外交・安全保障に関する調査会
○参考人(松井芳郎君) 大変よく勉強しておられまして、感心いたしました。 グロティウスはおっしゃるように国際法学界で一般的にいわゆる国際法の父というふうに評価をされておりまして、もちろん、グロティウスで初めて始まったとか、ウエストファリア講和で初めて始まったということでは必ずしもない、それ以前の前史もあるわけでありますけれども、一つの時期を画して、国際社会の、先ほど申しました、私の話の中で数字にいたしました二つの形で戦争を規制すると
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発言数 108件
初発言日: 1977-04-23 / 最新発言日: 2024-02-14 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○参考人(松井芳郎君) 大変よく勉強しておられまして、感心いたしました。 グロティウスはおっしゃるように国際法学界で一般的にいわゆる国際法の父というふうに評価をされておりまして、もちろん、グロティウスで初めて始まったとか、ウエストファリア講和で初めて始まったということでは必ずしもない、それ以前の前史もあるわけでありますけれども、一つの時期を画して、国際社会の、先ほど申しました、私の話の中で数字にいたしました二つの形で戦争を規制すると
○参考人(松井芳郎君) はい。 国が中心でありますけれども、個人の市民もいろいろ役割を果たすことができるということを最後に申し上げたいと思います。 済みません、時間を超過いたしました。以上で終わります。
○参考人(松井芳郎君) 松井でございます。 レジュメをお配りしてあると思いますのでそれに沿ってお話ししますが、どうも今のお二人のお話が大変生々しい現場のお話で、レジュメもカラー写真の入った分かりやすいレジュメだったんですが、私のものは無味乾燥でありまして、申し訳ございません。 依頼をいただきましたときにいただいたテーマ、これはこの調査会の議論を、多分、事務局の方でまとめられたテーマだと思いますが、人道危機における国際法の意義や役
○参考人(松井芳郎君) 本日の私の話は直接関わるところがなかったかと思うんですが、皆さんのお話を聞いていまして一点だけ印象に残ったことは、現在、非常に現場で苦難に直面しておる人たちを緊急に助けるという人道援助が不可欠であることは言うまでもないわけでありますが、もう少しこれを将来を見据えた援助の在り方につなげていく、つまり、例えば、飢えている人がいるところへ食料の援助をするのは当然なんですけれども、もう少し長期的な観点から見れば、当該の国
○参考人(松井芳郎君) 大変具体的な御質問をいただきまして、うまく答えられるかどうか分からないんですが。 まず、単独行動主義の問題ですね。日本は御存じのように米国と安保条約を結んでおります。まあ、軍事同盟の一員でありますし、軍事同盟を正当化する最も強力な論拠が抑止論であることも御存じのとおりでありますが、軍事同盟と抑止論が、結局は相手方に対抗する努力を取らせることになってますます国際緊張を高めるのではないかというおそれが大変強いわけ
○参考人(松井芳郎君) 大変難しい御質問をいただきまして、要するに、レジュメにも書きましたけれども、ICJもICCも判決が出れば法的拘束力があるということが前提になっておりますけれども、強制執行の手続はございませんので、それが実施されなくても何のおとがめもないというふうな印象を受けますが、必ずしもそうでもなかろう。確かに、強制執行の手段がないのは確かなんですけれども、例えばICJの暫定措置命令ですけれども、これはやはり、ガザについて何と
○参考人(松井芳郎君) なぜイスラエルの攻撃が止められないのかということについては、多くの要因があると思います。 今お話の中で御指摘あった、アメリカがかなり一定の段階まではほとんど全面的にイスラエルを支持している。最近は民間人に対する攻撃等についてもう少し手加減をすべきだというふうな態度を取り出しておりますが、そういうふうに、イスラエルの攻撃といいますか、イスラエルの立場を支持する勢力が国際社会の中で決して少なくない。これはナチス・
○参考人(松井芳郎君) 日本の国民にどういうことができるかというのは、実は最初に用意して読めなかったレジュメ、メモにも具体的なことは実は書けてないので、今の御質問にどのようにお答えしていいかちょっと迷うところもありますけれども、直接的に言えば、やはり国民、選挙権を持っているわけですから、政府に対してそのような、今日も多々御議論がありました、そういう政策を政府が取ってくれるように働きかけるというのは何よりも国民の立場からしてそういうことに
○参考人(松井芳郎君) ガザの危機に対する日本政府の対応についての御質問というふうに理解いたしましたが、これ二つの側面が恐らくあると思います。 つまり、人道法の違反ということについてはもう相当程度各種の報道で明らかになっておりまして、もちろんこれはハマスの方も含めてでありますが、したがって、そういう人道法の違反に対して、これをやめるべきだという批判、非難、あるいは要求をするということは是非やっていただきたいことだというふうに思います
○参考人(松井芳郎君) アメリカの顔色をうかがってイスラエルに対する厳しい非難ができないというのは、私もそういう印象は持っておりますけれども、しかし、これは確証があるわけではありませんので、余り研究者として大っぴらにそういうことを言うのは難しいかなと思います。 それから、平和的解決について憲法の立場から努力すべきというのは全くそのとおりでありまして、時間の制約で最後の方はしょりましたけれども、そこで一言申し上げるつもりだったんですけ
○参考人(松井芳郎君) 御指摘のあった状況、沖縄の状況については、私もニュースなどを見て大変心を痛めておりまして、自分も何もできていないということを申し訳なくも思っているわけですけれども、平和的生存権という議論は、国の議論、憲法の議論になりますと国の議論になりますが、実は一人一人の国民、市民、外国も含めて、一人一人の人間が平和的生存権を持っているというふうに考えるのが元来の考え方だろうというふうに思います。 日本国政府も様々な形でそ
○参考人(松井芳郎君) 私、政策論については詳しく勉強しておりませんけれども、安保三文書等含めて、現在の進行が、本来、憲法が考えている方向とは大きく異なっている、何とか憲法の議論の方にもう一度立ち戻るべきだということは考えて、必要だと考えておりまして、そのためにどのような方策があるかということについては、むしろ先生方の中で十分な議論を尽くしていただきたいというふうに思います。お答えになりませんが。
○参考人(松井芳郎君) それ非常に重要なことだと思いまして、国際法をどのように実施していくか、あるいはどのように発展させていくかということは、やっぱり国民の理解、国民の動きというのがないと先へ進まないというところがございます。 現状ではどうかといいますと、やはり率直に申しまして、必ずしも十分な理解、認識ができているというふうには思わないところが多々ある。例えば、ウクライナの報道につきましてもジャーナリズムでいろんな人の意見が出ますけ
○参考人(松井芳郎君) ICJは南アの要請に応じて暫定措置の命令を出しまして、一部では即時停戦を命じなかったのは不十分だという批判がありますけれども、この事件の根拠になる、管轄権の根拠になるのはジェノサイド条約でありますので、ジェノサイド条約に関わった暫定措置でないとICJとしては出せないということだろうと思います。 南アも恐らくそのことは承知していると思いますが、やはり結果として停戦自体が命じられなかったのは残念だということは理解
○参考人(松井芳郎君) 多分おっしゃることと私の考え、同じようなことだと思うんですけれども、今触れられた、安保理で拒否権の発動があったときにその理由を総会で説明しろという決議は、非常にささやかではありますけれども、安保理、特に常任理事国が拒否権を行使することに対するある意味では民主的コントロールの第一歩になるかなというふうに思っておりまして、この方向、随分、もっと強めていく。 中には、特に人道問題については拒否権を行使するなという主
○参考人(松井芳郎君) 御質問の件でありますが、今日も御指摘あったと思いますけれども、UNRWAの職員がハマスと内通していたということがあれば、これ自体は大きな問題でありまして、現に国連ないしUNRWAの方で内部調査を始めているというふうに聞いておりますが、それに対してその資金の提供をやめるというのはまさに集団的懲罰に当たるわけでありまして、人道的援助に必要である限り、これは、資金の提供をやめるというのは、たとえ指摘されているような事実
○公述人(松井芳郎君) 実はレジュメのその今引用いただいた箇所は核禁条約のことを念頭に置いて書いたことでありまして、御承知のように、日本は、先ほどからの議論で、核抑止に依拠するという基本的な立場があって、日米同盟の立場からはこの条約には入らないということを言っておりますが、やはりこれは国際社会の圧倒的多数の立場とは異なるわけでありまして、私は大変残念なことだろうと思っております。 今言われたオブザーバー参加でもすれば、まだ国際社会の
○公述人(松井芳郎君) 松井でございます。本日は、お招きいただきまして、ありがとうございました。 私に与えられた課題は、御存じウクライナ危機についての国際法的な問題点について話をしろという御注文でありましたが、参議院予算委員会の議論でありますので、日本ともどういう関わりがあるかということを最後に簡単に触れることができればいいと思っております。 一応簡単なレジュメを差し上げておりますので、それに沿ってお話をいたします。 まず最
○公述人(松井芳郎君) 御質問ありがとうございます。 多分そのような御質問なり御意見が出るだろうと思っておりましたが、抑止力というのは、私、国際政治詳しくありませんので詳細には存じ上げないんですけれども、一見もっともらしく見える考え方であるのは、特に冷戦期は米ソが膨大な核兵器と軍事同盟の組合せでバランスを取って、その形で安全が、世界の平和が保たれているというふうな印象がなかったわけではないのは確かでありますが、果たしてその抑止力とい
○公述人(松井芳郎君) お答えいたします。 これも予測された御質問ではあったんですけれども、自衛隊についてはほぼ日本の世論でも一定の範囲で合憲だという理解は広まっているだろうと思いますが、少なくとも憲法ができたときの元々の精神では、自衛のためといっても武力を使うのは憲法の趣旨ではないということが当時の政府によっても、吉田答弁が有名でありますが、認められていたことでありまして、その初心というのはやはり大事にすべきではないかというふうに