本会議
○国務大臣(松本剛明君) 令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実
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発言数 6,182件
初発言日: 2001-02-27 / 最新発言日: 2024-06-21 / 1 ページ目 / 全体 310ページ
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○国務大臣(松本剛明君) 令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実
○国務大臣(松本剛明君) 鶴保議員から六問御質問を頂戴いたしました。 まず、参議院の行政監視との連携について御答弁申し上げます。 政府においては、昨年、政策評価の基本方針を見直したところであり、機動的かつ柔軟に軌道修正を行いながら政策を前に進め、社会経済情勢の変化に対応できる行政の実現を目指し、政策評価の活用に取り組んでいるところです。 参議院におかれましては、これまでも行政監視委員会を中心に、総務省の行政評価機能も活用して
○国務大臣(松本剛明君) 三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書
○国務大臣(松本剛明君) 山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活
○国務大臣(松本剛明君) 川合議員から御質問をいただきました定額減税に係るシステム改修や事務コストの検証についてお答えいたします。 具体的な各自治体のシステム改修費用や事務コストについては、他の税制改正項目と一体となって対応されていることなどから定量的に把握することは困難でありますが、個人住民税の定額減税の実施に当たっては、自治体の御意見も伺いながら、事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ってまいりました。 総務省としては
○国務大臣(松本剛明君) 音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られている
○国務大臣(松本剛明君) 倉林議員から御質問いただきました地方公務員の男女賃金格差の取組について御答弁申し上げます。 地方公務員の男女間給与差異の情報については、国家公務員と同様の区分で、令和四年度分から各自治体のホームページなどで公表されております。 給与の男女差異については、各自治体における差異の背景にある要因分析に基づき、個々の状況に応じた課題に取り組まれることが大切ですが、総務省としても分析を行うとともに、優良な分析を行
○国務大臣(松本剛明君) ただいまの御決議で政府にお求めがありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○国務大臣(松本剛明君) 個別事案における同委員長の進行に関する判断については私の方から申し上げることは控えたいと思いますが、私どもにいただいている報告を聞く限り、適切に対応をしてきたかというふうに考えておりますし、当時は私も政府の立場で携わっていたわけではございませんが、これまでも総務省の職員の皆さんは誠意を持って地方のため、皆さんのために働いてきてくださったものというふうに認識をしているところでございます。
○国務大臣(松本剛明君) 応援や職員派遣の規定における国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、国の地方公共団体に対する補充的な指示において想定される事態と同様と考えております。
○国務大臣(松本剛明君) 第三十三次地方制度調査会の答申では、事務の種類に応じて、他の地方公共団体や国等と協力し、デジタル技術を最適化された形で活用することが重要である旨の指摘がなされております。今般の改正はこの答申を踏まえたものでございまして、他の地方公共団体又は国との協力による情報システムの利用の最適化については、事務の種類及び内容に応じて、また、住民の利便性の向上、地方公共団体のコスト及び職員の負担軽減の観点から必要と認める場合に
○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、やはり過去の災害や感染症の蔓延等の事態やその対応に当たり生じた課題等を踏まえまして、備えるべき事態を適切に想定をしてその都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えているところでございますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そのような場合に備える必要があると考えてい
○国務大臣(松本剛明君) この度の能登半島の地震におきましても、被災自治体に対しまして全国の自治体からは多大な御協力をいただいたところでございますが、今委員御指摘のとおり、御協力をいただくに当たっては、御協力を言わば出してくださる方にも大変大きな負担が掛かること、また、今お話がありましたように、今回能登半島において、私も支援者への支援と申してまいりましたが、これも大きな課題であったことも御指摘のとおりでございますが、各大臣が行うこととし
○国務大臣(松本剛明君) 御承知のとおり、総務省でも被災市町村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば、上水道に関する職員派遣は、二月、三月の段階では国交省、失礼、厚労省、四月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。 専門職種につきましては各所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。 本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間で、事前の相談も含め
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案におきまして、職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体は、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないこととしております。 著しい支障とは、職員派遣に応じる余力がないなど、あっせんに応じることが困難な場合を指すものでありまして、どのような事情が著しい支障に該当するのかにつきましては、事態の性質や職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体の状況等により個別具体的に判断さ
○国務大臣(松本剛明君) 本改正は、特に必要があるときに国民の生命等の保護のために措置を行うものでありますが、地方自治の分権一括法などにより定められた原則は極めて守らなければいけない原則であるというふうに考えているところでございます。 その上で、今具体の御質問でございますが、本改正案における第二百五十二条の二十六の四の規定により国の指示を受けた都道府県が行う事務処理の調整のための措置は、国民の生命等の保護のため、市町村の区域を超えて
○国務大臣(松本剛明君) ただいま答弁申し上げましたように、調整に関しましては、国が自ら調整を直接行うことになるものと考えておりますし、指示によって自治体が行う事務が法定受託事務となるものではなく、指示の対象が自治事務である場合には代執行を行うことができません。
○国務大臣(松本剛明君) 山口佐賀県知事には直接お会いをし、本法案についてもお話を伺うと同時に、私の方からも御説明をさせていただいて、趣旨について御理解をいただくべく努めたところでございますが、私の力が足らず、まだ御理解がいただけなかったとすれば、これからもまた機会を得て本法の趣旨は丁寧に御説明をしてまいりたいと思っております。 本改正案につきましては、御要望もいただいて、お話を伺うなど、丁寧な調整を行ってきたところでございますし、
○国務大臣(松本剛明君) まず、補充的な指示も含めまして、自治体の皆様とは情報共有、コミュニケーションを十分に図っていくことは極めて大切でございますが、制度の、ついて一般的に申し上げれば、補充的な指示につきましては、その範囲におきましては国の責任において行われるものとなりますが、補充的な指示の範囲を超えて住民の安全等を守っていただく自治体の役割は、引き続きまたその役割を果たしていただくようお願いするものであるというふうに理解をしておりま