような形のものだろうと思うのです。永小作権のような、そういうような場合における問題でも耕作者の権利というのは相当強いのです。それを、官庁がそれに対して制限を加えるというようなことがこれはないわけです。それを今回原則を改めて、そうして
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,979件
初発言日: 1954-04-26 / 最新発言日: 1962-03-29 / 1 ページ目 / 全体 99ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○東隆君 私は毎度繰り返すようですけれども、区画漁業のうちでもノリその他の沿岸の、ことに養殖に関連した方面の漁業は、これはもう古い歴史を持っているわけです。そしてちょうど農地における耕作権を持っておる、こんなような形のものだろうと思うのです。永小作権のような、そういうような場合における問題でも耕作者の権利というのは相当強いのです。それを、官庁がそれに対して制限を加えるというようなことがこれはないわけです。それを今回原則を改めて、そうして
○東隆君 今の問題に関連でお尋ねしますが漁業法あるいは水産協同組合法、こういうふうな法律ができた昭和二十四年のころですね、これは私明らかに日本国憲法のもとにおける民主主義の考え方でもって漁業法あるいは水産協同組合法等を制定をしたと思うんです。それで、今までの官僚主義的ないろいろなやり方ですね、そういうようなものを一擲して、そして民主主義の立場に立って法の改正が行なわれたと思う。それとの関連において、今回の免許の更新に関連をしてとったやり
○東隆君 今の問題ですね。まあ役所のほうでサービスをよくしたりなんかするのは、これは民主化かもしれませんけれども、私はそういう意味でなぐて、法律そのものが民主化の方向をやっぱりとらんきゃならぬと思う。その意味で改正をされてきている。ところが、その免許その他の現行の漁業法の本法においては明らかに民主化した形でもって法律が出ておる、それを政令でもってそいつに制限を加えていく。政令はこれは役所でやることです。ここの審議をやっておる場合に、政令
○東隆君 今の御説明はわかるんですけれども、私の言ってるのは、そうじゃないんですよ。現行の法律そのものが、法律そのものでは区画漁業その他のものはこれは認めなければならぬようになっているわけです。そうでしょう。第二十一条の2項ですね。「区画漁業権については、前項の期間は、その満了の際、漁業権者の申請により「延長することができる。」こういうふうにはっきり書いてある。それを昭和二十五年三月十四日の政令三〇号でもって、第二十一条第二項から第四項
○東隆君 先ほど、実は漁業権その他の問題について漁業法の附則の四の——うしろのほうにあるのを政令と間違えて、農林省のほうで政令でもってまずきめておいて、しかる後に法律を直すのはけしからぬという論法でありましたので、それは違うのだと、その点はよくわかりました。しかし、私はあの漁業法の中に、もし本則でもって継続をすることができるということをはっきり書いて、更新することができるようにはっきり書いて、そして附則でもってそれを停止しておる、こうい
○東隆君 私は経過的な措置として附則にそういう条文をつけたと、こういうふうに理解をしますと、今の長官の説明はどういうことになるかというと、本文を直してそうして附則を——実は本文を直すために附則の精神を生かして、そうして本文を殺したわけなんです。だから、これは立法の根本の考え方からいって間違いじゃないかと思う。初めにこしらえたときの考え方は明らかに認めることを原則としてきている。経過規定としてそれではいろいろの問題が起きてくるから、そこで
○東隆君 優先免許その他の場合における優先順位というものを協同組合を第一位に置く。これが私は一番大切だと思う。で、このことは私ども実は根本的な主張で、漁業権そのものはやはり協同組合を中心にして優先的にこれを認める。そうして独航船その他の場合においても、そこまでもひとつ協同組合を第一順位にすべきじゃないか。それで初めて沿岸漁業の振興、そういうような問題が達成をされるんじゃないか、こういう基本的な主張を持っておるわけです。そういう点で漁業協
○東隆君 この法律は昭和二十八年の一月九日に法律第二号で出た法律で、期限が切れまするので、一年延期というのが中心でありますから私はこれはやむを得ないと考えるのであります。しかし、この法律を通すにあたって、私は付帯的なものとしていろいろ御質問したい点がたくさんあるわけでありますが、しぼって質問いたしたいと思います。 それは工場が実は十勝管内に相当たくさんできるような態勢になっており、原料が当然不足をする、こんなふうな情勢が明らかになっ
○東隆君 四月中に価格を決定する運びのようでありますけれども、私はこれはひとつできるだけ三月中に決定をするように、そういうようなことにこれはしていただかなければ、ビートは、これは作付をするのは一番早いのです。北海道でも、雪が解けたらすぐ何をまくかというと、ビートをまく。それで、まき付けてしまってから価格が決定するというのでは問題にならない。やはりその以前に価格を決定する、こういうことが生産意欲を起こすことにもなりますし、だいぶ上げるよう
○東隆君 先ほどお話になりました価格差益金ですね、輸入する原糖の価格差益金を活用さして原料ビートの値段を上げると、こういうお話で、私は財源を見つけられたことについて敬意を表するのですが、実は、工場から出される分もだいぶ計算をされておるようでありますが、ことしの原料ビートの生産その他から考えて参りますると、工場によっては非常にいいところもあると思いますけれども、だいぶ問題があろうと思います。それで、平等に会社から補給をすると、こういうよう
○東隆君 もう一つは、例の日甜から毎年利益のうちから吸い上げて、そして法律ができております。これは、こういうような情勢のもとにおいては、私はあれは停止をすべきじゃないか、こういような考え方を持ちますが、この点はどういうふうにお考えですか。
○東隆君 その問題に関連して、実は日甜の場合においては、あの法律ができるときにはすでに過去において償却をした関係があるから、利益率が大きいのだから、したがって吸い上げるのだ、こういうのであの法律ができているわけです。私どもはその当時、これは非常に、憲法違反みたいなことをやるのじゃないか、こういうわけで極力反対をいたしました。同時に、もし日甜にそういうような余裕があるならば暖地ビートの指導であるとか、そういうような方面にかえって会社に出て
○東隆君 今のその問題は、私どもは農家の原料ビートの価格を実はある程度引き上げてやらなければ生産がふえていかない、こういうような見通しがあるものですから、したがって、そういうような態勢を作れば工場のコストは当然上がってくるわけです。工場の砂糖生産のコストは当然上がってくるわけです。したがって、新しい工場ができたことによって古い工場もみな影響を持ってくるわけです。原料そのものの量においてみな影響を持ってくるのですから、だから、新しい工場だ
○東隆君 原料がたくさん生産されて、そうして工場が少なくて、たくさん工場でもってつぶして砂糖ができる情勢ならば何も言わないのです。問い答えがない。だけれども、原料生産がとまって、しかも工場がふえて原料が少ない。こういうような想定をされておるんですから、しかも昨年の例では含糖率も非常に低かった。こんなような悪条件が重なっておるときですから、私は前と同じような状態じゃないか。初めに出発をしたときと同じような状態でないか。生産が少なくて、原料
○東隆君 私は、食糧庁長官がおいでになりますから、二、三、米の配給面の問題について、お伺いをいたしたいのであります。 第一は、米穀小売販売業者のマージンの問題でありますが、実は小売業者のマージンが非常に低いために、各方面においては、私はおそらくやみをやらなければ、小売業者は成り立っていかないのではないか、こんなような気がするのであります。私も実は生活協同組合をやっておりまして、米の小売の面の配給をやっておりましたが、そのときのマージ
○東隆君 十二円ふえることについては承知をいたしておったのでありますが、その配分はまだきまらないのですか。巷間伝えるところによると、もうはっきりきまったはうに聞いておりますが、まだ決定をしていないのですか。私はかりに十二円ふやすことになっても、まだ小売の段階では非常に困難な情勢にあるのじゃないか。それは最近の配給事情、ことに配給をする場合における、何といいますか、労働者ですね、これが非常に少なくて、米を配給することに非常な困難を来たして
○東隆君 それで十二円の問題は別として、これは私はまだ足りないと思うのです。それで今数字でもってお話になりましたが、卸と小売の割合、マージンの割合、それはどんなようなことになっておるか、これはおわかりになりませんか。
○東隆君 以前、たとえば私のところにある資料ですと、卸売部面と小売部面とでもって、戦前の例の食糧営団ですか、その前の場合なんかのマージンですが、たとえば卸が一%、それから小売が一〇%、合計して一一%くらいのマージンになっておった。ところが現行のマージンだと、たとえば卸の面は三・二%になる。それから小売は五・三%、合計するとこれは八・五%になる。多少ふえて参っておるわですけれども、しかしあらゆる面で小売面における経費というのは非常にふえて
○東隆君 次に、私は例の登録関係の問題なんですが、小売の段階とそれから消費者の段階の登録の関係は、これは年々改定をすることができるようになっているのでありますけれども、卸売の段階と小売の段階における登録関係は、昭和二十六年と二十七年にやったのが、これは公式にやったわけです。その後における関係は、これは表面はやれるような形になっているけれども、いろいろの関係で卸売業者のほうはそれをなかなか承知しない。こんなような形で、適正に行なわれておら
○東隆君 問題がもうすでに起きておって、もう相当長い間になっておりますので、それで私は、小売業者が希望を持っておりながらそれを果たし得ない。こういうのは、これは小売業者が希望しておりながらそれをできないのは、卸売業者のほうの一方的な考え方でそれが阻止されている。こういう状況だと、こういうふうに見ているわけであります。したがって、そういうことができないように、省令を改正するとか、その他の方法をやってしかるべきじゃないか、こう考えるわけです