「松元照仁」の過去の国会発言

発言数 12件

初発言日: 2023-04-04  /  最新発言日: 2024-05-13  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2024-05-13 衆議院

決算行政監視委員会第一分科会

○松元政府参考人 お答えいたします。 令和三年に行政指導を行っておりますが、こちらは、LINEヤフー社の前身であります旧LINE社がシステム開発を再委託しておりました中国の子会社におきまして、LINEユーザーに関する個人情報にエンジニア四名が計三十五回のアクセスを行っていた事実関係が認められた事案であります。 この事案について、個人情報保護委員会は旧LINE社に対し、個人情報保護法に基づき、委託先における個人データの取扱いに関し

2023-12-07 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 要配慮個人情報でございますが、先生からお話がございましたように、本人の人種、信条、社会的身分等その他不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述が含まれる個人情報ということになってございます。 また、社会的身分でございますが、ある個人にその境遇として固着しており、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味するとされており、御

2023-12-07 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) 個人情報保護委員会事務局では、個人情報保護法の適切な理解を促進し、適切かつ円滑な運用を図るために、地方公共団体向けに事務対応ガイドでありますとかQアンドAを作成、公表してございます。また、地方公共団体から寄せられる法解釈等に係る照会、相談に対し、適切に回答を行っているところでございまして、令和四年度ですと六千百件ほどの照会がございました。 要配慮個人情報における社会的身分につきましても、御指摘の被差別部落

2023-12-07 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) 現時点で、私ども事務局が把握している限りにおきましては、福岡県を始め二十程度の地方公共団体において特定の地域を含む記述等を条例要配慮個人情報として条例に規定していると承知してございます。 今後、各地方公共団体におきます個人情報の取扱いの状況を的確に把握するため、条例要配慮個人情報を含めた法施行条例の内容の把握、分析に努めてまいります。

2023-12-07 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 地方団体向けに事務対応ガイド、QアンドAを作成しておりますが、これにつきましては、日々寄せられます自治体等からの照会等も踏まえて適時適切に見直しを行うということにしてございます。 要配慮個人情報におけます社会的身分に御指摘の被差別部落出身であることが該当する旨につきましても、法の適正かつ円滑な運用を図る観点から、どういったやり方がいいか、工夫をしながら、法解釈の明確化について検討し

2023-11-17 衆議院

内閣委員会

○松元政府参考人 お答えいたします。 個人情報保護委員会におきましては、これまで多数の破産者等の個人情報を地図データとひもづける形で表示しておりますウェブサイトの運営者につきまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しており、個人情報保護法第十九条に違反する事実があること等を理由といたしまして、同法に基づく勧告、命令、関係捜査機関への告発を行うなどの対応を行ってきているところでございます。

2023-05-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) 患者が医療機関に提供する医療情報につきましては、自己の生命、身体に関する極めて機微な情報であるという性質及びその量からいたしますと、漏えい等が発生した場合のリスクが特に高く、医療機関におきましては、これを常に意識し、当該個人データの取扱いに関して個人情報保護法を厳に遵守すること、とりわけ高い水準の安全管理措置等を講じることが求められているものと考えております。 本件につきましては、医療情報が多数漏えいした

2023-05-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答え申し上げます。 今回のLDIは、医療機関の委託先となりますけれども、再委託先でありますNTTデータに個人データの取扱いに関するシステム開発を全面的に委託していたにもかかわらず、その漏えい等防止措置の妥当性に関する検討を自ら行わず、再委託先であるNTTデータが提示した方策の確認あるいは事後の検証を行っていないなど、再委託先であるNTTデータの個人データの取扱状況に関する委託先の監督が不十分であること等

2023-04-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 個人情報保護委員会では、今般、名簿屋等の事業者に対しまして、個人情報保護法の規定の下での個人データの取扱いの実態を把握するため、個人データの第三者提供における提供先における本人確認手続等の実施の有無等につきまして調査を実施しているところでございます。調査につきましては、現在、四月中を目途に取りまとめる予定としてございます。

2023-04-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 個人情報保護法第二十七条第二項に基づきまして、第三者に提供される個人データの項目、当該データの取得の方法、第三者への提供方法等について個人情報保護委員会に届出を行いましたいわゆるオプトアウト事業者につきましては、個人情報保護委員会においてその届出内容の確認等を行っているところでございます。 しかしながら、個人情報保護法第二十七条第二項に基づく届出を行っていない、いわゆる闇名簿を取り

2023-04-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要とされております。 他方で、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合、本人の求めに応じてその本人のデータの提供を停止することにしている場合であって、一定の事項につきまして、あらかじめ本人に通知し、

2023-04-04 参議院

内閣委員会

○政府参考人(松元照仁君) お答えいたします。 個人データの活用による経済の活性化とその有用性を確保するために、個人情報保護法におきましてはいわゆるオプトアウト規定を定めてございます。 オプトアウト規定につきましては、令和二年の個人情報保護法改正によりまして第三者提供できる個人データの範囲を更に限定しておりまして、改正前から対象外とされておりました要配慮個人情報に加えまして、不正取得されたデータ、また、オプトアウト規定により提供

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