決算行政監視委員会
○松浪委員 時間が参りました。ありがとうございました。
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発言数 1,147件
初発言日: 2003-02-27 / 最新発言日: 2017-06-05 / 1 ページ目 / 全体 58ページ
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○松浪委員 時間が参りました。ありがとうございました。
○松浪委員 日本維新の会の松浪健太です。 本日は、決算委員会の総括審議であります。私も、これまでの議論の中で、防衛省がアパッチのヘリの納入のずさんな計画で最高裁で富士重工ともめて、四百八十億円もの血税がこれにつぎ込まれた問題等を追及してまいりましたけれども、きょうは総理も出席だということなので、国家の基本的な骨格に関する課題についても踏み込ませていただきたい。 先ほどまでの議論を伺っていますと、野党第一党さんの四人の質疑者のうち
○松浪委員 我々国会議員はやはり、今総理もおっしゃったように、自衛官の皆さんの思いにも思いをはせないといけないと思います。 先般、統幕長が、一自衛官として申し上げるならば、自衛隊というものの根拠規定が憲法に明記されるということであれば非常にありがたいとおっしゃいました。 私はこれが全てを物語っていると思います。自衛隊の皆さんは服務規定で、身をもって責務を完遂するということを宣誓しているわけでありまして、私の友人の自衛官も本当にこ
○松浪委員 大臣、申しわけありませんが、答弁は短くお願いします。 しかしながら、厚労省の見解としては、この関係者には障害者が含まれているということを言われておりまして、大臣、端的でいいんですけれども、先ほどの表に示しました条文の中の関係者に障害者が含まれる以上、法理論的にですよ、運用ではなくて、理論的に障害者を罰することは可能かいかがか、一言で答弁ください。
○松浪委員 私は今、運用は除いて法理論的にあるかということを質問したので、端的にお願いいたします。 それでは、現在もこうした配慮はすべきだということを大臣もおっしゃっております。この質問調査が憲法三十一条違反かどうかは別にして、このような配慮のない調査が現在行われているとしたら、現在ではそれは無効なのかどうか。障害者の皆さんは、被暗示性という、非常に影響を受けやすいという性質がありますので、これについてはどうか、本当に一言でお願いい
○松浪委員 これは推定しなくても、妻が婚姻中に懐胎した子供で、生まれてきたらDNA鑑定をすればはっきりすると思うんですけれども。 この法律ができた当時、こうしたDNA鑑定の技術を想定していたのかどうか、伺います。
○松浪委員 DNA鑑定、ほぼ一〇〇%だという認識だと、正しく使われれば、ほぼ一〇〇%という認識でよろしいんですか。
○松浪委員 それでは、民事局長、民法第七百七十二条一項でありますけれども、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とありますけれども、どうしてわざわざ推定する必要があるんですか。
○松浪委員 私は、この民法の枠組み自体が、もう非常に時代おくれであると。これは、余りこういう委員会では話を大っぴらに言いたくないですけれども、この法律は、つまり二百日ということは、結婚してから初めて性交渉が始まるという前提に立っているわけでありまして、最近は、できちゃった婚で後から籍を入れてといって、籍を入れた十日後とかに生まれた子、まあ百日でもいいですけれども、この人たちは推定されない。 まさに、今のこの日本の現状で、結婚してから
○松浪委員 先ほどからありましたように、先ほどの調停の場合は、もはや、これはDNA鑑定を妻に、夫が知りたい場合も強制的にすることはできない、またシングルマザーの場合もそれが同じような困難性を持つということでありますので、やはり時代にこの民法がついていっていないということは間違いないと思いますので、大臣、またこうした時代にキャッチアップした法務行政をこれから展開していただくことをお願い申し上げまして、今回の質問とさせていただきます。
○松浪委員 日本維新の会の松浪健太であります。 今回は一般質疑ということですので、私は、今回、DNAの親子鑑定の問題を取り上げさせていただきたいと思います。 三年ほど前ですか、元アイドルグループに所属されていた俳優の方と女優の方が結婚されていて、離婚して、その後男性が育てていたお子さんが実は自分と血がつながっていなかったという報道が、女性誌、ワイドショーなんかでも随分と報道されました。 それ以来、このDNA鑑定というのは随分
○松浪委員 まさに、民法ができてもう百年を超えて、こうした明治時代の親子関係と、それからまた、戦後、民主主義国家になって、さらには科学技術もここまで進んできた中で、私は、制度と現実の状況が随分かけ離れてきていると。午前中の議論でもありましたけれども、立法事実さえ変わってくるし、法律というのは時代に合わせて変えていかなければならないものだという質疑のやりとりがあったかと思いますけれども、まさにこの点は、私は非常に大きな問題をはらんでいると
○松浪委員 ですから、法的にはそれは平等ではないということでよろしいんですか。
○松浪委員 この法律自体が、先ほどもお認めになったように、DNA鑑定がない時代にできた法律でありまして、私は、それはやはり後づけの理屈かなと思います。 それでは、七百七十二条二項の問題、これを伺いたいんですけれども、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」という条文があるんですけれども、この二百日とか三百日の根拠というのは一体何なんですか。
○松浪委員 さすが民事局長ですね。すばらしい答弁だと思います。本当にそのとおりでありまして、しかしながら、昔であれば、このようなことを推定するだけでよかった。我々も余計なことを知らないでもよかったんですけれども、知るすべがあるということは、ここに非常に、今まで持たなくてよかった人間の葛藤というのが生まれるわけであります。 そうした中で、次の質問に移りたいと思いますけれども、嫡出否認の訴え。 夫婦間に出生した子供が、これは推定され
○松浪委員 そのしんしゃくの程度なんですけれども、これがそんなに深くしんしゃくされているのかなというふうに私は思うわけであります。 ここで、本当にこういう訴えの中で、わかるものをしんしゃくすべきかどうか、これがプライバシーに当たるかどうかというのは、なかなか、夫婦間でこういうことが起きること自体、私は異常だと思いますので、科学的に白黒つければいいんじゃないかな、そんなことをぐちぐちやり合うよりは、やったらわかるんですから、そこでしん
○松浪委員 父子関係の早期確定、これは文句のないところなんですけれども、先ほど、冒頭の話なんかは、息子さんが既に十六歳になっておられたということで、それが十六歳でなくて十歳でも、一旦それがわかってしまえば、私的鑑定はできるわけですから、実質上親子関係はやはり破綻するときもあるし、しないときもあると思いますけれども、白黒がつくということは、これは全くあるわけで、私は、嫡出否認の訴えが一年以内というのはもはや機能していないのではないかなとい
○衆議院議員(松浪健太君) ただいまいただきました質疑、質問でありますけれども、まず、衆議院の修正案提出者としては、人権保障と犯罪抑止の両面の修正が重要と考えておりました。言わば、車でいえば、アクセルをもうちょっと利きのいいアクセル、そしてブレーキは更に利きのいいブレーキを付けて、高性能な、国民の皆さんにはしっかりと信頼される、そうした安心いただける車にしようということで出しました。 この修正協議の結果、これらの両面については、五項
○衆議院議員(松浪健太君) このまさに衆議院の議論において、この修正案が出たことによって、この取調べの可視化というものについての議論が随分と活発になりました。そして、これが衆議院を通過いたしまして、御指摘の参議院での本会議において大臣答弁が明確にあったところであります。 本則では、取調べその他の捜査を行うに当たってはその適正の確保に十分に配慮すべきということで、直接この可視化に触れているわけではありませんけれども、この大臣の答弁によ
○衆議院議員(松浪健太君) この適用状況なんですけれども、捜査機関、また裁判所においてテロ等準備罪を適用した件数とか、それがどのような事案であったのかといったことがテロ等準備罪の規定の適用状況ということで想定をしております。 また、捜査及び公判の状況というのは、捜査における被疑者取調べの状況、そして、公判において被疑者段階の自白の任意性、信用性が争われた状況を想定していると。 あと、この状況等と付けているわけでありますけれども、