法務委員会
○栂野委員 先ほどから繰り返し申し上げますように、七月十五日、時間がございませんので、ゆめその当日起こり得る事態を考えて国民の良識に反しないように、または国際批判などを浴びないような知恵をひとつ法務省としてもしぼっておいていただきたい、こう思います。 そこで、話を進めさせていただきますが、昭和四十四年から四十六年ごろにかけての御存じの当時世間を大変震憾させた爆弾事件、最近相次いで判決が出されるような時期になってまいりました。三月九日
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発言数 682件
初発言日: 1977-04-12 / 最新発言日: 1983-05-18 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○栂野委員 先ほどから繰り返し申し上げますように、七月十五日、時間がございませんので、ゆめその当日起こり得る事態を考えて国民の良識に反しないように、または国際批判などを浴びないような知恵をひとつ法務省としてもしぼっておいていただきたい、こう思います。 そこで、話を進めさせていただきますが、昭和四十四年から四十六年ごろにかけての御存じの当時世間を大変震憾させた爆弾事件、最近相次いで判決が出されるような時期になってまいりました。三月九日
○栂野委員 その死刑の十八人、これは後でいいですから件名等資料をいただけますか。 昭和五十年に最高裁の白鳥決定が出ていますが、それから後、再審開始決定のあった事件は幾つあるのか、その再審決定の日時も含めて述べてください。
○栂野委員 身柄を拘束しているのですから、やはり拘束する権限はだれかが持っていなければいかぬでしょう。この場合、再審被告の拘置をする、そういう権限を持っているのは一体だれなんですか。
○栂野委員 一応著名な事件としては弘前大学教授夫人殺しなり、あるいは加藤老事件、米谷事件、こういうものがありますが、その後、死刑事件で財田川、免田、松山、徳島と続くわけですね。いま私が申し上げました著名事件について、財田川事件以前の三つの事件については検察官が抗告なさっていない。その後財田川から抗告しておられますが、これは何か特別の理由があってのことでしょうか。
○栂野委員 財田川事件は死刑事件ですが、五十四年六月に財田川事件の再審開始決定が出てから抗告あるなしが分かれるのは、一つには死刑事件に対する再審開始決定が相次ぎそうだということですね。白鳥決定以後再審開始決定が続々と出るという状況について、検察側としては裁判所に対する牽制の意味、そうちょいちょい出されては困るという意味があってとにかく即時抗告をする、勘ぐった言い方もしれませんが、私はそういう気がしてしようがないのです。この財田川事件以後
○栂野委員 再審問題からお尋ねをいたしますが、いま再審請求中の事件は全体でどのくらいありますか。その中で死刑事件は幾つあるのか、お尋ねいたします。
○栂野委員 再審開始決定になりましても、二年も三年も抗告で時間がかかってやっと確定して再審公判が始まるということですが、再審開始決定に対する抗告事件で検察が主張し、立証されることは、再審公判でも十分できるような構造になっていると私は思うのです。こういうことを考えますと、抗告というのは絶対に通らないと見ていいのじゃないかと思うのですね。むずかしい再審開始決定を経た後の事件ですからね。特に現行の再審法の趣旨、不利益再審が排されている、そうい
○栂野委員 再審法の改正につきましては、社会党はかねてから改正案を出しておりますが、西ドイツあたりも一九六四年ですか、抗告をなくしたということでございますし、そういう事情から見てもともかく抗告は絶対しない、少なくともこれから出てくる再審開始決定については慎んでもらいたい、こう思っているところでございます。 そこで、死刑事件であります免田事件、七月十五日に再審の第一審判決の言い渡し、こういうことだそうですが、この免田被告、事件発生から
○栂野委員 一般論としておっしゃっていいのですが、無罪の言い渡しを受けますね。そうすると、その被告はまた刑務所へ行かなければいかぬ。だれがやるのですか。裁判所ですか、立会検事なんですか、それともその刑務所からついてきた職員なんですか。だれが身柄を拘束して刑務所へ持っていくのですか。
○栂野委員 本人が、とんでもない話だ、私はもうこれで無罪になったのだから、この場から自由であると拒んだ場合に、いや、そうはいかぬと言って強制的に連れて行くのはだれですか。だれがその権限を持っているのですか。無罪を言い渡した裁判官なんですか。それとも立ち会いの検事なんですか。刑務所からついてきた職員ですか。そこのところを聞かせてください。
○栂野委員 これは七月十五日になってみなければわかりませんけれども、八代支部の法廷は、これは大変だと思いますよ。再審の一審判決が無罪。もう絶対にこれはまた検察官が控訴したってひっくり返ることはあり得ないですね。その被告がまた刑務所へ入らなければいかぬという。本人、家族はもとよりのこと、これは国民感情からいってとてもじゃないが納得できません。 そこで、それでは法律改正をしたらいいじゃないかということに当然なるのですが、ともあれ問題の四
○栂野委員 検討しないではないというお答えなのですが、これは本当かうそか知りませんけれども、聞くところによると、免田事件の一審判決が出て無罪になった、またそのまま身柄拘置されるという。これは国際的にもこんなことはあり得ない。ニューヨークタイムズは何か一面記事を準備しているといううわさですね。これは国際的にも大問題になると思うのです。これは法務省としても、法律がそうなんだから仕方がないと言って平気でおられるとは私は決して思ってないのです。
○栂野委員 もう時間的余裕が余りありませんので、七月十五日までに何とか考えなければいかぬ。この間刑事局長、何かいい知恵がないかと思っていろいろ深刻に考えているとおっしゃったのですが、その知恵も出してもらわなければいかぬと私は思うのです。 伺いますけれども、一審判決文の言い渡しがあったその場で上訴権の放棄書を検察官が裁判所へ出されたらどうなるのですか。これはもうその場で身柄は自由になるのじゃないですか。
○栂野委員 一般論でいいのですが、この刑事訴訟法のたてまえからいきますと、言い渡しがあったその場で上訴権の放棄書を検察官が裁判所に出されれば、そこで確定しますね。したがって、いまその法務省がおとりになっている見解をもってしても、その場でもう身柄は完全に自由になる、こういうことではございませんかとお伺いしているのです。
○栂野委員 これは法務大臣、法律解釈問題も入るでしょうからいままでずっと刑事局長がお答えになりましたが、法務大臣、政治家として、実際これはもう何とかしなければいかぬということではないのでしょうか。法務大臣、ひとつその気構えをお伺いしたいと思います。 それから、ついでと言っては何ですが、時間もだんだん過ぎますので、再審法の改正そのもの、とにかく白鳥決定以後、もう死刑事件が三つも再審開始決定になっている。いずれも確定して、いま再審公判、
○栂野委員 いまあなたのお話を聞きますと、大筋において捜査方針に誤りがなかった、警察としては何とか控訴してもらいたかったが、検察官の方が控訴を断念したからこれは仕方がないのだという、反省するところは何もないという御答弁のように私は聞こえるのですが、法務省はいかがでしょう。
○栂野委員 反省すべき点があれば反省するとおっしゃったのだけれども、とにかく二つの事件は判決が確定しておるのでしょう、控訴を断念されたのだから。反省すべき点があるかないかはわかっているはずですね。この判決理由を見ても、警察の自白に至る捜査方法はおかしい、検察官も結局この警察段階における被告人らの自白を維持、踏襲する、こういうことでやっているのだからこの自白は信用できない、こうなっておるわけですからね。検察官も言ってみれば同罪だ、判決はこ
○栂野委員 警備局長のような御答弁ですと、今回の事態を踏まえて再びこういう問題が起こらないようにすることはとうていできないと私は思うのです。マスコミのどれを読んでも、やはり抜本的にこれからの捜査を考えなければいかぬ、こういうふうになっておるのですね。私ももちろんそうだと思うのですね。なぜこういう裁判所から信用性、ましてや任意性まで疑われるような自白が出てくるのか。この事件の捜査がむずかしいことは私も十分わかりますよ。苦労されたこともわか
○栂野委員 それからもう一つは、代用監獄制度の問題です。 総監公舎の爆破未遂事件ですね、警察庁からいただいた資料でも、六人の被告について本体の事件の起訴が四十七年一月五日ですね。ところが、この六人とも拘置所に移監されたのは四十七年一月二十五日、こうなっておりますね、起訴後なお二十日間も警察の留置場にぶち込まれたままですね。日石・土田事件の資料はまだもらってないからわかりませんけれども、これは私の調べた範囲では、四十八年一月に最初の逮
○栂野委員 だから、それはいいんですよ。統一公判の関係でいま私が申し上げたでしょう、ひどいのは起訴後十カ月も留置場だったというのは本当かと言っている。いきなりの質問だから、わからなければいいのですがね。