外交防衛委員会
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 先ほど防衛大臣から御答弁がありましたように、国民により分かりやすい法制とするという点、これは御説明にあったとおりというふうに私ども理解しておりまして、今般、ACSAに係る物品又は役務の提供に関する規定を共通規定化する理由の一つとしては妥当であるというふうに考えております。 また、そのほか今回の共通規定化に当たりましては、そういった点に加えまして、ACSAに規定する活動の範囲及び提供
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発言数 13件
初発言日: 2023-05-18 / 最新発言日: 2025-05-15 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 先ほど防衛大臣から御答弁がありましたように、国民により分かりやすい法制とするという点、これは御説明にあったとおりというふうに私ども理解しておりまして、今般、ACSAに係る物品又は役務の提供に関する規定を共通規定化する理由の一つとしては妥当であるというふうに考えております。 また、そのほか今回の共通規定化に当たりましては、そういった点に加えまして、ACSAに規定する活動の範囲及び提供
○政府参考人(栗原秀忠君) ただいま御説明がありましたように、防衛省の方で立案された法律案につきまして、私どもとしては、先例も踏まえつつ、通常の法律案の審査としてこれを審査を行いまして、本法律案について法制局としての了解をしたものでございます。
○政府参考人(栗原秀忠君) はい。御指摘のとおりでございます。
○栗原政府参考人 お答えいたします。 一般論でというお尋ねですので、私からは一般論を申し上げますが、憲法第二十九条第二項に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」とありますように、憲法が保障する財産権でありましても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得るものと解されます。 この公共の福祉による制約につきましては、その具体的な内容や制約の可能な範囲等
○栗原政府参考人 お答えいたします。 災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。 この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。 本法律案におきましては、協力命
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えをいたします。 本法律案につきましては、防衛省の方において立案されまして、私ども内閣法制局において審査をしたものでございます。 先ほど委員から御紹介もございましたが、社会保障関係の法律といたしましては、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律というものがございます。 こうした先例も踏まえまして、今回の法律案につきましては、今お話もありましたように、確かに法律に規定する内容
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 本法律案におきます締約国ということでございますけれども、この法律案の第二条第一号におきましては円滑化協定の定型的な事項が書かれておりまして、これに当てはまる国際約束が締結され、その内容がこの法律案に定める措置と合致するものであるということを確認した上で、具体のどの協定が適用対象かというのは政令で定めることにしております。 当該国際約束の相手方を締約国というふうにこの法律では扱うもの
○政府参考人(栗原秀忠君) ただいまお尋ねのありました共同軍事演習が武力による威嚇に該当するかどうかという点でございますけれども、これ、個別の状況に応じて判断すべきものでありますところ、当局として、お尋ねの共同演習について、その詳細、事実関係を承知しておりませんため、お答えすることは困難でございます。
○政府参考人(栗原秀忠君) 重ねてのお尋ねではございますが、内閣法制局として、この軍事演習のその詳細につきまして承知しているわけではございませんので、なかなかお答えするのは困難であることは御理解いただければと思います。
○栗原政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの法律案につきまして、農林水産省から私どものところに条文審査ということで持ち込まれた案におきましては、提出されています法案同様の罰則と過料という組合せの案になっておったところでございます。 私ども法制局といたしましては、農林水産省から提出されました法律案について審査を行ったものでございまして、両方の事柄について過料にするといったような案については審査をしておりませんので、この場でお答え
○政府参考人(栗原秀忠君) お答えいたします。 ただいまは改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、二十年を基礎として、原子力発電事業者が予見し難い事由により申請発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると、そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関してこの
○政府参考人(栗原秀忠君) 運用に当たっての具体的な判断基準ということでございますので、この点は当局による審査に必要な事項ではございませんで、先ほど申し上げたとおり、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知しております。
○政府参考人(栗原秀忠君) ただいまお尋ねの省令に委任する規定につきまして、これを置く趣旨につきましては先ほど経済産業省からも答弁があったところでございまして、私どもとしてもその趣旨の説明は受けているところでございます。 しかしながら、具体的な内容、この省令で何を定めるかといったような点につきましては、これは今後、経済産業省が検討した上で定められるものと承知しております。