「松田竹男」の過去の国会発言

発言数 10件

初発言日: 2003-07-01  /  最新発言日: 2003-07-01  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 大阪市立大学の松田でございます。 国際法を専攻しておりますので、きょうは、米英軍によるイラク占領統治の法的な性格及び正当性について所見を述べたいと思います。 本委員会で審議されておりますイラク支援特別措置法案は、イラクに自衛隊を派遣しようという法案でございますが、国際法上、他国の領土にその国の同意なしに軍隊を派遣することは、違法な武力行使に該当し、侵略行為を構成することになります。 そこで、本法案の第二条三項は

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 問題は、民族的あるいは国籍上イラク人がつくっているかどうかということではなくて、国際法上の正当性を持っているかどうかということで、仮につくられたイラク人主体の暫定政権のようなものが例えば国連で正式に認証されて、言ってみれば政府承認のような形でその法的なステータスを認められれば、これの同意のもとに行動するということが許されると思います。 しかし、そうではなくて、国籍がイラクの人によってつくられてい

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 まず第一点の、ハーグ陸戦規則及び一九四九年ジュネーブ条約が適用されるかどうかということですが、自衛隊がイラクに行ってどのような活動を行うかという点も無関係ではございませんが、基本的には適用があると思います。 現に戦争が行われていて、現実に、戦闘行為自身は下火になっているとはいいましても、米英軍が軍事占領している以上は、一九四九年のジュネーブ条約等は適用されているわけですね。それが本文第五項の意味

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 先ほども申しましたように、現在の国際法では、武力による威嚇あるいは武力の行使というのは原則的に禁止をされております。例外として、例えば自衛権あるいは安保理決議に基づいた強制措置ということがございますけれども、これは一たん認めれば何をやってもいいということでは決してない。自衛権の行使であれば、受けた武力攻撃を撃退するために必要な最低限度の実力行使でなければいけない。したがって、撃退した後、相手国の領土

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 私の意見ということで全面的に述べるよりも、現在、政府の方で主張しておりますのは、安保理決議六七八、六八七、一四四一の三つの決議を重ね合わせることによって安保理の承認がある、こういうふうに主張しているわけですが、ほかにも、例えば自衛権の行使であるとか、いろいろな理屈がないわけではありませんので、その政府の見解について少し検討してみたいと思います。 六七八の決議は、クウェートからイラク軍を撤退させるために武力を使っていいと

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 先ほど少し申しましたように、現在の国際法では武力の行使あるいは武力による威嚇を禁止しておりますけれども、他方で、現実には武力紛争が存在をしているということで、現実に武力紛争がある以上は、やはりその中でも、人々の苦難をできるだけ軽減する、あるいは戦闘行為自身が残虐にならないようにする、こういう二段構えの工夫をしております。 したがいまして、今回のイラク戦争については、先ほど申しましたように、国際法

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 先ほども申しましたように、現在の国際法では、基本的には、他国の領土の軍事占領というのは想定されないということになっております。したがいまして、四九年のジュネーブ諸条約等でも、主として、現に占領している以上は住民の生活の安全のためにこういうことを守るようにという義務規定が大部分でございます。 それでは、占領当局としてどういう権利を持つかということでございますけれども、余り具体的な規定はありませんけ

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 一四八三決議の前文第十五項で、安全保障理事会は、国連加盟国等がオーソリティーのもとに人員、資材その他のリソースを提供することによって、イラクの安全と安定の確保に貢献する意思を持っている、国連加盟国がそういう意思を持っているということを歓迎するというふうに述べておりますが、本文の第一項に行きますと、必ずしも人を出せということは一切述べていない。それから、オーソリティーのもとということも述べていない。し

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 特につけ加えることはございませんが、先ほども言いましたように、軍事組織が派遣をされるということは、やはり基本的には、特別の理由がない限りは違法な武力行使になり侵略になるということでございますので、問題は、その違法性を阻却する理由が本当にあるのかどうかということが厳しく問われるということだろうと思います。 安全保障理事会でもって明確に合法であるという法的根拠を与えれば別ですが、そういう決定がないときに、日本政府は合法だと

2003-07-01 衆議院

イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○松田参考人 お答えいたします。 日本がさまざまな分野で国際社会に貢献をするといったときに、まず第一に、支援の対象、貢献の対象が国際法上合法なものでなければいけない。国際法違反の行動に対して日本がコミットをするというのは、そもそも許されないということになります。さらに、国際法上合法な活動であっても、今度は憲法九条による制限として、日本は軍事的な形での貢献というのはできないんだ、こういう枠がはまります。 そうしますと、問題は、自衛

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