建設委員会
○政府委員(林信一君) 法令を平易に表現するという点につきましては、実は明治八年の太政官布達がございまして、非常に古いのでございますが、「諸布達ノ儀ハ事理弁知シ易キヲ旨トシ可成平易ノ文字相用候様注意可致此旨相達候事」という非常に古いものがございます。これは明治の初めでございますが、その後明治二十六年の「民法ノ編纂方針」、これを法典調査会で定めまして、そこでも「民法ノ文章用語ハ其意義ノ正確ヲ欠カザル限り通俗平易ヲ旨トスベキコト」ということ
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発言数 70件
初発言日: 1961-05-02 / 最新発言日: 1973-08-30 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府委員(林信一君) 法令を平易に表現するという点につきましては、実は明治八年の太政官布達がございまして、非常に古いのでございますが、「諸布達ノ儀ハ事理弁知シ易キヲ旨トシ可成平易ノ文字相用候様注意可致此旨相達候事」という非常に古いものがございます。これは明治の初めでございますが、その後明治二十六年の「民法ノ編纂方針」、これを法典調査会で定めまして、そこでも「民法ノ文章用語ハ其意義ノ正確ヲ欠カザル限り通俗平易ヲ旨トスベキコト」ということ
○林(信一)政府委員 実はお尋ねの御趣旨がちょっとつかめない点もございますが、表現の自由の内容といたしましては、一つは表現の内容自体の自由ということもございましょう。それから片方で表現の方法の自由ということもあると思います。表現の内容については、これは法令で制限することが憲法上は非常に困難であろうと存じますが、表現の方法につきましては、これは外部に出ます場合に公共の福祉とかかわり合いを持つことが非常に多いと存じます。屋外広告物法の取り締
○林(信一)政府委員 お答え申し上げます。 お話しのとおり、憲法第二十一条第一項におきまして「一切の表現の自由は、これを保障する。」という規定がございますので、憲法上、表現の自由というのは非常に重大な国民の権利であるということはまことにそのとおりであると存じます。しかしながら、表現の自由であっても、たとえば憲法十二条にございますように、憲法で保障された国民の権利というものは乱用してはならないということもございます。表現の自由が絶対無
○林(信一)政府委員 今回の法律改正案の審査にあたりまして、私どもが最も気にしたのもそういう点でございます。そこで今回御提案申し上げました第七条の第四項をごらんいただきますとわかりますように、いろいろな制限といいますか、条件を課しておるわけでございます。かようなきびしい条件のもとに初めて認め得るものであるということでございまして、おおよそ、そこら辺に立って形式的に違法と一見見られればすべて適用するというようなことは考えておりません。なお
○林(信一)政府委員 標準条例の案を実は手持ちいたしておりませんのでその点はお答えいたしかねますが、一般的に申しまして、表現の効果が十分あるようなところほどまた公共の福祉にかかわりのあることが多いんではなかろうかと存じます。いまお話しの広場も、おそらくいわゆる公共広場というようなものでありまして、これに近い公共の用に供される広場、こういっているのではないかと推量いたしますが、いずれにいたしましてもそこら辺がいわばもろ刃の剣でして、なかな
○林(信一)政府委員 お答え申し上げます。 現行の屋外広告物法の第四条第一項の「禁止し、又は制限することができる。」こうございますのは、「禁止」はこの条文の上では絶対禁止であり、「制限」は許可制を予定したものであろうという点はただいまの都市局長のお答えのとおりであろうと存じます。これは森井委員十分御承知と存じますが、この法律は直接この法律で規制するというのではございませんで、条例にまかしてあるわけでございます。条例制定の際の基準とい
○林(信一)政府委員 御指摘のような規定が軽犯罪法にございますことはそのとおりでございまして、これは昔の警察犯処罰令からいまの軽犯罪法になったわけでございますが、現行の軽犯罪法をつくるにあたりましては、とにかく非常に理解しやすいように、わかりやすいようにということで、用語その他につきましても従来の書き方と相当違った書き方をされております。これはこの当時の考え方として当然こういう規定が入ったのだと思いますが、屋外広告物法に同じ規定を入れて
○林(信一)政府委員 これは屋外広告物法の第四条第一項の柱書きのほうにございますように「都道府県は、条例で定めるところにより、美観風致を維持するために必要があると認めるときは、」これこれを「禁止し、又は制限することができる。」こうございますので、まずこれは都道府県の専管事項である。それが条例という形式で規制されるものである。さらに「美観風致を維持するために必要があると認めるときは、」こうございまして、その必要性の判断、これはまさに先ほど
○林(信一)政府委員 お答えいたします。 今回のこの第九条の改正が職業の自由にかかわりがあるではないかという点はまことにお尋ねのとおりでございまして、われわれも審査にあたってその点に十分配慮したつもりでございます。憲法の二十二条第一項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、」と特にうたってございますように、公共の福祉上の要請があれば、やはりある程度の職業選択の自由が制限されてもこれはやむを得ないということでございます。 第九条は、
○林(信)政府委員 お答えいたします。 五十三条の本文とただし書きの関係でございますが、ただし書きで一定の場合においては「学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」、これは文章の上におきましては学部と学部以外のものをあわせて設置するということができるようにも読めると存じますが、実体が適当であるかどうかという問題は別であると存じます。
○林(信)政府委員 国立大学におきましては、現行の法制のもとでは、学部は法律で設置するということになっておりますものですから、学部以外の学部に相当するような組織をつくるということはやはり法律が要るであろう。それからさらに学部と学部以外のそういった組織との関係、全学的にどう運営していくかといったような問題も生ずると思いますので、ちょうど筑波大学において、今回手当てされておりますような何らかの措置がそこで必要になるのではなかろうか。その面に
○林(信)政府委員 ただいま大学局長の申されましたように、ただいまのところはそういうものを予定しておらないということでございますから、仮定のお答えになるかと思いますが、かりにいま仰せのような例が出てまいりました場合には、この国立学校設置法をまず改正いたさなければならないわけでございます。国立学校設置法をどういうふうに改正するかというのは、その際のテクニックの問題でございまして、第二章の二の中にうまく入れるかどうかというのは、実は出てきて
○林(信)政府委員 おおむねただい木田大学局長が申し上げたのと大差ないのでございますが、もう少し条文に即して御説明申し上げます。 まず、副学長という職の設置というのは、国立大学の組織の問題でございますが、その根拠は、先ほど御答弁のありました国立学校設置法第十条に基づいて文部省令で定めるということでございます。それから教育公務員特例法の関係でございますが、これは教育公務員特例法の第一条にございますように、途中飛ばしますが、この法律は、
○林(信)政府委員 ただいま申し上げましたように、副学長の設置自体は文部省令で定めるという現行の制度になっておりますので、これは文部大臣の権限でございます。いまお尋ねは、いつ置くかということでございますが、これは法律上最初でなければいけないとか、あとでなければいけないとかいうことはございませんで、もっぱら政府の、国のほうの御方針と申しますか、政策の問題であると存じます。私たちの立場から、法律上当初に置くのは違法であるというような評価は出
○林(信)政府委員 法律の形式の問題でございますが、法律同士でございますから、法律の特例は法律でつくれる、これは原則でございます。したがいまして、筑波大学だけの独立の特例を定めた法律をつくろうと思えば、これはもちろん法制的には可能でございます。ただ、今回の改定の趣旨、私が文部省から拝聴しておりますところによりますと、五十三条適用対象というのは、国立学校だけではなく、私立あるいは公立大学にも及ぼすということでございますから、こうなりますと
○政府委員(林信一君) いつの見解なのかというお尋ねの趣旨が少しわかってまいりましたんですが、実はこまかい審査は参事官がやっておりますものですから、逐一、私、報告を受けておりませんけれども、したがいまして、その九条のただいまの問題点につきまして、そのような解釈ということを当時意識しておったわけじゃございません。したがいまして、これを変更したとか、しないとかということじゃございませんので、かりに最初からこの問題が出ておったと仮定して考えま
○政府委員(林信一君) たいへんお待たせ申し上げまして失礼いたしました。 第九条の解釈、特に第九条と条例との関係でございますが、要点は、この第九条に書かれているところは、「講習会の課程を修了した者」というものについてしか書いてございませんので、これと同等以上の知識なり能力なりを有する者はどうするんだと、こういうお尋ねと存じますが、第九条は「条例で定めるところにより、」というふうに広く委任をしてございまして、その内容は、一定の講習課程
○政府委員(林信一君) いつの時点とおっしゃる意味が私のほうちょっとよくわかりませんが、少なくとも、ただいまにおいては、私はさように考えております。
○政府委員(林信一君) これは九条をよくお読みいただきますとおわかりいただけると思いますが、第九条の主語は「都道府県は、」ということでございます。内容は、「都道府県は、」「置かれていなければならないものとすることができる。」と、法律自体は、都道府県がこういうことができると、義務づけができるということを規定しているだけでございまして、法律自体が設置を義務づけたわけではございません。設置を義務づけますのは、条例でございまして、その条例という
○政府委員(林信一君) 繰り返して申し上げるようになりますが、これは条例に委任してございますので、すべて条例が定めるところでございますが、まあ、どこまで詳細に法律規定するかと、これは確かに問題ございます。仰せのような書き方もあるいは第九条でくふうできると思いますけれども、この課程を修了した者と同等以上の者というのは、常にこれは考えられるわけでございまして、そういったものを一般的に予想いたします場合には、第九条では条例で始末をすると、こう