内閣委員会
○松田政府参考人 お答えいたします。 この件につきましては、委員から常々御指摘をいただいております。 私ども内閣府につきましては、内閣が取り組もうとする政策課題により機動的に対応し、重要政策に関する司令塔機能など本来の役割を十分発揮できるよう、できるだけ組織を効率的なものとしていくことが重要である、これはもう委員の御指摘のとおりでございます。 一方で、男女共同参画社会の形成を促進すること、これにつきましては、あらゆる府省の施
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発言数 34件
初発言日: 2021-02-22 / 最新発言日: 2025-06-11 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○松田政府参考人 お答えいたします。 この件につきましては、委員から常々御指摘をいただいております。 私ども内閣府につきましては、内閣が取り組もうとする政策課題により機動的に対応し、重要政策に関する司令塔機能など本来の役割を十分発揮できるよう、できるだけ組織を効率的なものとしていくことが重要である、これはもう委員の御指摘のとおりでございます。 一方で、男女共同参画社会の形成を促進すること、これにつきましては、あらゆる府省の施
○松田政府参考人 失礼いたします。 非常にありがたい御指摘だろうと思っております。ただ、なかなかこの場で、どういうルール決めがという話をちょっと即答させていただくのは差し控えさせていただきたいと思いますが。 いずれにしましても、私ども、先ほど申しましたように、委員が常々御指摘されております、内閣府は、やはり司令塔機能として本来の役割を十分発揮できるよう、そういった組織にしていくという問題意識は非常に重要だと思っておりますので、そ
○政府参考人(松田浩樹君) お答えいたします。 会員候補者の推薦は、日本学術会議法の規定に沿って学術会議サイドが行うものでございますので、政府といいますか、任命権者サイドとして新たな会員候補の推薦を求めるようなことは特段いたしておりません。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 理事会協議事項として御指摘があって私どもが提出させていただきましたものは、任命に関する資料として内閣府が現在、作成、保存しておる資料全てでございます。 少し詳しく申し上げますと……(梅谷委員「詳しくはいいですよ。これで全てですよね」と呼ぶ)はい、全てでございます。 それぞれがどういう形でどういうところに提出をされたものであるかとか、そういった意思決定の過程に伴うようなことにつきまして事
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 私が申し上げましたのは、どういった形で、誰にどういう形で届けられたかとか、そういったことにつきましても事細かにお答えするのは差し控えたいというふうに申し上げたところでございます。
○松田政府参考人 失礼いたします、私の方からお答え申し上げます。 私ども、九十九名の任命に当たっての決裁文書等の一連の文書は適切に保存をいたしております。 これは参考までに申しますと、直近の令和五年あるいはこの一つ前の平成二十九年の任命に当たっての資料の保存の仕方、こういったものと照らしてもおおむね同様でございまして、私どもとしましては、今委員御指摘の公文書管理法にのっとった対応を心がけておるものというふうに認識しております。
○松田政府参考人 失礼いたします。 それは、今お尋ねになったことは、人事のプロセス、詳細に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、繰り返し申し上げておりますとおり、そういった意見交換の中で、任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものだというふうに承知をいたしております。
○松田政府参考人 失礼いたします。 少なくとも、推薦名簿で出された人数そのまま、あるまま任命をしておるということが続いておったわけでございますので、この令和二年はそういう状態ではなかったというふうに認識しております。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと別の法律の名前で申し上げますが、いわゆる情報公開法等におきまして、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報は不開示情報とされておりまして、私ども、情報公開・個人情報保護審査会からの答申も踏まえてこれまでの対応をしておりまして、適切な対応をさせていただいておるものと受け止めております。
○松田政府参考人 お答えいたします。 私ども、公文書管理法にも基づいて対応をしっかりさせていただいておるものと承知をしております。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、大前提といたしまして、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされておりますとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利である、こういう考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たりまして、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないということではないと私どもは承知しております。 その上で、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日
○松田政府参考人 済みません。ちょっとお答えがはっきりなっていなくて申し訳ありません。 繰り返しになりますけれども、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総理大臣が、学術会議側からの推薦に基づいて最終的には九十九名任命を行うという判断を行ったものでございまして、この決裁文書はしっかりと保存をさせていただいております。
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、二〇二〇年の会員任命に関しまして海外の学会等から懸念が表明されておる、こういうことは私どもも承知しております。 これまでも政府といたしましては、二〇二〇年の任命権の行使が、会員等が個人として有している学問の自由、こういったものに影響を与え、これを侵害すること、あるいは学術会議の職務の独立性を侵害すること、こういうことになるとは考えていない、こういう旨の発言を、例えばこの国会等の場
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の推定という形でお話を申し上げるのはなかなか難しいところがございますが、繰り返し申し上げておりますとおり、令和二年十月の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点、この観点から判断を行ったものと繰り返しお答えを申し上げておるところでございます。 その上で、個々人の任命の理由につきましては、これ
○松田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員御指摘になりましたとおり、これまでも私どもも繰り返し答弁しておりますけれども、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員任命に当たって、任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないというわけではないと、まず考えております。 この点、中曽根総理答弁との関係につきましては、御参考までに、これま
○松田政府参考人 失礼いたします。 繰り返しになるところをお許しいただければと思いますが、先ほど私が申し上げましたのは中曽根総理答弁との関係でございます。推薦のとおりに必ず任命するという義務があるという考え方に基づいてそういった一連の答弁がされていたとは考え難いというのが法制局長官の答弁であるということを、先ほど私は紹介いたしました。 したがって、底流にある一連の考え方は、先ほど来申し上げておりますような、公務員の終局的任命権が
○松田政府参考人 これも先ほど申し上げたところでございますが、当時の法制局長官の答弁でございます。あくまでも基本は、選挙制度から推薦制度に変わり、推薦制がきちっとされてくればそれに基づいて通常は単に任命をしていく。要すれば、推薦制が機能を正しくしておるのであればそれに基づいて単に任命をしていく、こういうことを形式的な任命というふうにおっしゃったんだと理解している、こういう答弁をされておるというふうに理解しております。
○松田政府参考人 繰り返しになりますけれども、総合的、俯瞰的な活動の観点から任命をするということもこれまで申し上げております。 そういった形で、本来の在り方に沿った推薦がなされるということであればそれに基づいて通常は単に任命をしていく、そういう形のものを形式的行為という、任命というふうにおっしゃったというふうに理解している、これは、その当時の内閣法制局長官の答弁でございますので、御紹介申し上げたところでございます。
○松田政府参考人 失礼いたします。 ちょっと私の説明の仕方が悪いのかもしれませんが、もう一度申し上げます。 推薦のとおりに必ず任命するという義務があるという考え方に基づいて、中曽根総理答弁も含めたその一連の答弁が当時されていたとは考え難いということを法制局の長官は答弁をさせていただいておるということをまず申し上げております。ベースのところはよろしいでしょうか。 その上で、あくまでも、当時、制度改正がございましたから、選挙制度
○松田政府参考人 失礼いたします。 これはその他の答弁でもまた申し上げておるところでございますが、従来から、日本学術会議から推薦という形で推薦名簿を提出する前に、事務局を介して、学術会議の会長と任命権者との間で意見交換が行われていた、こういう話もこれまで答弁をしておると思います。 令和二年十月の任命に当たっても、これまで同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が日本学術会議の会長との間で行われたものの、その中で任命の考え方の当時