政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○栗本政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきましては、福岡県警察におきまして、本年二月、公職選挙法の虚偽事項の公表罪容疑の告発を受理いたしました。 現在、関係機関とも連携をいたしまして捜査中でございますが、今後、所要の捜査を遂げた後、検察官に送付することになると承知をいたしております。
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発言数 299件
初発言日: 1994-10-26 / 最新発言日: 2004-08-04 / 1 ページ目 / 全体 15ページ
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○栗本政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきましては、福岡県警察におきまして、本年二月、公職選挙法の虚偽事項の公表罪容疑の告発を受理いたしました。 現在、関係機関とも連携をいたしまして捜査中でございますが、今後、所要の捜査を遂げた後、検察官に送付することになると承知をいたしております。
○政府参考人(栗本英雄君) ただいまの、いわゆる職務質問に関しますお尋ねだと思います。 これは、私ども、警察官職務執行法第二条に基づきまして、具体的に何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしている疑いのある者、又は何らかの犯罪が行われたこと、若しくは行われようとしていることについて知っていると思われる者、こういう方について警察官が停止をさせてその事案の解明をすると、そういうために警職法二条に基づいて与えられた重要な手段であるというふう
○政府参考人(栗本英雄君) あくまでも一般論という形で申し上げさせていただきたいと存じますが、今お尋ねのいわゆる職務質問の際、警察官は自らを警察官である旨相手方に告げて行っているのが通例でございます。ただ、その具体的な方法やその告げる時期、それにつきましては、具体的にその職務質問が行われます場所とか相手とか時間など、そういうような状況によって異なる場合も当然あるわけでございまして、そのような意味におきましては、ケース・バイ・ケースの状況
○政府参考人(栗本英雄君) 第四十三回衆議院議員総選挙におきます違反行為の取締り状況について御報告を申し上げます。 選挙期日後九十日の平成十六年二月七日現在で集計をいたしました数字につきましては、お手元に配付さしていただいております資料のとおりでございます。 検挙状況につきましては、総数で五百六十二件、七百九十人となっております。これは、前回の総選挙におきます同時期の五百五十二件、千三百七十五人と比べますと、検挙件数で十件増加し
○栗本政府参考人 一つ一つの取り調べの状況で、今委員御指摘のような状況をどう評価するのかということがあろうかと思いますが、私ども、現場的には、取り調べの過程で供述の矛盾とか非合理な点がある場合に、それを追及し注意喚起をする、こういう場合は当然あろうかと思います。しかしながら、当然、そういうような場合にあっても、取り調べに当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、例えば脅迫その他の、供述の任意性について疑念を抱かれるような方法は用
○栗本政府参考人 ですから、「疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。」と書いてあるわけですから、そういう形で現場においては戒めていかなければいけないと思っております。
○栗本政府参考人 当然取り調べも含めまして、警察の捜査活動は、法令を遵守して、個人の自由及び権利を不当に侵害することがあってはならないと考えております。
○栗本政府参考人 これも一般論としてお尋ねでございますから、被疑者が電話をかけている状況を無断で録音することが許されるか否かというお尋ねだと思いますが、これは個別の事案ごとに、その録音の必要性、手段の相当性、あるいは被疑者が架電内容を捜査官に聞かれていることについての承諾の有無、こういうものなどを総合的に判断すべきものだと考えております。
○栗本政府参考人 ですから、具体的にどのような形で言われているかわかりませんので、例えば、個別具体の判断で今争われている問題については、それはどういうものが事実かということでございますが、一般論としては、私どもはその解任云々ということは、状況によっては先ほどのようなものになり得るということであれば、ある可能性がある、これは個別に仮定で今私が申し上げるのは大変おかしいものと思いますので、そういうものであるとすれば明らかにおかしい、こう思い
○栗本政府参考人 先ほど申し上げましたのは、録音をとることの承諾ということではなくて、その相手方、先ほど先生がお話しの、相手方の会話がなされていることを、警察官がその場にいて、そのお話しされているという状況を、警察官がそこにいることが承諾されているような場合ということでありまして、録音をしてということを承諾という、そういうのを総合的に判断ということを申し上げたわけであります。
○栗本政府参考人 今委員御指摘のように、これは警察の留置に対する適正な処遇を行うという観点から、留置担当部門において、留置場の適正処遇という観点から、今お話がございましたような日課時限というのがございます。したがいまして、これは当然、捜査部門におきましても、それを十分尊重した上で、捜査部門としての取り調べに当たるということを求められているだろう。 具体的に、今、起床、点検、食事、運動、就寝等についての日課時限が定められているというこ
○栗本政府参考人 規定上、今委員御指摘のように、百六十八条の三項に、やむを得ない理由がある場合のほかは深夜に行うことを避けなければならない、これは御指摘のとおりでございます。 ただ、具体的に、数字的に、例えば午前二時から三時とか、具体的な数字としてここで定めているものはございません。当然ここは、委員御指摘のように、任意性の確保が十分できるのか否かという観点からの規定でございますから、社会通念上、そういう一般の方が、またその地方地方に
○栗本政府参考人 ですから、そのような行為が相手方を威迫するというような形の中において行われたものであれば、私どもはそういう方法をとるべきでないと指導しておりますし、あってはならぬと。ただ、調べる相互の中で、相互の信頼関係なりいろいろな中で、例えば相手方をいさめる場合に多少声が大きくなるとか、そういうことは当然その中においてはあり得るだろう。しかし、それが、先ほど来申し上げているように、相手方に脅迫やその他任意性を疑わしめるような方法に
○栗本政府参考人 今お尋ねの取り調べにつきましては、改めて申すまでもなく、私ども、真相解明の上で必要な、刑事訴訟法上認められた捜査手法でございます。しかしながら、当然のこととして、被疑者の取り調べに当たっては、人権保障に十分に配意していくことが必要だと感じております。 また、お尋ねの、取り調べに必要な時間に関する問題でございますが、これはそれぞれの事案の内容とかそれから被疑者の性格等によりまして、それぞれ異なってくるものだと思います
○栗本政府参考人 もちろん、委員御指摘のように、任意の取り調べでございますから、相手方の御協力をいただいて取り調べを行う、これが前提になっているわけでございます。その上で、もちろん、先ほど時間の関係でも申し上げましたが、どれぐらいの期間を要して取り調べることがあり得るのかということについては、やはりそれぞれの事案の内容ごとにおいて当然異なってくることは御理解いただけるものだろうと思います。 ただ、今も申し上げましたように、任意捜査の
○栗本政府参考人 まさに、この問題は、長期間にわたって御協力をいただき調べること、それが、取り調べの過程で得た供述の任意性を疑わしめるような形でその期間の問題があるとすれば、それは慎重に考えなきゃいかぬと思いますが、それについては、先ほど申し上げましたように、全体の中で、本当にその期間が必要か否か等々、そういう問題を一つ一つ慎重に考えて判断していくべきものと考えております。
○栗本政府参考人 今の具体的な委員の御指摘の事実がどういうものかということは、もちろん個別具体的に判断しなければいけないものでありますので、あくまでも一般的ということで申し上げますれば、それが、先ほど来申し上げておりますように、任意性の確保、特に、私、先ほど御披露申し上げましたが、今申し上げたものがいわゆる脅迫その他の任意性に疑念を抱かれるものか否か、あるいは、例えば供述を誘導する、あるいはその他供述の信用性を疑わせるおそれのある方法と
○栗本政府参考人 今の御指摘の行為が、先ほど来御説明申し上げておりますように、そのどなるとかたたくとかいうような外形的な行為がどのような中で出てきたかということをやはりしっかりと考えなきゃいかぬだろう。 その中で、相手方に、例えば私ども、犯捜規範の中の百六十八条の一項に、取り調べに当たっては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念を抱かれるような方法は用いてはならぬとか、あるいは、取り調べを行うに当たっては、自己が期待し、ま
○栗本政府参考人 ですから、先ほどから御説明申し上げていますように、その委員御指摘の行為が具体的に相手方に対する強制とかそれから拷問、脅迫、こういうようなものに当たるとする、または、他の犯罪に当たるようなものであるとすれば、それはそういうものはやってはならぬと私どもは指導しておるところでございます。
○栗本政府参考人 今委員も御指摘のように、具体的な事案の中で、手で机をたたいたとか、声を荒らげたというものがどういう状況の中でその行為が行われているのかということで、一般的に見て、そのような、外形的には、大声を荒らげたとか、たたいたというようなことが、それはあり得るだろうということは今御認識いただいているんではないかと思いますが、ですから、そういう行為が、もちろん具体的な個別の刑罰に当たるようなものはもちろんのこと、また、そこまでいかな