地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○森参考人 弁護士の森でございます。 本日は、お招きいただきましてありがとうございました。 私は、個人情報保護法の改正法案の方について御説明をさせていただきます。 課題と留意点というタイトルになっておりますが、まず、改正法案全体の評価ということでございますけれども、本改正は、保護と利活用双方にわたる多くの新しい制度を導入する大改正でございます。これまで懸案となっていた課徴金、それから生体情報の保護等を盛り込んだ点で、高く評価
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発言数 37件
初発言日: 2022-04-28 / 最新発言日: 2026-05-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○森参考人 弁護士の森でございます。 本日は、お招きいただきましてありがとうございました。 私は、個人情報保護法の改正法案の方について御説明をさせていただきます。 課題と留意点というタイトルになっておりますが、まず、改正法案全体の評価ということでございますけれども、本改正は、保護と利活用双方にわたる多くの新しい制度を導入する大改正でございます。これまで懸案となっていた課徴金、それから生体情報の保護等を盛り込んだ点で、高く評価
○森参考人 御質問ありがとうございました。森でございます。 もちろん、御質問のように、個人情報の保護、プライバシーは人権でありまして、特にプライバシーについては憲法で保障された人権であるということかと思います。そして、これは個人の権利であるだけではなくて、民主主義が健全に進むためにも重要なものでございます。 ですので、個人情報保護の使命を受けた個人情報保護法が今回改正されるということで、その議論をされているわけですけれども、重要
○森参考人 御質問ありがとうございます。 第三者提供、今のは統計特例のお話だと思いますけれども、第三者提供をして統計等作成者に渡すときに、提供元で匿名化することが大変かというお話なんですけれども、これは物によるわけなんです。 一つ、ちょっと若干面倒くさい話というか難しい話で申し訳ありませんが、ここで同意が不要とされている、統計特例で同意が不要とされていることは、四つのカテゴリー、ちょっと大ざっぱに言うと三つのカテゴリーですけれど
○森参考人 御質問ありがとうございました。 団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。 特に、
○森参考人 御質問ありがとうございます。 金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。 若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金
○森参考人 御質問ありがとうございます。 例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、
○森参考人 御質問ありがとうございます。 私の方からは個人情報保護法の改正について申し上げたいと思いますが、先ほど来話題になっております統計等特例、こちらについて、私は御報告の中で誰でも手を挙げられる仕組みは危険であるというお話をいたしました。外国事業者に関しては、日本の法律を守れるような体制を整備しているという条件はついているわけですけれども、それはあくまでもガバナンスのリソース、能力についてのことですので、そのような能力があれば
○森参考人 御質問ありがとうございます。 私は、子供の情報の保護ということについて、一般的な考え方みたいなことをお話ししたいと思いますけれども、先ほど、医療の場面では利活用が優先するというお話をいたしました。それに対して、例えば広告のような商業目的ということであれば、これはやはり保護を優先していただくということになろうかと思います。 子供はどうなのかということになりますと、子供の場合、非常にビジネス的にも利活用の価値が高いですよ
○森参考人 御質問ありがとうございます。 日本のAIの規制につきましては、規制強度が低いということは一般に共有されていると思いますし、恐らくその背景には、規制をすると産業振興が進まない、特にAI開発、AI利活用が進まないということだと思いますけれども、ちょっと私はこの点については若干疑問を持っておりまして、規制があったらその産業が進まない、進展しないというシンプルな因果関係が果たしてあるのかどうかということは、再考の余地があるのでは
○森参考人 御質問ありがとうございました。 先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には
○森参考人 御質問ありがとうございます。 誰でも手を挙げることになると危険というのは、全く御指摘のとおりでございます。 悪用につきましては、これは様々なことが考えられますが、特に私の方から申し上げたいのは、もちろん、統計作成者の下で大きくなったデータ、これは単に量が多いということだけではなくて、一人について様々なデータを持つ、突合をして、一人についてありとあらゆる側面を明らかにするようなデータを持つということが可能になるわけでご
○森参考人 御質問ありがとうございます。 今の御質問は全く先生のおっしゃるとおりだと思っておりまして、私としましては、やはり統計を作るときに、それは、様々なデータと突合し、あるいはAIを使えば再識別できてしまうというような統計ではそもそも駄目ではないかと思っておりまして、先ほども申し上げましたけれども、公的統計と同じような安全性があるということ、同じ属性を持っている人がかなりの人数確保されている、どこまでいっても一人にならない、もし
○森参考人 御質問ありがとうございます。 まさにこの点も御指摘のとおりでございまして、違法行為で得られた額というのは、それはちょっと論外ではないかとは思っておりまして、EUのように、GDPRだけではありませんけれども、全世界の売上高の何%とか、そういった当該違法行為とは切り離した金額、絶対的な金額を決めていたり、売上高連動で幾ら幾らいずれか高い方とか、そういった方法が合理的だと思います。 また、日本の法令でも、そういったものを使
○森参考人 ありがとうございます。 私、デジ行法の方の専門性がありませんので、ちょっとお答えしていいのかどうかはばかられますけれども。 やはり、デジ行法で想定されているところのデータへのアクセスみたいなことについて、非違行為といいますか、想定されているのと違う用いられ方をして、それによって個人の権利利益が侵害されるということになれば、それは罰則なり制裁金なりがあるべきであろうかなとは思います。
○森参考人 御質問ありがとうございます。 先ほどのことと若干重複しますが、団体訴訟は非常に重要なものとして、今回の改正でも当初は入ることが予定されていたわけでございますので、そしてまた、個人情報保護委員会の法執行リソースが限られている中で、権利利益の侵害を防止する、あるいは受けた権利利益の侵害を回復するという点で重要な価値を持っていると思いますので、団体訴訟も立法的課題として改めて御確認をいただきたいというふうに思います。
○森参考人 御質問ありがとうございます。 諸外国との比較ということですけれども、諸外国の制裁金と比較した場合に、額が低いということは極めて明白ではないかと思っておりまして、そういう意味では、効力についても当然弱いということになろうと思いますし、効力をしっかりしたものにしていただく、抑止力を持たせて権利利益の侵害を防ぐ、違法行為を防ぐということについては、これはまさに立法的課題として御確認をいただきたいところかと思います。 済みま
○森参考人 御紹介にあずかりました弁護士の森でございます。 本日は、お時間をいただきまして、ありがとうございました。 電気通信事業法改正、今回の大きな柱三つのうち、利用者情報の規制についてお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 下のスライド。本日、三点お話ししたいと思っておりまして、一つ目が、改正法の背景でございます。二つ目が、利用者情報規制のうちの一つの大きなものである外部送信のことについてのお話、それか
○森参考人 森でございます。 お尋ねの基礎的電気通信役務に無線を入れるべきかということについて、適否を考えたことがありませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ありません。
○森参考人 森でございます。御質問ありがとうございました。 後退ではないかということでございますが、私が検討の過程で申し上げた意見と今回の法案を比べますと、私は、より利用者保護に厚い仕組みにするべきであるというふうに考えておりましたので、それは、見方によっては後退ということになろうかと思います。しかしながら、もちろん、様々な人の様々な意見があるということは私も承知しておりまして、私の意見がみんな通るわけではないということは分かってお
○森参考人 御質問ありがとうございました。森でございます。 私、先ほどの御説明でも申し上げましたように、これは個人情報保護法でやるべきであって、電気通信事業法でやるべきでないというふうには全く考えられないなというふうに思っております。 その理由は、先ほど申し上げましたように、まず一つは、電気通信事業法の目的として、通信の信頼確保であったり、あるいは利用者の保護であったりということとの関係で、通信の際に生じる利用者の情報の保護を図