社会労働委員会
○政府委員(松井達郎君) 労働基準法研究会は、昨年始めたわけでございまして、この研究会がねらいといたしますのは、最近の社会情勢の変化ということから見まして、三十数年前に制定された労働基準法というのは、その解釈も含めまして、果たしてこれにマッチしたものであるかどうかということを検討いたしておるわけでございまして、その取り扱います範囲といたしましては、労働契約の問題、それから労働時間の問題、それから賃金の問題というのを大きく三分類しておるわ
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発言数 319件
初発言日: 1974-10-22 / 最新発言日: 1983-05-12 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府委員(松井達郎君) 労働基準法研究会は、昨年始めたわけでございまして、この研究会がねらいといたしますのは、最近の社会情勢の変化ということから見まして、三十数年前に制定された労働基準法というのは、その解釈も含めまして、果たしてこれにマッチしたものであるかどうかということを検討いたしておるわけでございまして、その取り扱います範囲といたしましては、労働契約の問題、それから労働時間の問題、それから賃金の問題というのを大きく三分類しておるわ
○政府委員(松井達郎君) おっしゃるとおり、私も訴状を見ているわけではございませんで、けさ新聞をちらりと見てきた程度でございます。 パートタイマーの中には、先ほど申しましたように、労働時間は同じでありながらほかの労働条件が違っているというようなものもございます。それからまた、いわゆる常用労働者と同じような仕事についておるというようなことで労働条件に違いがあるというようなものもございます。こういうことで、パートタイマーの問題につきまし
○政府委員(松井達郎君) 現在のところ、パートタイム労働者について、法律上と申しますか正式な統一された定義がないというのが実際でございます。それで、パートタイマーがどのくらいいるのかということがいろんな統計でそれぞれ調査され報告されているわけでございますけれども、それを見ますと、大別二つの形があるのではないかと思います。 労働省でやっております雇用動向調査とか賃金構造基本統計調査、いわゆる賃構でございますけれども、これを見てみますと
○政府委員(松井達郎君) パートタイマーの定義でございますけれども、では、ILOでどう定義しているかというふうなことで見てみますと、「世間一般の正規の労働時間よりも短い時間数を一日又は一週間単位で就業すること。」という定義をやっておるわけでございます。ただ、私ども見てみますと、その「世間一般」という概念もあいまいですし、また、これは何と申しますか、いわばニュートラルな定義でございまして、単に労働時間が短い、それを日単位あるいは週単位で見
○政府委員(松井達郎君) 一番契約上問題があるということでは、おっしゃいました点として、たとえばパートの労働条件をめぐってどういうトラブルが出ているかということでございますが、それで見てみますと、たとえば賃金の問題では、昇給をどうするかとか、ボーナスはどうなっているのかとか、あるいは退職金はどうですかとか、こういうような賃金面での問題。それから労働時間の関係では、年次有給休暇があるのかないのか、それから時間外労働は一体どうするのか、そし
○政府委員(松井達郎君) この雇入通知書の趣旨につきましては、先生の御質問に対しまして私がお答えしましたとおり、雇い入れの際の労働条件のお互いの間の合意が不明確であるということでもって、それを明らかにしておくということによってトラブルを防ぐと同時に、また、パートタイマーとして雇われる方につきましても、何と申しますか、はっきりした労働条件を書面につくるということでもって、いわばきちんとした契約条項が確定されるという意味を持っておる、それが
○政府委員(松井達郎君) これは労働基準法の十五条におきまして規定していることを、その趣旨を考えましてここに書いているわけでございますが、十五条は、先生御存じのとおり、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金に関する事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。」という規定がございまして、それではその賃金についてはどういうことになってお
○政府委員(松井達郎君) 私、先生の御趣旨はよくわかります。ただ、義務づけという言葉になりますと、やはり労働基準法というのはバックに刑事罰も持っておるわけでございますし、そういうことで、労働基準法としましては先ほどの十五条のような規定を設けておるのではなかろうかということも考えておるわけでございますが、労働基準法を上回って行政指導で義務づけるというのは、何と申しますか、ちょっと言葉の矛盾みたいな話ではなかろうかと思いますが、私どもとしま
○政府委員(松井達郎君) お答えいたします。 退職金制度の普及の状況でございますけれども、これにつきましては、私どもの退職金制度調査という、五十六年でやりました調査で見てみますと、企業規模全体といたしましては退職金制度がある企業は九二%でございますが、しかしながら、これが、規模によってかなり違いますけれども、三十人から九十九人までの規模を見てみますとちょうど九〇%でございまして、一方、百人から二百九十九人までの規模になりますと九五・
○政府委員(松井達郎君) タクシー業界につきましては、実は先ほど申し上げました労働省の退職金制度調査でのくくりでは、たとえばタクシー業を包括するものといたしましてはこれは運輸業になるわけでございますけれども、こういうような区分でまいりますと、タクシーというようなところが入ってこないわけでございます。運輸・通信業全体としましては九〇・九%の普及率でございますが、どの程度であるかということになりますと、私どもとしての調査では直接ございません
○政府委員(松井達郎君) 先生のおっしゃるのは、これは生活保護世帯とお比べになるわけでございますから、賃金の一カ月分ということで御比較になっているんじゃなかろうかというふうに思うわけでございます。私どもとしましては、賃金を生活保護費と比べるということは、ちょっと先生もおっしゃいましたが、いろいろと生活保護の場合には世帯構成とかそれから各種の生活保護費の中身がございますので、これを賃金とストレートに比較するということは適当ではないかと思い
○政府委員(松井達郎君) 先生から、このバイオアッセーセンターに対する委託調査ということでお話しがございましたが、このバイオアッセーセンターというのが昨年の秋に神奈川県の秦野におきまして開所いたしました、実験動物、つまり、モルモットとかラットとかマウスとかを用いまして、そして物質ががんを引き起こす危険があるかどうか、発がん性があるかどうかということを長期の吸入試験、大体二年間ぐらいかかるわけでございますけれども、こういう長期吸入試験を行
○政府委員(松井達郎君) 振動病につきましては、まず患者さんの発生の件数、それから新規の発生の件数、さらに現在の振動病として認定された人の件数、これにつきましては実は手元にいま数字を持っておりませんので直接お答えするわけにはいきませんけれども、ただし全体の傾向として見ますと、振動病の新規認定は次第に減ってきておるという状況ではなかろうかというふうに思っておるわけでございます。 それで、労働省といたしましては、職業病対策の中でもこの振
○政府委員(松井達郎君) 先般、当委員会における予算委員会の委嘱審議のときにも申し上げたわけでございますけれども、クロルデンを使ってシロアリを駆除する作業に携わっている人につきまして、これまでそのために健康に障害を生じたというケースは実はまだ私どもとしては把握していないわけでございます。 先ほど先生、厚生省の方で毒物指定を行うということをおっしゃいましたわけでございますが、私どもとしましては、まずこの前先生が御指摘になりましたように
○政府委員(松井達郎君) はり、きゅう及びマッサージの労災適用の問題につきましては、昨年の七月一日に通達を出しましてこの取り扱いについての措置を決めまして、そしてそれが実施段階に入ってきているわけでございます。 従来、原則は労災におきましても、健康保険の取り扱いに準じまして、それで疼痛があるとか、あるいはしびれが残るとか、こういうような後遺症状についてはり、きゅうを単独で行う場合のほかに、新たに一般医療とはり、きゅうとあわせ行うこと
○政府委員(松井達郎君) 中小企業における労働時間の短縮でございますが、先生お挙げになりましたように、週休二日制につきましてもかなり普及状況に格差があるということは残念ながら認めざるを得ないということだと思います。 先ほど賃金福祉部長が申しましたとおり、千人以上と、それからもう一つ三十人から九十九人までというところで見ますと九対四ぐらいの、これは労働者の数にしてそうでございますし、また、企業の数にしましてもやはりその程度以上の格差が
○政府委員(松井達郎君) いまおっしゃいましたように、労働時間の面においても、賃金の面におきましても、あるいはその他の面におきましても、かなり大企業と中小企業との間に格差があり、そしてまた、一時見られた格差の収縮と申しますか、縮小と申しますか、これがとまり、物によっては拡大してきているというような状況があることは、残念ながらこれは事実でございます。 私どもとしましては、このようなことが生じます基本的な背景というのは、大企業と中小企業
○政府委員(松井達郎君) 私どもといたしましても、労使間の問題につきましては労使の話し合いによって円満に解決できればそれにこしたことはないというふうに思っておりますが、しかしながら、問題の事案によりましては基準法に違反するというような事柄も出てきます。そのような場合につきましては、やはりこういう問題があるぞということはその当該の経営者にも申し上げるわけでございまして、そのようなことで対処いたしておるわけでございますが、先生の御指摘の事案
○政府委員(松井達郎君) こういう労使の話し合い、いろいろと途中経過はあったろうと思いますが、別に、終わりがよければすべてよかったと申し上げているつもりはございませんけれども、しかしながら、具体的な細かい事情についてそれぞれ両者の言い分もあろうと思いますから、この場でコメントさしていただくことは控えさせていただきたいと存じます。
○政府委員(松井達郎君) いま先生のお話がございましたように、また一つ新たに一人の方から退職金の不払いの申告が出ているわけでございまして、この問題につきましても会社と労働者側との間でいろいろと話が出ているようでございまして、これは、すでに以前になされた人員整理による解雇、これを労働者側が争う、そのうちにさらに定年退職の時期が到来したというようなことで、経緯としてもそのような時の経過を踏んでおりますし、また片方、労働協約の問題とかあるいは