「松岡二郎」の過去の国会発言

発言数 12件

初発言日: 1997-06-03  /  最新発言日: 1998-09-18  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 私は、結構毎日のように経営者とか労働者に講演を通じてお会いしているんですけれども、今度の労働基準法改正について非常に見えないというんでしょうか、経営側も、私の場合は中小零細が多いようですけれども、余り関心がない。労働側は結構反対しているということで、非常に感じたのは、一体だれ、何のための改正なのかなと。 政府等では規制緩和というようなことで進めているのかもしれませんけれども、もともと規制緩和というのは財やサー

1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 今のお話なんですけれども、一点はどう行政したらいいかと。 私は期待するのは監督署なんです。もし経営側に大きな自由裁量を与えるのであれば、行政指導から摘発行政へもう一度戻ってもらいたいという期待。ですから、予算も倍ぐらいにして、金融検査じゃないですけれども、労働検査で国民の生存権を守るような形にしてもらいたいということです。 先ほどの改正案の件なんですけれども、未組織労働者という方も、今度の労働契約締結に当

1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 今の問題は私は、このまま三百六十時間、百五十時間とやっておりますけれども、もともと女性の働きたい人を働けるようにするという反面、働けないといいますか、働きたくないというわけじゃないが家庭責任を負わされて働けない、例えば深夜のケースでしたけれども働けない女性、こういう人の保護が全く外れちゃった。アメリカなんかは実残業協定を自主残業協定によってカバーしている。 でも、そう考えますと、男は家庭責任を

1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 後半の部分は、むしろどの党もお考えになっているように、裁量労働を導入すればやっぱり長時間と。逆に短時間になるんなら絶対企業は導入しないわけですから。導入するというのは長時間やるから導入するわけですから。私が経営者でもそうやるわけですから。 そうすると、今言ったように、例えばEU指令や何かでいくと時間外を含めて週四十八時間でしょう。そうすると、一体日本というのは、税金はグローバルスタンダードとおっしゃるのであれ

1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 裁量労働は、これはやはり不備ですよ。不備というか、はっきり言うと全労働者に適用になるということですから、実はみなし労働時間というのは法技術から生まれたものなんですよ、理念とか実態からじゃなくて。それを原則に入れるということはかなり危険だから重々議論しなきゃいけないと思っているんです。 そういうことです。

1998-09-18 参議院

労働・社会政策委員会

○参考人(松岡二郎君) 私は、ですから施行を附則や何かで十月に監督官のあれをやるといろんならそこだけやって、あとはそれぞれ施行を延ばすとかという形でもうちょっと審議していただきたいなというふうに考えております。

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) 私は、明治大学の松岡と申します。 今回の均等法改正と労基法改正の点について意見を述べさせていただきます。 まず、均等法の点なんですけれども、これは十年前に採用、募集について努力義務ということで大騒ぎになった点を、今度は禁止義務ということで改正になった点については私は高く評価したいと思っております。と同時に、セクシュアルハラスメントとかあるいはポジティブアクションというような、枠をつくって推進しようというこ

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) 諸外国といっても、同じレベルの資本主義国ということですと欧米ということになるんだろうと思います。特にその場合に、英米と大陸では大分違うような、似ているんですけれども、違うような気がします。特にヨーロッパの場合には、EU指令というのができましてから、かなり変革というんですか、やっているような感じがします。 一つは、ドイツなどは、実は特に女性のみの保護ということで、例えば家事休暇について特別に認めるとかあるいは休

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) この割り増し率も、簡単に言ってしまえば、多分英米では五割という常識で動いている。そして、もちろん英米ですから、法を度外視して、労使協定でそれを上回るという形で、四分の一ぐらいは一〇〇から二〇〇という話ではないでしょうか。それから大陸法、いわゆるヨーロッパについては、これはやはり大体五〇以上、深夜については二〇から五五、あるいはドイツの州によっては一〇五というようなものも出てきているということです。 いずれにせ

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) 間接差別については、実は私もぜひ入れてほしいと思っていた点なんです。 それはなぜかといいますと、実は今度の均等法にしろ、女性労働の問題というのは、昔の男女差別観とこれからの男女差別観というのは大分違う。何が違うかというと、高齢化社会における女性労働の位置づけという点、これは実は企業の方でよく考えなきゃいけないのは、十年後、二十年後にだれが従業員になるかなんです。これを考えたときに、若い労働力、男性労働力はもう

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) 私は、均等法の部分でいきますと、十点という意味じゃなく加算点でいきますと、禁止規定にした、つまり努力義務がないということで一点、それからポジティブアクションを起こしたということで一点、それからセクシュアルハラスメントらしきものが出たということで一点、合計三点。別に十点満点という意味じゃなくて三点。 基準法改正については、私は先ほども申し上げたようにできればここの委員会、参議院で男女共通の規定ができるまでは個別

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(松岡二郎君) 均等法及び整備法の本質的な面では方向は正しいだろうと思っているんです、男女平等に行くに当たっては。ただ、諸外国の労働条件と我が国の労働条件を比べたりしますと、それからいろいろ実態なんかを目の当たりに見ますと、このまま本当に保障があるんならいいんですけれども、ない可能性もあると。 そうした場合に、私は、働きたい女性のために開放するのであれば、働きたくない女性のためにもやはり目を向けるべきだろうと。特に、それは労

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