法務委員会
○松尾政府参考人 御指摘の文書につきましては、この委員会等でもその内容について個別にお尋ねがあったりいたしまして、その限りで承知をしております。しかし、その全体的なものは私個人としましては読んでおりませんので、その内容についてコメントするのは控えたいと思っています。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,395件
初発言日: 1985-04-12 / 最新発言日: 1999-12-14 / 1 ページ目 / 全体 70ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○松尾政府参考人 御指摘の文書につきましては、この委員会等でもその内容について個別にお尋ねがあったりいたしまして、その限りで承知をしております。しかし、その全体的なものは私個人としましては読んでおりませんので、その内容についてコメントするのは控えたいと思っています。
○松尾政府参考人 少年法においていろいろな問題が各分野で指摘されておりますが、特に近年、例えば、いわゆる山形マット死事件というものがございます。あるいは、幾つか事例を挙げますと、草加事件とか綾瀬母子強盗殺人事件、その三点を挙げておきますが、こうした事件では、少年の関与している人数が複数あるいは多数なものですから、事案が大変複雑でございます。 そうしたことが少年審判の場でも問題となりまして、家庭裁判所において認定された事実、そこで関与
○松尾政府参考人 お尋ねの五番目の「被害者等の傍聴に対する配慮」、これは、現実に被害者は被告人の公判につきまして大変強い関心を持っております。しかし、事件が、例えば非常に耳目を聳動した、あるいは国民の注視を浴びているような事件ですと、傍聴希望者が非常に多数おります。そういう場合に、被害者が必ずしも傍聴がいつも可能だということにはなりません。この五項目めは、被害者の置かれた特別な立場を配慮しまして、そうした公判の機会に被害者のための優先的
○松尾政府参考人 多少詳しくなるかもしれませんが、背景について御答弁したいと思います。 背景については、我々法務省の視点ということで、まず三点申し上げたいと思います。 いずれも法務省刑事局でございますので、刑事司法に関することという範囲内でのことでございますが、まず第一点でございますが、犯罪の被害者と申しますのは、心身ともに傷つくと同時に、また財産的損害もこうむるわけでございます。しかし、近代の刑事法におきましては、犯罪被害者の
○松尾政府参考人 現在の法律では、性犯罪の告訴権者に対しまして、犯人を知った日から六カ月という告訴期間の制限がございます。 二点だけ申し上げておきますが、この性犯罪というのは、男性の立場から言うのはなかなか問題があるかもしれませんが、女性にとっての精神的な負担あるいは衝撃の度合いというのは極めて深刻なものがございます。そうした精神的な痛手から六カ月以内に立ち上がって、告訴期間内に告訴をするということがなかなか厳しい場合が多うございま
○松尾政府参考人 御指摘のように、諮問事項のうちの二、三、四は、基本的には証人に対する負担の軽減措置ということでくくれるかと思います。 まず、ビデオリンクということですが、耳なれない言葉でございますが、例えば別室等にビデオをワンセット用意いたしまして、証人には別室で証言してもらうということでございます。それで、それを審理の証拠として活用するということです。 それから二番目の、証人尋問の際の証人の遮へいというのは、法廷に出ますと、
○松尾政府参考人 まず、「民事上の和解を記載した公判調書に対する執行力の付与」でございますが、刑事事件の進行によりまして、被告人としては、例えばあるケースでは、このままいったら場合によったら実刑になりかねないというようなケースですと、往々にしまして被害者側に示談といいますか、損害賠償の申し入れをすることがあります。それによりまして犯情といいますか情状を少しでもよくしようという心理が働く場合には、被害者側と被告人側とで裁判外で損害賠償ある
○松尾政府参考人 さきの国会で成立した法律で、その例外が設けられております。ただ、それが被害者の方に返るルートがまだつけられていないわけでございますので、さらにそうした制度を利用しながら被害回復を図る仕組みがつくれないかということが、この最後の項目の発想でございます。
○松尾政府参考人 現在、この諮問事項は、法制審議会の刑事法部会で審議されております。 法務省の事務局といたしましては、内々ではございますが、次の通常国会に閣法として提出して御審議いただきたいと思っておりますので、それを考えますと、おおよそ一月末ごろまでにはこの九つの項目全体につきましての御審議を終えていただいて、二月に法制審議会の総会で大臣に対して答申をしていただくということがあれば、法案の作成にとっては時期的に大変プラスであろうと
○松尾政府参考人 少年審判事件、非常に多数でございますが、検察官が関与すべき事件というのは、まず、社会的に見て重大な事件ということがあろうかと思います。殺人や傷害致死等の非常に重い刑はもちろんのことでございますが、長期十年の定めがあります傷害罪、恐喝罪、それから長期五年の定めがある逮捕監禁や業務上過失致死傷等においても、これは結果が重大なものもございますが、中には、それほどではないにしても多数の共犯者による複雑な事案がございます。
○松尾政府参考人 最近、少年の年齢問題については大変各方面で議論がございます。例えば、神戸の連続殺傷事件等を契機としまして、たまたまその少年が十四歳という低年齢だったということもございまして、現在、十四歳、十五歳というのは少年法でいいますと逆送できない、つまり、一般の裁判所で刑事事件として裁くことはできないという年齢になっております。そうしたこともありまして、この十四歳、十五歳も事案によっては逆送すべきではないかという議論。それから、十
○松尾政府参考人 今委員は二つの事件に触れられたと思います。 緒方宅の盗聴事件というのがございました。これにつきましても、検察は徹底した捜査を遂げまして、現職警官二名について、先生御指摘のように、盗聴行為というものの事実を認めた上で起訴猶予にしたということでございます。起訴猶予にした理由についてはこれまでも何度も申し上げておりますが、そうした徹底した捜査を通じての事案の内容にかんがみまして、検察として厳正公平、不偏不党という立場を堅
○松尾政府参考人 先生の御指摘のような、神奈川県警自体を組織的に見た場合にこういう違法行為に対する一つの緩みがあったのではないかという御指摘がマスコミ報道を初め各般になされているということについては承知しております。 ただ、これが緒方事件以降ということでございますと、先ほど申し上げましたように、緒方事件につきましては、先ほど申し上げました理由で捜査を遂げ、徹底した処分を行ったということでございますので、それが一つの要因であるかどうか
○松尾政府参考人 委員からも何度かにわたりまして、なぜ強制をしないのかという御指摘がございました。 神奈川県警のこの元本部長の関与した犯人隠避事件でございますが、検察といたしましても、この事案が非常に重大なものであるということについては重く受けとめて、通常事件に比してかなり大がかりな捜査態勢を組んでおります。ただ、強制をするかしないかというのは個々の事案ごとに判断すべきものでございまして、例えば、罪種が証拠隠滅だから直ちに強制、ある
○松尾政府参考人 先生が告訴されました電気通信法違反事件につきましては、直ちに東京地検特捜部で捜査をしております。現に捜査を継続中というふうに承知しているわけでございます。 捜査の内容、手法につきましては、東京地検といたしましても先生の告訴を重く受けとめまして、十分な力を投入しているというふうに我々は承知しているところでございます。 私の、個人が被害に遭った問題につきましては、私からいろいろコメントするのは適当でないかなと思いま
○松尾政府参考人 事件の性質上、今御指摘のようないろいろな問題が起きておりますので、刑事局としても、そういった事件の情報については入手するように努めております。 我々が承知している範囲では、確かに委員御指摘のとおり、例えば奈良県における御指摘のような事案がございました。そのほか最近の事例では、例えば、大阪府の警部補が知人からある人物の戸籍謄本等の入手を依頼されまして、今委員が問題にされたような捜査関係事項照会書をもってこれを照会して
○松尾政府参考人 個人情報を中心としました情報に関して、そのセキュリティーをどうするか、あるいはその保護をどうするかという問題、今、現代社会はいろいろ通信情報手段が発達してまいりましたので、大変重要な問題になってきていると思います。 既に委員、十分御承知かと思いますが、こうした問題についてどう対処するかというのは、それぞれの情報の種類、性質に応じてさまざまな規定がされております。 例えば刑法でいいますと、第十三章に「秘密を侵す罪
○政府参考人(松尾邦弘君) 携帯電話に関する通信傍受につきましては、ただいま大臣からも答弁申し上げましたが、現存の技術あるいは設備で可能な部分というものがかなりあります。ただ、現在は技術的にある程度の開発あるいは新しい設備、施設等をつくらないと通信傍受がなかなか困難な部分もございます。この点につきましては、現在、NTTドコモを初めとして各種の携帯電話の通信事業者がございます、そうした事業者と今、具体的な通信傍受を可能とするための技術開発
○松尾政府参考人 具体的な事実関係を前提とした犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、これは個々の犯罪ごとに、捜査機関におきまして捜査して収集した証拠に基づいて判断さるべき事項でございますので、法務当局としてそれについて言及するということはいたしかねるところでございます。 ただ、一般論として申し上げますと、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造した場合には、刑法第百五
○松尾政府参考人 ただいま先生御指摘のような御議論があること、また、その事案自体も大変重大な事案であるということは御指摘のとおりだと思います。警察内部の不祥事があった場合に、事件ということで、御指摘のとおり、検察が独自に捜査すべき場合があることも十分に考えられるところでございます。 ただ、個別事件につきましては、検察が具体的にどのような捜査手法をとるのかということについて法務当局からお答えすることは控えたいと思っております。 い