外交防衛委員会
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。 米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場
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発言数 88件
初発言日: 2014-03-05 / 最新発言日: 2017-12-07 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。 米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場
○政府参考人(森健良君) 今委員御指摘のような様々な報道に私どもも接しておりますし、米国の内政について非常に関心を持って注視しているところでございます。一方、他国政府の人事に関することにつきましては、こうした場で政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。 いずれにせよ、日本政府として、米国政府としっかり連携しながら、特に北朝鮮問題を含めまして、諸課題に取り組んでいくという、そういう考えでございます。
○森(健)政府参考人 お答えいたします。 一般的に、御指摘のような文書がすべからく行政文書に当たるかどうかということについては、まずその行政文書の定義に照らして、個別の文書を検討する必要があるというふうに考えております。
○森(健)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、文書の存在とは切り離して一般論として申し上げますけれども、海兵隊の航空部隊が、支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すということについて、私どもも米側から説明を受けているところでございます。 他方、その一定の距離というのがどの程度なのかといったことを含めまして、それ以上の詳細については、米政府は、米軍の運用に関するものであるということで対外的に
○森(健)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、沖縄の負担軽減という観点から、訓練移転に政府としても米側とともに取り組んでおりまして、回転翼航空部隊につきましても、訓練を本土の訓練場にて行うということについて協力をいたしているところでございます。(原口委員「済みません、委員長、聞こえませんでした」と呼ぶ)
○森(健)政府参考人 はい、恐縮です。 御指摘のとおり、沖縄の負担軽減という観点から、日本政府といたしまして、米側と連携しつつ、特に回転翼機、オスプレイなどの訓練を本土の訓練場で行うということについて協力をしているところでございます。
○政府参考人(森健良君) 国際法上の評価ということで御答弁申し上げますけれども、国連憲章第二条四項により禁止される武力による威嚇とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することをいうと考えております。 その上で、本件について申し上げますと、日米安保体制を中核とする日米同盟はアジア太平洋の平和と繁栄の礎であり、日米安保体制の円滑
○政府参考人(森健良君) 共同訓練を離れての米国の艦船の派遣ということでございますけれども、まず大前提として、カール・ビンソンの活動全ての逐一の行動について、あるいは米国政府要人の発言の逐一についてはコメントを控えさせていただきますけれども、全体について申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、国連憲章第二条四項により禁止される武力による威嚇というのは、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより威嚇す
○政府参考人(森健良君) この北朝鮮の問題についてどのように対応するかということについては非常に深くすり合わせを行っておりますが、どういう場合に何をするかということについてこの場でその協議の内容を明らかにすることは控えたいと思います。 ただ、いずれにいたしましても、米国政府として違法な武力行使を行うということを言っているということはないというふうに承知をいたしているところでございます。
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。 まず、今委員の御質問の中で第三国軍隊との共同訓練というお話がございましたけれども、この点についてまず明らかにいたしたいのは、在日米軍の施設・区域は日米安保条約第六条に基づいて米軍に対してその使用を認めているものでありまして、米軍施設・区域において米軍と第三国の軍隊との間の軍事訓練があったということではございません。 一方、施設・区域内における米軍の活動に第三国の人が参加することがい
○政府参考人(森健良君) お答えいたします。 新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。 ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものということで、その際に自衛隊が相手国の軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠、これは自衛隊法を始めとする我が国の国内法にございます。このため、国内法上は自衛隊が実施できるとされる物品、役務の提供であっても現行ACSAの適用対象となっていない場合には、現実の問題として
○政府参考人(森健良君) お答えいたします。 今委員から御指摘のありましたレセプションでございますけれども、これは沖縄事務所の開設二十周年に当たりまして岸田大臣の主催で開催させていただきまして、委員を含めて多数の方々に御出席をいただきました。 事務所の開設の経緯でございますけれども、これは沖縄県に米軍の施設・区域が集中している現状及び沖縄県からの御要望を踏まえまして、平成九年に沖縄担当大使を長とする外務省の出先機関として設置した
○政府参考人(森健良君) 今手元にございます例としては、米軍人等による公務上の事故、これについて、地位協定第十八条五項及び民事特別法の規定によって、我が国が被害者からの賠償請求を受けて米国政府と協議の上で賠償金額を決定し、被害者の同意を得て賠償金の支払を行って、それに関しまして七五%を米側に求償している、こういう例があるところでございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 外国の固有名詞を外務省としてどのように仮名表記をするかというお尋ねでございますけれども、これは必ずしも特定の基準があるわけではございませんで、基本的に、当該外国における実際の発音に照らしまして、最も近いと考えられる仮名表記を用いることとしております。 そうした中で、過去に確立した表記の仕方があるものにつきましては、その固有名詞につきまして、一般にそれをそのまま使用することとしてございますけれ
○森政府参考人 お答え申し上げます。 ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となる。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、今回の日米ACSAの締結は、昨年三月に施行されました平和安全法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な
○森政府参考人 お答え申し上げます。 今御答弁ございましたとおり、ACSAの協定におきましては、相手国政府の書面による事前の同意を得ないで第三者に移転してはならない旨を規定しておりますけれども、これは、一言で言いますと、提供された物品の適正管理の確保を目的としているわけでございます。 条約交渉を行いまして、特定の相手国との間で協力を行うという枠組みをつくるわけでございますから、提供した物品、役務は基本的にその国の軍隊に使ってもら
○森政府参考人 協定を作成しまして、そのもとで物品を提供する。国際約束におきまして、事前の同意を得ないで第三者に移転しないということを義務づけているわけでございますので、そのような、事前の同意なく第三者に移転されることはおよそ想定されない、こういう考え方でやっておるところでございます。
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。 御指摘のグアム協定前文の記載は、二〇〇九年の協定締結当時に既に世界規模で行われていた米軍再編、特にアジア太平洋において行われていた米軍再編と相まって、在沖縄米海兵隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米軍の抑止力がより高まるであろうという日米両政府の見通しを明らかにしたものであります。 この点については、二〇一三年十月の2プラス2共同発表においても、在沖縄米海
○政府参考人(森健良君) 海兵隊の人数につきましては、その時々の状況に応じて変動し得ることから、正確な人数を一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げますと、二〇一六年三月時点の在沖縄米海兵隊の人数が、その三年前であります二〇一三年十二月時点で公表されました一万八千人とおおむね同じ数であるという説明を在日米軍司令部から受けております。そして、この数字が政府として承知している直近の海兵隊の人数でございますけれども、その