総務委員会
○桜井政府参考人 先生今お尋ねのミニSIM、いわゆるマイクロSIMでございますけれども、これは国際的なヨーロッパの標準規格になっているということで、だんだん機器が小型化してくるというようなこともありますので、だんだんミニSIMの方へ移行をしている。したがって、最近のスマートフォンはほとんどこのミニSIMであるというふうに認識しております。世界的にもそういう状況になっているということでございます。
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発言数 76件
初発言日: 1996-02-22 / 最新発言日: 2012-07-24 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○桜井政府参考人 先生今お尋ねのミニSIM、いわゆるマイクロSIMでございますけれども、これは国際的なヨーロッパの標準規格になっているということで、だんだん機器が小型化してくるというようなこともありますので、だんだんミニSIMの方へ移行をしている。したがって、最近のスマートフォンはほとんどこのミニSIMであるというふうに認識しております。世界的にもそういう状況になっているということでございます。
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、総務省では、二〇一五年ごろを目途に全ての世帯におけるブロードバンドの利用を目標とするいわゆる光の道構想を推進して未整備地域解消に取り組んでいるところでございます。 具体的には、民間事業者だけではなかなか整備が進まない地域につきまして、自治体がこれを整備する場合に一定の補助を行う交付金事業というのを実施しているところでございます。こういった措置の結果、二十三年九月
○政府参考人(桜井俊君) 御指摘のとおり、医療分野のICTの利活用というのが大変今後の高齢化社会における医療の在り方等々を考えました上でも大変重要だというふうに思っております。 なぜ超高速ブロードバンド網かということでございますけれども、先生御指摘のような離島等の遠隔医療では、電子カルテの活用といった比較的軽いデータのやり取りだけではなくて、高度な判断が求められるような治療を要する場合というのが想定されるわけでございまして、そういっ
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 スマートフォン、タブレット端末の二十三年十二月末現在におけます契約数が、携帯電話事業者四グループ合計で約二千万弱でございまして、携帯電話総数が一億二千五百六十万契約でございますので、約一六%の比率となっております。
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、携帯電話向けの津波警報というのは、緊急地震速報と同様に、特定地域に所在する携帯電話端末に対して情報を一斉に配信するといういわゆるエリアメール、緊急速報メールと言っておりますけれども、この仕組みを利用して、気象庁が発信する津波警報を配信するものでございます。 この緊急速報メールは、音声通話がふくそうした場合でもつながりにくいことが少ないということで、災害時等の情報伝達手段
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、昨年十月の奄美大島の災害におきましては、集中豪雨による通信回線の断絶あるいは停電等によりまして、ピーク時で奄美大島内の固定電話の全回線数の四割を超える一・二万回線のサービスの停止を余儀なくされたと。また、携帯電話も基地局、全基地局数の約四割の八十基地局が同様にサービスを停止ということに至ったということでございます。 また、今回の東日本大震災では、地震、津波により
○桜井政府参考人 地方公共団体が未整備地域において整備する際の交付金の支援対象となります超高速ブロードバンドにつきましては、遠隔医療あるいは遠隔教育等の動画像を用いたアプリケーションの提供または利用を可能とする、超高速、おおむね下り三十メガbps以上の電気通信基盤としております。 未整備地域の整備促進に当たりましては、先生御指摘のとおり、光ファイバーに加えまして、そういった条件を満たしますケーブルインターネットですとか、あるいはWi
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、本法律案は、電気通信基盤充実臨時措置法による整備促進措置の対象である高度通信施設に、遠隔教育または遠隔医療に用いられるコンテンツサーバーを追加するというものでございます。 サーバーの設置場所は、「学校、病院その他これらに類する施設として総務省令で定めるもの」ということとされております。具体的には、総務省令におきまして、学校に類する教育機関であります公民館、図書館、博物館
○桜井政府参考人 目的達成業務として今までに認可制のもとで認められているものについて申し上げますと、例えば社外の不特定多数の受講を目的といたしました通信関係のセミナーの開催でございますとか、あるいは、国内で培ったノウハウを利用した海外における現地の電気通信事業者に対する設備構築のためのコンサルティング、こういったものが目的達成業務として現在行われているところでございます。今後どういったものが出てくるかというのはなかなか難しいわけでござい
○桜井政府参考人 今回の改正によりまして、開設計画に既存無線局の周波数移行に必要となる費用負担について記載をいただく、これは終了促進措置というふうに法案では言っているわけでございますが、この開設計画の認定に当たりましては、申請者が当該費用負担を確実に実施する能力を有するかどうかということを審査することが重要だということから、終了促進措置に要する費用の支弁方法というものを記載いただくこととしております。 具体的には、これは費用負担に充
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、別表第六各項の電波利用料の料額は、それぞれ対象となる主な無線システムにつきまして、使用周波数の幅ですとか空中線電力等、あるいは無線局数等に応じてその金額を設定しているというものでございます。 別表第六第一項の移動する無線局につきまして、現行二区分になっていて、〇・〇一ワット以下となっている。これは劇場等で用いられるラジオマイクを想定しておりますけれども、このラジオマイクにつ
○桜井政府参考人 先生御指摘のとおり、法案第三十一条第七項におきまして、報告すべき内容を総務省令で定めることとされているところでございます。 この具体的内容につきましては、NTT東西に対しまして、業務を委託した子会社に対して行った監督の具体的な内容でありますとか、接続に関して知り得た情報を適切に管理するために整備した体制、構築したシステム、こういったものの概略、また監視部門における接続業務の実施状況についての監視結果、さらに関係規程
○桜井政府参考人 先生御指摘の総務省令のうち、「総務省令で定めるところにより」につきましては届け出の時期を規定することとしておりまして、「総務省令で定める事項」につきましては届け出の内容を規定することを想定しております。 前者の届け出の時期でございますけれども、現行の認可制での実際の審査期間、目的達成業務ですと平均十八日、活用業務ですと平均七十三・四日でございますけれども、こういったことを参考としつつ、認可制を届け出制へ緩和する趣旨
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の東日本大震災によりまして、ピーク時で、携帯電話では各社合計で一万四千八百局の基地局がサービスを停止しております。 この原因といたしましては、津波ですとか地震そのものによりまして、基地局が倒壊したとか浸水したとか、あるいは回線が寸断されたといった被害が非常に大きかったということとあわせまして、非常に広範囲にわたりまして、かつ長時間の停電が起こりました。これによりまして、自家発電機の燃料
○政府参考人(桜井俊君) 答弁申し上げます。 今回の震災によりまして、NTTを始めといたします通信事業者の通信ビルあるいは通信設備、大変大きな被害を受けております。また、長時間の商用電源の途絶ということもございました。そういったこともございまして、ピーク時におきましては、NTTの固定電話では約百万回線、それから携帯電話各社で約一万四千八百局の基地局がサービスを停止したという状況でございました。 このため、各通信事業者におきまして
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 NTTを含みます通信事業者は、今回、地震によりまして、太平洋沿岸を中心として非常に広範囲に被害を受けております。現在、NTTを初めといたしまして、各社におきましては、携帯につきましては、移動基地局ですとか、あるいは移動の電源車でありますとかというものをもちまして、早期の復旧に努めているということでございます。 制度的には、電気通信事業法におきまして設備規則というのがございまして、これで必要
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 現行の電波法におきましては、無線局は、原則として国による定期検査を受けなければならないというふうにされているところでございます。委員御指摘のとおり、さらにそれに加えまして、定期検査におきましては、いわゆる点検事業者による点検を受けて、その点検結果が国に提出された無線局については、国はその点検結果に基づいて無線設備が法令に適合していることを書面で判定することができるというふうにされているところで
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の電波法七十六条につきましては、今回、同法二十七条の二を改正いたしまして、小規模な携帯電話基地局、フェムトセル基地局と言っておりますけれども、これに包括免許制度を導入することに伴いまして、この包括免許を受けた者が電波法等に違反した場合に適切に対応するため改正を行うというものでございます。 その際、先ほど御指摘ございました改正後の七十六条三項、現在の第二項でございますけれども、これ
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 制度が始まりました二〇〇二年度、平成十四年度でございますけれども、退職・再雇用型の選択をされた方は五万四千四百六十人というふうにNTTから聞いております。また、そのままNTT東西に残るという選択をされた方は千百九十名というふうに聞いているところでございます。
○政府参考人(桜井俊君) 平成十五年度、二〇〇三年度につきましては、前者、すなわち退職・再雇用型の選択をされた方が七千二百八十名、そのままとどまるという選択をされました方が百七十名でございます。平成十六年度、二〇〇四年度でございますけれども、前者が七千三百六十名、後者が百四十名でございます。平成十七年度、二〇〇五年度につきましては、前者が六千三十名、後者が百二十名でございます。それから、平成十八年度、二〇〇六年度でございますけれども、前