国土交通委員会
○政府参考人(森北佳昭君) 委員御指摘の石巻市の中瀬地区でございますけれども、ここは河口地区部にございまして、中州となっております。この当該地区につきましては、復興まちづくりを総合的に進めていくという観点から、水辺に近づける親水空間といたしまして公園を整備するということとされております。当該箇所は災害危険区域にも指定されているところでございます。このため、当該地区の津波対策といたしましては、堤防を整備することはせずに、避難のためのソフト
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発言数 116件
初発言日: 2013-10-09 / 最新発言日: 2014-06-19 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(森北佳昭君) 委員御指摘の石巻市の中瀬地区でございますけれども、ここは河口地区部にございまして、中州となっております。この当該地区につきましては、復興まちづくりを総合的に進めていくという観点から、水辺に近づける親水空間といたしまして公園を整備するということとされております。当該箇所は災害危険区域にも指定されているところでございます。このため、当該地区の津波対策といたしましては、堤防を整備することはせずに、避難のためのソフト
○森北政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県が管理している一級河川につきまして、その一部区間を直轄編入する要望のある水系は、現在把握しているところでは、馬淵川、利根川、信濃川、天竜川、淀川、新宮川、旭川、斐伊川、大淀川の九つの水系でございます。
○森北政府参考人 河川の直轄編入に関しましては、昨年十二月閣議決定されました事務権限の移管等に関する見直し方針におきまして、「東日本大震災等の大規模災害の発生、社会資本の老朽化問題の顕在化等の社会資本を巡る状況変化等を踏まえ、直轄事業の対象について、地方管理道路・河川の直轄編入を含め、必要な見直しを行う。」とされたところでございます。 現在、この閣議決定を踏まえ、国から地方への移譲の対象となる河川について、地方公共団体と協議を行って
○森北政府参考人 お答え申し上げます。 信濃川につきましては、例えばでございますが、これは、明治から大正、昭和前半にかけまして大水害に見舞われた、そういったものを契機といたしまして、被害の大きかった区間につきまして、特に堤防背後に資産の大きい区間について直轄で施工に着手したところでございますが、現在、中抜け区間、いわゆる山間、狭隘部でございまして、人口、資産等も少なかったということで、直轄施工区間には含まれなかったというふうな経緯が
○政府参考人(森北佳昭君) お答えをいたします。 この景観配慮の手引きでございますが、堤防については防護機能を十分に確保した上で、地形の特性、自然の生態系、そして背後の土地利用等を考慮して、周辺環境になじんだ位置でありますとか線形、設定することが望ましいというふうにいたしております。 したがいまして、防潮堤の位置につきましては市町村によるまちづくりなどの議論を踏まえまして海岸管理者である県などが適切に定めるものでございまして、例
○政府参考人(森北佳昭君) 防潮堤等の老朽化についてのお尋ねでございます。 海岸堤防等につきましては、建設後五十年以上経過したもの、現在約四割ございます。二〇三〇年には約七割に達するということで、更に老朽化が見込まれております。このため、本法案では、海岸管理者が適切に維持修繕するための基準を策定することといたしております。これによりまして予防保全型の維持修繕を導入いたしまして、中長期的にトータルコストの縮減、毎年の維持修繕費用の平準
○政府参考人(森北佳昭君) お答えをいたします。 東日本大震災では、防潮堤を越えた津波によりまして、陸側の防潮堤と接する地面、これ、のり尻と申しておりますけれども、そこが洗掘されたり、防潮堤を覆うコンクリート、被覆工でございますけれども、それが流出したりすることなどがきっかけとなりまして防潮堤が壊れました。これらの教訓を踏まえまして、防潮堤の整備に当たりましては、津波が防潮堤を越えた場合に防潮堤が壊れるまでの時間を遅らせて避難時間を
○政府参考人(森北佳昭君) 海岸保全基本計画の変更時におけます住民意見の反映につきましては、海岸法第二条の三第五項におきまして、海岸保全施設の整備に関する事項の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと、そういうふうにされております。 計画変更時に関係住民の意見を反映させるために、海岸保全施設の規模が極めて小さい場合、また、計画
○政府参考人(森北佳昭君) 基本的には、今申し上げましたように、関係住民については利害といいますか、利益を受けるその地域内の関係者ということでございまして、そういうことで河川法と同じような考え方だろうというふうに思っております。
○政府参考人(森北佳昭君) 防潮堤の構造設計に当たりましては海岸保全施設の技術上の基準・同解説というのがございまして、それを踏まえた安全性の確認を行い、必要な場合に基礎地盤対策を実施することといたしております。 小泉地区中島海岸につきましては、海岸管理者である宮城県から、防潮堤の基礎地盤対策として砂を注入して締め固めながら地盤を強くするサンドコンパクション工法の検討を進めているというふうに聞いております。
○政府参考人(森北佳昭君) 本法案で規定する協議会につきましては、海岸管理者等が、防潮堤などの海岸保全施設とその近傍にある例えば防災林等の津波等による被害の軽減に資する施設の一体的な整備、そういったものの関連する事業等について調整をする効果的な海岸の防災・減災対策について協議を行うために設置することができるということといたしております。 協議会の設置につきましては、その協議事項が海岸の防災・減災対策に関するものであることから、海岸管
○政府参考人(森北佳昭君) 御指摘の河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引きでございますが、これは、被災した海岸堤防等を復旧する際に景観や環境に配慮するための手引でございます。 具体的に東北地方で東北地方整備局が行っている仙台湾南部海岸の復旧工事におきましての例でございますが、例えば堤防位置につきまして、被災前の浜の幅、浜幅でございますが、それを確保することで海岸の防護及び海岸環境の保全と復元を行う、また、その堤防のコンクリー
○政府参考人(森北佳昭君) 今委員から御指摘がございました米国ハワイ州のセットバック方式でございますが、このセットバック方式は、海岸線の防護と美しい景観、環境を保全するという観点から、海岸線付近の土地に構造物、例えば建物とか道路とか水路等を設置する際に、海岸線から最低二十フィート、六メーター、標準で四十フィート、十二メーターほど陸側に後退した土地で構造物等の設置が許可されるというふうな内容でございます。 先ほど申し上げましたけれども
○政府参考人(森北佳昭君) 緑の防潮堤、コンクリートの堤防ののり面に盛土を行いまして、その盛土に樹林を配置する、設置するというものでございます。 この樹林が非常に意味があるものでございまして、盛土だけではなく樹林と一体的な構造となって粘り強い構造になるというものでございまして、具体的には、この樹林によりましてその根が盛土の中深くしっかりと張ります。盛土と一体となって津波に対して粘り強く強固になるということと、堤防を津波が越えてきた場
○政府参考人(森北佳昭君) 海岸保全施設の整備に当たりましては景観や環境等に配慮すること、重要だと考えております。そのため、景観、環境に配慮する手引、策定をいたしておりますし、現場におきましては、東北地整と宮城県においても、景観、環境に配慮する手引を取りまとめておるというところでございます。 今後とも、海岸保全施設の整備に当たりましては、これらの手引に沿いまして景観や環境に十分配慮してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(森北佳昭君) 緑の防潮堤について三点御質問ございました。 まず、森の防潮堤についてでございますが、これは、先ほど来ございますが、横浜国立大学宮脇先生が提唱されているものでございまして、先生の本によりますと、震災瓦れきの処理の一環として、震災瓦れきと土砂を混ぜて植樹地、マウンドを形成して、そこに潜在自然植生を植樹するものでございまして、盛土と樹林合わせて四十から五十メーターぐらいの高さになるというふうにされております。そ
○政府参考人(森北佳昭君) 委員御指摘の離島は、四方を海に囲まれているということで、非常に厳しい自然条件下にございます。一たび災害発生した際には孤立化するということで、離島の海岸防災、極めて重要と認識をいたしております。 例えば今お話にあった奄美大島や沖永良部島では、本土から四、五百キロ離れている地理的条件、そして、風速五十メーター以上の台風が年に数回も来襲するというふうな自然条件、非常に厳しいものがございます。 また、我が国を
○政府参考人(森北佳昭君) 委員御指摘のとおり、公共事業費、減少する中で、海岸事業費についても減少してまいりました。平成十七年度から二十六年度まで十年間の海岸事業費を見ますと、平成二十二年度に補助事業の大半が交付金事業に移行したことによりまして大きく減少いたしております。また、社会資本整備交付金等のうち、海岸事業の執行状況について都道府県に調査した結果によりますと、平成二十二年度以降、交付金による海岸事業の執行額、減少いたしております。
○政府参考人(森北佳昭君) 委員会の設置につきましては、海岸管理者が主体的に判断するものと考えております。委員御指摘のありました、住民が協議会の設置を要望するような場合には、そのようなことも含めまして海岸管理者が適切に判断するものと考えております。 また、協議会が必要と認める者については構成員として参加させることができるというふうにされておりまして、住民の代表等が関連する事業等を調整する観点から、協議会に参加し、そして意見を述べるこ
○政府参考人(森北佳昭君) 先ほども述べましたように、あくまでも海岸管理者が主体的に判断するものでございまして、必要があれば助言を行ってまいりたいというふうに考えております。