内閣委員会
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。 内閣人事局が所管する国家公務員法百四条の規定に基づく国家公務員の報酬を得て行う兼業の許可件数でございますけれども、令和六年、暦年の一年間で千八百九十八件でございます。
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発言数 65件
初発言日: 2019-11-20 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。 内閣人事局が所管する国家公務員法百四条の規定に基づく国家公務員の報酬を得て行う兼業の許可件数でございますけれども、令和六年、暦年の一年間で千八百九十八件でございます。
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。 本年の給与法改正法案におきましては、行政課題の複雑化、多様化に伴いまして本府省業務の特殊性、困難性が一層高まっていると、こちらに着目をいたしまして、本府省業務調整手当の見直しというのを行うことといたしました。 一方、地方支分部局等への官署への転勤を伴う異動、それから採用時の配属につきましては、対象となる職員の生活環境に大きな変化を生じさせるものであると。昨今、共働きもほとんどでご
○政府参考人(松本敦司君) お答え申し上げます。 先生おっしゃっている、現在、国家公務員の労働基本権の制約につきまして、ILOから累次の勧告を受けてございます。直近では二〇二五年六月の勧告がございますけれども、この勧告の内容といたしましては、公務員に労働基本権が認められない場合の代償措置としての人事院勧告制度の機能について情報提供を継続すること、自律的労使関係制度について議論及び前進させるための最適なメカニズムを求めて社会的パートナ
○政府参考人(松本敦司君) お答えを申し上げます。 勧告を受け続ける理由ということでございますけれども、国家公務員の労働基本権が制約されているということにつきましては、引き続きずっとそういう制度、人事院勧告制度がございまして、その代償措置を成しているということで、そこは定着しているということで、これを運営していることによって、これ自体、全面的に労働基本権を、じゃ、付与すべきという立場からはもちろん御意見があるようだと思います。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 内閣法制局に提出している資料は案文の審査に係る資料でございますので、そこの中に内閣総理大臣等という文章はございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 従来から、要綱そのものにつきましても法制局の審査はいただいていないところでございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 内閣人事局が各府省等から報告を受けた数といたしましては、御指摘の令和五年度の数字でございますけれども、一般職の国家公務員全体で、延べ人数といたしましては、百時間以上又は二か月から六か月の平均で八十時間を超える超過勤務を行った職員数が三万四千八百七十九名でございます。このうち、面接指導を受ける必要はないと医師が認めた者が三千五十名ございますので、受けなきゃいけない数は三万一千八百二十九名でござい
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、閣議請議の大臣ということでよろしいですか。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 閣議請議に当たりましては、書類を整えるという意味でございますね、閣議に付議する書類を整えるという意味でございますと、決裁を通るルートと考えてございますけれども、それは、官房長官、最終的には総理が請議者となってございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、内閣総理大臣でございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 本日起案をいたしまして、総理まで決裁をいただいてございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 総理まで取ったと申しましたけれども、その間につきましては簡易な方法を取らせていただいてございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 法制局に提出した審査資料には、御指摘の内閣総理大臣等という文言はございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 法制局には確認してございません。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 アクションといたしましては、例えば具体的には、人事評価につきまして、令和四年に行った評語区分、これを五段階から六段階への見直しを行ってございますけれども、これの効果検証を現在行っているところでございまして、この結果を踏まえまして、必要に応じて対応策を検討してまいります。 また、職務、職責をより重視した給与体系、それから、高い能力、実績のある人材を弾力的に登用できるような、抜てきできるような
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねの特別職給与法改正案におきましては、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合には、行政庁から支給される給与について当分の間支給しないこととしてございます。 この措置は高市総理の御指示に基づくものでございまして、高市内閣としては、議員歳費の範囲内で、議院内閣制の下、内閣を挙げて賃上げや物価高対策を始め様々な課題に取り組むという、その決意を示すものと理解してございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 公務員の給与につきましては、人事院勧告に基づき、民間準拠を基本として改定を行ってきてございますけれども、これは国民の理解を得る観点からも非常に重要なことではないかと考えてございます。 本法案により実施する給与改定は、人事院における調査時点、本年四月でございますけれども、官民給与の比較、それに基づく勧告に沿ったものでございまして、民間の賃上げの流れを受けて、月例給は初任給を始め若年層に重点を
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 御認識のとおりでございまして、本法案により実施する給与の引上げ幅につきましては、第三者機関としての人事院が専門的な見地から行った官民比較、これに基づく人事院勧告を踏まえたものでございまして、調査時点での民間の給与実態を反映したものとなってございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、今回、給与として最初から支給しない額と、それから、返納されている、これまで返納されてきた額との比較というものもあろうと思いますけれども、先ほど大臣から御答弁差し上げたとおり、今回は法律で規定するといったところがまた一つの意味があるものと理解してございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 法案が成立しました場合、内閣全体で、閣僚等七十八人分でございますけれども、受け取らないこととなる給与の総額につきましては、年間約五億円程度となるものと承知してございます。