外交防衛委員会
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 官製談合という用語について定まった定義はないと考えられますが、独占禁止法上禁止されている入札談合等に発注機関である国や地方公共団体等の職員が関与している場合が一般に官製談合と呼ばれているものと承知しております。 このような関与行為といたしまして、入札談合等関与行為防止法、いわゆる官製談合防止法におきましては、談合の明示的な指示、受注者に関する意向の表明、発注に係る秘密情報の漏えい及び
日本の国会議事録 全文検索
発言数 25件
初発言日: 2014-04-03 / 最新発言日: 2016-04-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 官製談合という用語について定まった定義はないと考えられますが、独占禁止法上禁止されている入札談合等に発注機関である国や地方公共団体等の職員が関与している場合が一般に官製談合と呼ばれているものと承知しております。 このような関与行為といたしまして、入札談合等関与行為防止法、いわゆる官製談合防止法におきましては、談合の明示的な指示、受注者に関する意向の表明、発注に係る秘密情報の漏えい及び
○松尾政府参考人 お答えいたします。 独占禁止法第十一条第一項は、銀行に対し、他の国内の会社の議決権を五%を超えて取得または保有することを原則として禁止しております。 このような規制が設けられている趣旨につきましては、豊富な資金力を有し、かつ、融資を通じて他の会社に大きな影響力を有している銀行が事業会社の株式を保有した場合には、企業支配の可能性はさらに高まるものと考えられ、また、銀行が特定の事業会社と結びついた場合には、融資条件
○松尾政府参考人 国、地方公共団体等の発注機関の職員が関与しているいわゆる官製談合事件につきましては、従来から、公正取引委員会といたしましても、違反行為を排除するための行政処分を行っていたところでございますが、発注機関の職員が関与した場合において、その発注機関に対しては行政処分を講じることができなかったということがございまして、事業者側の不公平感が払拭できなかったということがございます。 したがいまして、発注機関に対しても組織的な対
○松尾政府参考人 官製談合防止罪ということでございますので、先生御指摘の点につきましては、官製談合防止法八条の規定に刑罰の規定がございます。これをお指しになっているというふうに理解いたした上でお答えさせていただきます。 官製談合防止法第八条につきましては、入札等の公正を害すべき行為を行った職員に対する刑罰についてのみ規定があるものでございまして、この運用につきましては、公正取引委員会としてはかかわっていないというような枠組みになって
○政府参考人(松尾勝君) お答え申し上げます。 公正取引委員会におきましては、平成十三年の十一月に、電気通信事業分野における競争を一層促進していく観点から、総務省とも共同いたしまして、独占禁止法、電気通信事業法の適用に当たっての基本的な考え方及び問題となる行為等を明らかにした電気通信事業分野における競争の促進に関する指針を公表したところでございます。 今般、公正取引委員会は、電気通信事業分野における最近の市場実態の変化等を踏まえ
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 一般にいろんな市場がありますが、各市場にはそれぞれの特性が存在するということは確かであると思います。また、公共事業の分野についても、買手である発注者が国や地方公共団体であるなど、他の市場とは異なる特性は認められることも確かでございますが、競争政策の観点から申し上げますと、いずれの市場でありましても、より低廉で高品質の商品、サービス、これを確保していくためには、事業者間の公正かつ自由な競争
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 独占禁止法の観点から申し上げさせていただきますと、公共工事に係る入札につきましては予定価格の制限の範囲内における競争を前提としているものでございまして、落札価格が予定価格に比して低いものであったといたしましても、その事実のみをもって直ちに独占禁止法上問題となるものではないというふうに考えておるところでございます。 ただし、採算を度外視した極端な安値受注が繰り返されることによりまして競
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 談合自体は独占禁止法上規定されているものではございませんが、いわゆる競争事業者間における入札談合につきましては、不当な取引制限といたしまして独占禁止法上禁止されているところでございます。また、その規制趣旨は、市場における公正かつ自由な競争を促進することでございます。
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 国土交通省が、バス事業者から旅行業者に対して支払う手数料の水準につきまして、安全運行の確保等の観点から道路運送法に違反しないように指導を行うこと、これ自体が独占禁止法上問題となるものとは考えておりません。 ただ、本来、事業者間において自由に決められるべき手数料の水準に関わる行政指導でございますので、これを行う際には、事業者による独占禁止法違反行為が誘発されることのないよう十分留意して
○政府参考人(松尾勝君) 優越的地位の濫用に当たるか否かにつきましては、個別のケースに即して判断する必要がございますが、一般論として申し上げさせていただければ、バス会社にとって旅行会社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、旅行会社がバス会社にとって著しく不利益な要請を行ったとしてもバス会社がこれを受け入れざるを得ないというような状況にあります場合には、当該旅行会社は当該バス会社に対して取引上優越した地位にあるも
○政府参考人(松尾勝君) 現行の適用除外制度を前提にして申し上げますと、現行の適用除外制度では、全農の中に構成事業者である単協が全農の一員として全農としての意思決定を行って、そこで全農という事業者団体としての意思決定を行っておると。そういう意味で、カルテルと同じような感じで、ある意味、意思決定を行うということは横の連携ということもあるんじゃないかというふうにも見えますが、法律の立て方といたしましては、事業者団体の行為、これが適用除外にな
○政府参考人(松尾勝君) 今お尋ねのありました、全農に対して独占禁止法の適用が除外されているその意義についてでございますが、小規模事業者でございます農業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織いたしまして市場において有効な競争単位として競争すること、これが独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持の観点から問題ないと考えられるところでございます。 このような観点から、全農が農業協同組合法に基づいて行う共同販売事業、共同購入事業
○政府参考人(松尾勝君) 適用除外があることによって全農がどのようなメリットを受けているのかという御質問でございますが、この点につきましては、先ほどからもございましたように、全農が協同組合法に基づいて行う行為につきましては、独禁法の二十二条によって、組合の行為として原則として独占禁止法の適用が除外されておるところでございます。 仮にこのような独占禁止法の適用除外制度がなかったと考えた場合でございますが、現在、全農が行っている共同販売
○政府参考人(松尾勝君) 共同経済事業のその共同という意味でございますが、これは事業者であります単協が全農という組織の中で商品の価格、数量、取引先等の重要な競争手段についてどうするかということについて決定を行いまして、それを全農という組織として一体として行っているというところで共同経済事業というふうに位置付けられるというふうに考えております。
○政府参考人(松尾勝君) その横のつながりということでございますが、繰り返しになるかもしれませんが、全農が適用除外になっているということの意味と申しますのは、単協を構成員とする全農があると、その中で、各単協を構成員とする全農全体として意思決定をいたしまして、一つの事業体として行動をしておると、それが適用除外となっておるということでございます。 これが株式会社化した場合ということでございますと、株式会社という組織というのは事業者団体で
○政府参考人(松尾勝君) 今御質問になった点につきましては、株式会社化した全農がこれまでのような農産物を集荷してまとめて販売するといったような行為が、株式会社化した後はどう評価されるのかという御質問だというふうに御理解いたしましたが、この点につきましては、そのような行為が独占禁止法において禁止されております不当な取引制限、いわゆるカルテルに該当するかどうかという点が問題になるというふうに考えられると思います。 一般論として言えば、御
○松尾政府参考人 お答えいたします。 御質問のございました国の補助金等の公的支援、これが競争条件に与える影響でございますが、これにつきましては、個別の事案ごとにその影響の程度などにつきましては差異があるというふうに考えておりますものの、一般的には、競争関係にある事業者のうちの一部の者に対してのみ国による補助金等の公的支援が行われた場合には、これらの事業者の間の競争条件に一定の影響を与えることはあり得るというふうに考えておるところでご
○政府参考人(松尾勝君) 御指摘がございましたとおり、弁護士・依頼者間秘匿特権につきましては、我が国におきましては、独占禁止法の審査手続以外の他の行政手続や刑事手続においても認められておりません。 独占禁止法の審査手続におきましては、欧米に比しまして調査協力へのインセンティブ等が低い制度の下で、事業者、弁護士間のコミュニケーションにつきまして秘匿特権を認めた場合には、実態解明プロセスにおいて違反行為に係る事実へのアクセスが困難になる
○松尾政府参考人 お答えいたします。 御質問のございました公的支援が競争条件に与える影響につきましては、一般的には、競争関係にある事業者のうちの一部の事業者に公的支援が行われた場合、その影響の程度を定量的に判断することはなかなか難しいところがございますが、これら事業者間の競争条件に一定の影響を与えることはあり得るというふうに考えております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、御質問の地域産業資源活用事業のような補助金等に
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 現在、三社であるというその事実、それのみをもって現在の携帯市場における競争が不十分であるというふうには考えておりません。