法務委員会
○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法におきましてこの接見を禁じることができるという場合の、逃亡し又は罪証を隠滅するに疑うに足りる相当な理由という点につきましては、勾留だけでは賄い切れない程度にその危険が予想される場合ということをいうと解されているわけでございます。 検察官が個別の事件における被疑者又は被告人の接見禁止を請求するに当たりましては、この逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無を、事案の内容、規模、共犯者の有
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初発言日: 2014-02-21 / 最新発言日: 2017-12-07 / 1 ページ目 / 全体 105ページ
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○政府参考人(林眞琴君) 刑事訴訟法におきましてこの接見を禁じることができるという場合の、逃亡し又は罪証を隠滅するに疑うに足りる相当な理由という点につきましては、勾留だけでは賄い切れない程度にその危険が予想される場合ということをいうと解されているわけでございます。 検察官が個別の事件における被疑者又は被告人の接見禁止を請求するに当たりましては、この逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無を、事案の内容、規模、共犯者の有
○政府参考人(林眞琴君) 過去三年間における強姦罪による公判請求人員数、この強姦罪には準強姦を含みますけれども、その公判請求人員数は、平成二十六年が三百二十三件、平成二十七年三百二十三件、平成二十八年二百七十七件でございます。これに対しまして、不起訴人員数は、平成二十六年四百九十一件、平成二十七年六百三十九件、平成二十八年四百八十八件であると承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) まず、法務省から検察官についてお答えいたします。 検察官の勤務実態については、従来から、検察官の心身の健康を維持するという観点から、各事件の処理の決裁官という者がおりますが、決裁官において各検察官の勤務状況を具体的に把握して、実質的な業務量に応じて必要な調整を行うなどしてきたところでございます。平成二十八年十一月二十四日以降も引き続き同様の取組を実施しているところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 検察官につきましては、まず超過勤務手当を支給しないこととされておりますので、勤務時間を超過して勤務した時間などを制度的に把握するということはこれまでしておりません。 また、検察官の職務、勤務時間外において対応せざるを得ないものがある一方で、勤務時間外の執務といいましても、その負担、軽重、様々でございまして、時間の長短だけで一概に測ることは困難だと、こういったことも制度的にその勤務時間の把握というものをしてこ
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の判決におきます睡眠薬の効果による健忘ということ、これについては、検察としてもこういったことがあり得ることを主張、立証して、その結果、この判決が至っているわけでございますので、こういった考え方に立ってこの立証に努めているということでございます。
○政府参考人(林眞琴君) まず、委員御指摘の本則において、テロ等準備罪についての被疑者取調べその他捜査を行うに当たってはその適正確保に十分に配慮しなければならない旨、この規定、あるいは、衆議院法務委員会における附帯決議で、その取調べ等の録音、録画をできる限り行うように努めることと、こういったことがありましたので、これらの規定の内容及び趣旨を周知徹底して改正法の適正な運用を求めるため、法務省刑事局長名の依命通達を全国の検察庁に発出いたしま
○林政府参考人 お尋ねの起訴件数は、現時点で把握している限り、ゼロ件でございます。
○林政府参考人 検察審査会というものは、検察官による不起訴の当否自体を審査の対象とする、こういった制度の構造上の理由から、例えば被疑者には、審査に参加して意見を陳述する権利、立ち会い権、陳述権というのは認めておられないわけでございます。また、申立人についても同様でございます。 こういったことをこの制度のもとで現在運用されているわけでございますが、こういったことについてさらに、例えば被疑者に意見の陳述権利を認めるのかどうかということに
○林政府参考人 刑事訴訟法五十三条第一項の趣旨でございますが、これは裁判の公開の原則を受けた規定でございまして、この趣旨は、やはりまず原則として、裁判の対審は公開するというのが当然ございます。その大原則を敷衍して、一般にこの裁判の公開の原則を拡充して、裁判の公正を担保するとともに、裁判に対する国民一般の理解を深めるための規定である、このように考えられております。
○林政府参考人 刑事訴訟法四百八十条の心神喪失でございますが、これは、一般に、裁判によって刑の執行を受けていることを認識し得る能力が欠如した状態、これをいうと解されております。 この趣旨でございますが、こういった、刑の執行を受けていることを認識していない、このような状態にある者に対する刑の執行というものは刑罰の目的に反する、刑罰の目的を応報と考えても、また予防と考えてもそのような刑罰の目的に反することから、本条の規定が設けられている
○林政府参考人 まず、検察官が意見を述べる際に、審査補助員の弁護士が同席して異なる意見を述べるような形での法改正という点でございますが、この点につきましては、この検察審査会の審査には検察官は権利として立ち会う、あるいは意見を述べることができるわけではございません。これは対審構造の中で審査が行われるわけではございませんで、検察審査会から求められたときのみ意見を述べられるわけでございます。 それが一つと、その際に審査補助員としての弁護士
○林政府参考人 委員御指摘のような視点での文書の保存の意義、目的というものは存在することはそのとおりだと思います。基本的に、過去にどのような状態があって、現在がどのような状態であるのかというのを比較するということは、今後いろいろなことを考えていく上で非常に有益な資料となるわけでございます。 他方で、先ほどの、刑事裁判の、刑訴法五十三条での何人も閲覧することができるといったこの趣旨の出発点は、委員が御指摘になったところというよりは、や
○林政府参考人 御指摘のとおり、刑事裁判の記録というものは、ある一定の保存期間がありまして、それを終了すれば消えていくという形ではございますけれども、一方で、刑事参考記録という制度がございまして、この指定自体は、検察庁の長、検察庁のトップでございますが、各検察庁の長から、死刑に処する裁判により終結した被告事件、あるいは、国政を揺るがせた犯罪に係る被告事件及び犯罪史上顕著な犯罪に係る被告事件、こういったさまざまなカテゴリーがあるわけでござ
○林政府参考人 まず、刑事確定記録というものは、基本的に非常にプライバシーを含んだ、中身自体は当然個人のプライバシーを含んだ記録でございます。そういったことで、一定の保存期間があって、保存期間が経過するとそれを廃棄する、こういうことがまず大前提でございます。 しかしながら、刑事参考記録というものを設けているのは、そういった裁判の記録としての中で、個人のプライバシーというものが含まれているというものにしても、やはり顕著な、非常に耳目を
○林政府参考人 実際に、これはやはり、当該いろいろな事件をどんな切り口で眺めているかということは全くいろいろ異なるわけでございますが、当然、学術研究者の中には、この事件についてはこういう観点から非常に保存が必要であろう、そういった意見を持っておられる方がおられるとすれば、そういった形では要望が上がってくることになるわけでございます。 また、それはある意味かなり著名な事件でございますので、検察庁においても法務省においても、そのような要
○林政府参考人 先ほど、記録法ができる経緯というもので、当時、特に弁護士サイドから記録が保管されていないという御指摘で、この記録法制定に至ったという御指摘がございました。 まさにそのとおりでございまして、当時は、記録をどこが保管するかということ自体が法律上定まっていなかった、ある意味で、そこに法律の穴があったわけでございまして、それがようやく、昭和六十二年だったと記憶していますが、この記録法ができたわけでございます。そういったことに
○林政府参考人 今言われたような非常に著名な事件については、刑事参考記録として残すことが通常多いと思います。 それで、実際これらがどうなのかということを委員から御質問でございますが、個別の問題でございますから、それについてここでお答えすることはちょっと困難でございます。 それをやっていきますと、全て、御質問になったことについて、それが刑事参考記録になっているのかなっていないのかという御指摘になりますと、やはり、先ほど申し上げた、
○林政府参考人 これは、東京地検に集めているということではございませんで、たしか一審の各担当検察庁に保管されているということでございます。(井出委員「参考記録」と呼ぶ)はい、刑事参考記録が。
○林政府参考人 まず、進捗状況については、例えば平成二十六年六月に「検察改革三年間の取組」というものを取りまとめて公表しております。これは、検察の改革に着手してからの三年間、網羅的に取り組んだその結果を公表したわけでございます。その後も、検察におきましては、例えば取り調べの録音、録画に関しますれば、それをさらに拡充するなどの改革策を講じてきたわけでございます。 他方、法務省においては、これは一つの法制度面での改革という意味での刑事訴
○林政府参考人 今御指摘がありました、また私からも申し上げた三年間の公表というものは、これは総括的な公表でございましたけれども、その後も、現在、最高検察庁のホームページには「検察改革について」という項目がございまして、そこにおきまして、例えばこれまでにも、先ほど御指摘のあった検察運営全般に関する参与会というのがございますが、これについては、それが開催される都度、その議事要旨というものを公表する、ホームページに載せるとともに、その際、その