厚生労働委員会
○政府参考人(森和彦君) 先ほど御答弁申し上げておりますが、いわゆるその十四日のルールというのは、新薬の使用に当たって患者さんの安全確保という観点から設けられているものでございますが、今回の法改正において、繰り返しになりますが、薬剤師に、調剤時のみならず、調剤して薬を渡した後も患者さんの服薬状況の把握や指導を継続的に行うこと、把握したその情報を処方した医師に提供することなどを求めるようにしたところでございます。 こうした服薬期間中に
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発言数 80件
初発言日: 2016-02-26 / 最新発言日: 2019-11-26 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(森和彦君) 先ほど御答弁申し上げておりますが、いわゆるその十四日のルールというのは、新薬の使用に当たって患者さんの安全確保という観点から設けられているものでございますが、今回の法改正において、繰り返しになりますが、薬剤師に、調剤時のみならず、調剤して薬を渡した後も患者さんの服薬状況の把握や指導を継続的に行うこと、把握したその情報を処方した医師に提供することなどを求めるようにしたところでございます。 こうした服薬期間中に
○森政府参考人 お答えいたします。 まず、医療機器に関する規制というものなんですが、国際医療機器規制当局フォーラム、IMDRFという仕組みにおきまして、国際的な規制の調和というのを図っております。我が国の医療機器に関する薬事規制もこの枠組みの中で米国等海外の国々と調和を進めているというところでございます。 我が国におきまして医療機器は、製造、販売する事業者から申請をされ、提出された資料に基づきまして、品目ごとに厚生労働大臣による
○森政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省の麻薬取締部の定員は、平成三十一年四月一日時点で二百九十一人でございます。 それから、我が国の違法薬物の情勢につきましては、我が国全体での覚醒剤の押収量が平成二十八年から平成三十年まで三年連続で一トンを超えておりまして、本年も既にもう一トンを超える押収事例があるなど、予断を許さないような状況にございます。 特に、我が国で乱用される覚醒剤は大部分が輸入されたものと考えられておりまし
○森政府参考人 お答えいたします。 医薬部外品である薬用歯磨き類というのは、承認に対して基準を設けておりまして、弗素につきましては、一〇〇〇ppmを配合というのが従来の基準であったわけでございますが、一五〇〇ppmを配合した歯磨きというのがその基準を超えるということで、これにつきましては、企業からの申請に基づきまして、科学的な審査を行いまして、平成二十九年一月に、薬事・食品衛生審議会の化粧品・医薬部外品部会に報告の上、承認をしており
○森政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、一〇〇〇ppmを超える弗素を含有する歯磨き剤につきましては、承認に際して、歯の弗素症に対する懸念から、六歳未満に対しては使用しないということにしておりまして、この製品の容器にも、その旨、弗素の配合濃度を表示するようにしておりますが、また、この取扱いにつきましては、平成二十九年三月十七日に都道府県の衛生主管部局長宛てで通知としてこの取扱いを示してございます。 このような
○森政府参考人 お答えいたします。 委員今御指摘のように、いわゆる香害につきましては、現時点で原因や病態、発症機序が不明であるというふうに認識しております。香料に含まれます化学物質によって頭痛や吐き気等の症状を来すという主張があることも承知をしておりますが、香害の原因が化学物質であるかどうかの実態を解明するためには、まず、その病態がどのようなものであるかということを明らかにすることが必要であるというふうに考えてございます。 一方
○政府参考人(森和彦君) 委員の御指摘受け止めさせていただいて、検討をさせていただきたいというふうに考えます。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員お尋ねの香害、香りの害でございますが、これにつきましては、家庭で使用する柔軟仕上げ剤や消臭剤等に含まれる香料によりまして、頭痛、吐き気などの種々の症状が生じているという主張があるということは知っております。 一方で、このいわゆる香害につきましては、現時点ではその原因や病態、発症機序等が不明でございまして、疾患概念としてまだ確立をしておらず、傷病名としても認められていないという状況
○政府参考人(森和彦君) お答えをいたしますが、現時点おいて病態の解明が進んでいないということでございますので、まず、その研究を行うということが考えられますが、実際にこの問題に関してどのような関心を持っておられる研究者の方がいらっしゃるか、これはアカデミアの方々にも御相談をして検討をするというところが今の段階だと思いますので、いつまでにというようなことについて現時点でお答えできる段階ではないというふうに考えてございます。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員お尋ねのイソシアネートというものは、これはウレタン樹脂の製造原料や接着剤の成分等に使われております。また、イソシアネート基と呼ばれる特定の構造を持つ化学物質の総称としてイソシアネートというふうに呼んでおりますので、個別の物質について一概には言えないんですが、呼吸器や目の粘膜、皮膚等に影響を与える可能性が指摘されているものもございます。 そして、こういった柔軟仕上げ剤の製造販売をし
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 確認をいたしました日本石鹸洗剤工業会でございますが、国内のシェアとしては九五%以上を占めておりまして、ただ、一〇〇%ではございません。そういう状況でございます。
○政府参考人(森和彦君) ただいま伺いましたその実際に使用されている製品、それがどのようなものであるかというようなことに関して、私どもの方でも確認をさせていただいた上で検討させていただきたいというふうに考えます。
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 医薬品医療機器法におきましては、治験は医薬品の承認申請において提出する臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする、そういう試験を実施することというふうにされております。したがいまして、御指摘の治験で用いるような薬物が海外での承認を受けていない段階でございましても、国内でこの治験に用いることは可能と考えます。 そして、この治験の実施に当たりましては、厚生労働省令で定める治験の実施
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 先ほどお答えいたしましたとおり、治験の実施に当たりましては、この治験を行う前に当該薬物の有効性、安全性等に関する十分なデータが得られており、GCPに基づき適切な計画が作成され、十分な臨床観察や試験検査が行える設備や人員を備えた医療機関で実施することなどが必要となっております。 さらに、お尋ねの製品が大麻由来の薬物であることに鑑みまして、御指摘のとおり、乱用による保健衛生上の危害の発生
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員御指摘のエピディオレックスは、大麻から抽出されましたカンナビジオールという有効成分を有する医薬品でございまして、昨年六月、米国FDAにより重度のてんかん症候群の治療薬として承認されたと承知しております。 一方、我が国の大麻取締法第四条第一項には、何人も大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付する行為や施用を受ける行為をしてはならないという規定がございます。また、大麻
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 大麻研究者である医師の下で、厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピディオレックスを治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能であると考えます。 なお、この治験は、適切な実施計画に基づきまして、その計画で定められた対象の患者さんに限って実施されるということが必要でございますし、実施計画が届けられた際には、その内容をしっかりと確認する必要があるというふうに考えてご
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 医療用の医薬品を薬局や薬店において処方箋なしで購入できるようにする、いわゆるスイッチOTC化の可否につきましては、専門家による評価検討会議、これは、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議と、ちょっと長い名前でございますが、この評価検討会議におきまして公開で議論を行っていただいております。 御指摘の緊急避妊薬につきましては、平成二十九年七月、十一月、二回にわたりましてこの
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 危険業務従事者叙勲につきましては、各省庁から候補者を推薦し、その都度受章者が決定されるというものだと承知をしております。 麻薬取締官は、薬物犯罪捜査の現場で暴力団等の薬物密売組織を相手にするなどをしておりまして、日頃の功労が認められ、危険業務従事者叙勲を受章できることになれば、職員の士気向上にもつながるものと考えております。 このため、今後、麻薬取締官の危険業務従事者叙勲への推薦
○政府参考人(森和彦君) お答えいたします。 委員御指摘のいわゆる環境ホルモンと言われるような化学物質の内分泌攪乱作用につきましては、国際的にも科学的にもまだ未解明な点が多いというふうにされておりまして、これは、日本人男性の精子数への影響があるかという点につきましても、必ずしも明らかになっているとまでは言えない状況だというふうに承知をしております。 しかしながら、厚生労働省といたしましては、内分泌攪乱作用を持つことが疑わしい化学
○森政府参考人 お答えいたします。 「はたちの献血」キャンペーンの経緯を確認している中では、この名称として「はたち」というのを使ったのは、成人として社会への第一歩を踏み出そうとしている若者たちに献血の必要性を理解していただいて協力をしていただく、そういう趣旨で使っているということでございます。