「松井茂記」の過去の国会発言

発言数 27件

初発言日: 2002-05-23  /  最新発言日: 2002-05-23  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 大阪大学の松井と申します。お呼びいただきまして、どうもありがとうございます。 私は、大学で日本国憲法を教えておりますが、比較の対象といたしましてアメリカの憲法を勉強してまいりまして、特に、アメリカの最高裁判所が法律の合憲性等を審査する権限を有しておりますが、この権限についてアメリカの建国以来闘わされてきました議論をずっと研究してまいりまして、それとの比較におきまして、日本の最高裁判所の同様の権限についていろいろと発言を

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 国会が憲法改正につきまして発議をする権限がございますので、そのために必要な調査を行うということは、私は国会の権限内だと考えておりますけれども、そのことと、常時憲法問題について調査をするような会議が必要かどうかというのはまた別問題ではないかと思います。

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 順番にお答えさせていただきます。 まず、どのような裁判官が望ましいのかということでございますが、この点につきましては、伊藤正己元最高裁判所判事も、現在の裁判所制度のもとでは、顔のない裁判官が理想的とされ、個性的な方はどちらかというと好感を持って受けとめられないということを指摘しております。 これは、やはり司法制度全体の一つの問題点ではないかと思いますが、もっと個性のある裁判官がいろいろとおられるということの方が望ま

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 国民主権につきましては、実は憲法学の中でも非常に意見が分かれているところでございますが、私は、基本的には、国民主権というのは、日本国憲法を制定したのが日本国民であるということの趣旨だというふうに理解をしております。したがいまして、日本国憲法という憲法を制定し、現在の国の統治の基本を定めたのは国民でございます。では、その憲法のもとで具体的な日々の統治をどのように行っていくのか、これが問題になるわけなんですけれども、従来の憲法

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 まず、前提問題として、現在の日本国憲法のもとで内閣に法案提出権があるのかどうかにつきまして、現状ではそれを肯定する考え方が支配的ですし、実務もそのようになっておりますが、憲法学の中にはそれに異論を唱える考え方もございまして、私は、どちらかというとそれに反対する立場をとっております。国会というのは唯一の立法機関でございますので、私は、法律案を提出することができるのは国会議員だけだと考えるべきではないかというふうに思っておりま

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 アメリカでも、先ほど申しましたように、裁判所が司法審査権を行使するほとんどの事例は、法律の執行に先立ちまして法律の違憲の確認と執行の差しとめを求める訴訟でございますけれども、裁判所にそのような訴訟が起こされますと、当事者の方は、仮処分といたしまして、暫定的に、裁判所の判決がおりるまでの間、法律の執行を仮に差しとめることを裁判所に求めるのが通例でございます。 その際に、裁判所は、執行の差しとめを認めないとどのような不都合

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 現在、訴訟を通常の手続に従って処理しますと、やはりかなり時間がかかるということは否めないと思います。私は、訴訟の処理等は裁判所の固有の権限であると考えておりますので、裁判所が憲法上の権限に基づき裁量で判断をすればいいのではないかというふうに考えておりますが、先ほど意見を述べさせていただきましたように、現行の司法制度はかなり窮屈にできておりますので、そういう差しとめ等の救済を認めるに伴いまして、やはり法律等を改正して、裁判所

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 もともと、司法というのは法をつかさどる作用ということでございますけれども、一般的な理解によりますと、司法というのは法の支配と呼ばれる考え方を制度化したものだととらえることができるんではないかと思います。 国民主権原理に基づきまして、国民が憲法を制定し、その憲法のもとで国民が政治に参加をして、代表民主政に基づき統治を行うわけでございますが、憲法というのは、その国民によって制定をされ、みんなが守らなければいけない法として定

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 憲法の規定は抽象的で、憲法の規定だけから見ると具体的な結論がなかなか出てこないのではないかということは、よく指摘されるところでございます。 私は、そのような指摘がなされたときには、憲法の規定も、先ほど触れました民法や刑法の規定と本質的には変わらないではないかというふうに答えることにしております。例えば、私がよく挙げるのは、民法七百九条の不法行為の規定でございます。他人の権利、利益を侵害しまして損害を与えた場合には、その

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 一般に、国の統治の基本にかかわるような根幹的な問題については、裁判所が司法権あるいは司法審査権を行使すべきではないというのが統治行為論と呼ばれるもので、政治問題の法理というふうに呼ばれることもございます。御承知のとおり、日本の最高裁判所は苫米地事件と砂川事件等でこのような考え方をしております。学界におきまして、このような法理を認めるのかどうかをめぐって意見が分かれているところでございます。 私自身は、統治行為論と呼ばれ

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 憲法裁判所にどのようなことを期待されるのかということによっても異なってくるのではないかというふうに思いますけれども、私は、現状のようなアメリカ型の付随的審査制というもののもとでも、十分裁判所は司法審査権を積極的に行使することができるはずだと考えております。 それから、先ほどもちょっと触れた点ですが、私は、裁判の正当性の根拠というのは裁判の手続にあると考えておりまして、その手続は、原告と被告という相対立する当事者が、自己

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 それは、最高裁判所の違憲判決がどのような重みを持つのかという問題でございまして、行政府が訴訟当事者である場合には、当然、訴訟当事者といたしましてその違憲判決に拘束されることになりますが、当該具体的な事件を離れて、行政府が違憲だとされた判決にどのように対応すべきなのかというのは、また別問題として考える必要があると思います。 この点につきまして、日本では、一般に行政府は法律を誠実に執行する義務がございますが、最高裁判所によ

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 先ほども申し上げましたように、憲法というのは、憲法という法律を制定いたしまして国の統治の基本を定め、そして政治が守らなければいけないルールを遵守することを確保しようという試みでございます。 ただ、憲法が制定されたからといって、その憲法がだれによって執行されるのかによって憲法の実際のあり方は大きく変わってくるわけでございまして、例えばフランスなどでは、憲法が制定されましたが、もともとは、憲法を裁判所が議会に対して執行する

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 司法審査権を行使する最終的責任を負っておりますのは最高裁判所ですので、最高裁判所がどのようにその権限を行使するのかということによって、司法審査権の存在意義が生かされるかどうか、やはり変わってきてしまうと思います。ですから、そういう点でいえば、日本の最高裁判所がもっとしっかりと司法審査権を行使してきていただければありがたかったなというふうに思います。 ただ、現状のような形になってしまった要因というのは非常に複合的でござい

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 日本の現状の制度のもとでは、下級裁判所の裁判官も最高裁判所の裁判官と同様、司法審査権を行使することができますので、下級裁判所の裁判官も裁判官として法律の憲法適合性を審査し、憲法違反だと考えれば当然違憲の判決を下すことができるはずでございます。 ただ、私は、日本の現行の制度のもとで、裁判所の判決というものには重みがあるので、一たん裁判所が判決を下した以上はその判決の重みをしっかりと受けとめるべきだと考えておりますので、先

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 もともと基本的人権の発達の過程の中で、本来、基本的人権の出発点となりましたのはイギリスのマグナカルタでございますが、イギリスでずっと認められてまいりましたのは、主として、裁判手続によらないで財産や生命等を剥奪されないというような手続的な権利ですとか、同意がなければ課税をされないというふうな、そういう権利でございます。ですから、私は、本来の国民の権利というのは、そのような意味で、手続的な性格を持っている権利だったのではないか

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 憲法の仕組みの中では、私は、個々の市民が政治参加の権利を持っていると同時に、憲法第十四条に示されますように、すべての市民が平等に扱われるということが不可欠ではないかと考えております。 その観点から申しますと、日本国憲法の第十四条が特に人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別を禁止しておりますけれども、これらは、過去の経験のもとにおきまして、不合理な差別が行われてきた典型例だと考えられて、明示的に禁止をされたので

2002-05-23 衆議院

憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会

○松井参考人 もちろん、日本国憲法のもとで条約は十分尊重されるべきだと思いますし、また、特に国際的な人権保障に関する条約の趣旨は十分尊重されるべきだと考えております。 したがいまして、日本の国内におきましても、特別な法律上の措置がなくても自動的に執行可能であるような、いわゆる自動執行的な条約につきましては、当然裁判所において適用され、裁判所におきまして、その条約に違反しているかどうかということを争うことができるべきだと考えております

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