決算委員会
○国務大臣(森山欽司君) 日本鉄道建設公団の不正経理問題につきまして、現時点における解明の状況を御報告申し上げたいと思います。 本問題につきましては、会計検査院もいまだ検査の途上であり、かつ同公団の調査につきましてもその精査中でありますので、現時点において必ずしもその全貌が明らかになってはおりませんが、会計検査院並びに公団のおおよその中間報告によりますと、まことに遺憾ながら多額のカラ出張が広範にわたって行われた事実が判明いたしました
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発言数 3,219件
初発言日: 1955-03-26 / 最新発言日: 1979-10-12 / 1 ページ目 / 全体 161ページ
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○国務大臣(森山欽司君) 日本鉄道建設公団の不正経理問題につきまして、現時点における解明の状況を御報告申し上げたいと思います。 本問題につきましては、会計検査院もいまだ検査の途上であり、かつ同公団の調査につきましてもその精査中でありますので、現時点において必ずしもその全貌が明らかになってはおりませんが、会計検査院並びに公団のおおよその中間報告によりますと、まことに遺憾ながら多額のカラ出張が広範にわたって行われた事実が判明いたしました
○国務大臣(森山欽司君) ただいまの御質疑は非常にむずかしいところでございますが、元来公団、公庫、事業団、この種の政府機関というものは法律に基づき予算の制約を受けているわけであります。したがって、その制約の枠内において労働三法の適用があれば労使交渉の対象となるべきものである、そういうふうに私は考えるわけであります。 予算の制約というものの中には額全体もございますが、款項目節によりまして流用等の制限がちゃんと置かれておるわけでございま
○国務大臣(森山欽司君) 大部分です。
○国務大臣(森山欽司君) 国から補助金等の金が出ておりますから、それはそういうふうに考えますが、事業費全体の中に書いてありますから、具体的な支出が、それが国費であるかあるいは財役によっておるか、それは一々その区別はできませんが、公金であるということには変わりはない。
○国務大臣(森山欽司君) 先ほど私が私見と申し上げました意味は、私は月額給与自体も考えなきゃいかぬということでありまして、ただ何カ月分という割合だけを言うのではないということを明確にしておるのであります。 それから、特別手当それから退職金の支給等についても、一律支給というようなことでありますから、そういう問題につきましては支給額の増減が図られるように弾力的に運用できるようにという考え方が含まれておるわけです。一生懸命やった人はボーナ
○国務大臣(森山欽司君) 各個所別の問題について一つ一つ実態を調査しなきゃならぬと思いますが、しかし個人支給がきょうの報告でも総計二億五千九百万円になっておるわけであります。それはたまたま十五カ月分に多分なるんだと思います。したがって、十二カ月分で年間で考えますと、超過勤務手当とほぼ同額の数字に全体として見れば見えるわけでございます。したがいまして、そうなりますと一般職員等を含めての全体のボーナスの総額の中に超過勤務手当五十時間分という
○国務大臣(森山欽司君) 期末手当あるいは勤勉手当の問題につきましては、職員給与規程に「国家公務員に準じ別に定める割合」、すなわち何カ月分というものが出るわけでございます。「国家公務員に準じ」というのはいかなるものであるかということは議論があります。国家公務員と同じかどうかということは議論がありますが、しかし、まあ実額で五割もよけいになってしまうというのまで「準じ」という常識には入らないんじゃないかと、まあこう思いますね。 そういう
○国務大臣(森山欽司君) 穐山委員からお話がございました先ほどの前二回の質問に対して補足的にもう一つ申し上げたいと思います。 この予算総則の第四条に、他の費目から役職員給与とか交際費等に流用する際には運輸大臣の承認を受けなきゃならないということにまずなっておるわけであります。その当然受けなければならない承認を受けずしてやったというところに今回の一つの大きな問題点がある。すなわち、先ほど来の使途としてあります雑費並びに個人支給は、いず
○運輸大臣(森山欽司君) 最後のところをもう一回。ちょっと聞き取れなかった、最後のところ。
○国務大臣(森山欽司君) 非現業の問題につきまして、労使の問題、こういう段階の問題は私はないと思っております。しかし、そういうような立場で見られるような問題があるといたしますればこれは考えていかなければなりません。十分その点は私どもも注意してまいりたいと思っております。
○国務大臣(森山欽司君) 先ほど来のお話で、毅然たる態度をもって事に当たれという御激励でございます。もちろん毅然たる態度をもちまして、ただいまお話しの点につきましても万遺漏なきを期して努力をいたします。労働三法との適用の関係におきまして割り切ってやれと、こういうお話もございました。毅然とし、かつ割り切ってということでございますが、なかなか割り切れない現行の制度でございますから、物の考え方として、今後特殊法人のあり方との関連で一つの研究す
○国務大臣(森山欽司君) 役員、特に監事の問題につきまして、会計検査という専門的な分野においてかつて働かれたその人の能力、経験等について大いに期待して選任をしたものであります。結果についてはいろいろ御意見があるところでありますが、それと今日の会計検査院でやっておられるお仕事とはすでに組織的な関係はないわけでありますから、直ちにもって、会計検査院のお仕事とは別個の問題であると考えております。しかし、そういう能力、経験というものに着目して選
○国務大臣(森山欽司君) 身分意識というのは、まあ特権意識とも言うべきものでしょうか、もしそうであるといたしまするならば、私はその種のものがなかったとは言い切れぬと、そういうふうに考えております。したがって、その間の行き方というものについて今後厳しく対処をしていかなければならない、そのように考えています。
○国務大臣(森山欽司君) 会計検査院の検査については、日本鉄道建設公団に対してかねてから十分に協力するように指導しておりました。で、いまのようなお話もちょっと耳にいたしましたので会計検査院にも問いただしましたが、会計検査院からも全体として見れば協力を得ているという報告を受けておりますので、私は、この検査が始まって以来今日までの段階において鉄建公団は全体としての協力体制というものについては極力努力いたしたものだと確信をいたしております。
○国務大臣(森山欽司君) ただいま御疑念のとおりであると私も同感でございます。ただ、大蔵省と一緒に運輸省がごちそうになったというような御趣旨の新聞記事がございましたが、お尋ねがございませんが、私もあの記事を見まして事務当局にいろいろ事情を聞きました、また公団に対して聞かせましたが、それによりますと、運輸省の職員が鉄建公団から社会的常識の範囲を超えて接待を受けたという事実はないということでございます。私は、現段階においては、その報告を了承
○国務大臣(森山欽司君) 私は、再三にわたって事務当局にこのことをただしております。その結果が先ほど御答弁したようなことでございますから、それを信頼するほかないと思います。しかし、会計検査院の方でそういうことをやったという形跡があるならば、私どもの方でまた改めて調査しましょう。それは運輸省としてそういうことがあったかないか、もう一回関係者にただすようにいたします。しかし、現段階において、私は、再三再四——四だと四回でありますが、四回も五
○国務大臣(森山欽司君) 退職金につきましても、私は検討の要があると思っております。特に、非常によく働いた人にはその基準より多くてもよろしい、いい加減な働きの人は、それはもう半分でもいい、出さなくてもいいというぐらいのやり方でこれからやったらどうかと思っております。
○国務大臣(森山欽司君) やはり、私も今度の問題の基本はお説のようなところにあるのではないかと思っております。 〔委員長退席、理事穐山篤君着席〕 たとえば、現在一般の職員のボーナスは公務員が約五カ月ちょっとに対しまして、公団の職員は六・五カ月、一カ月以上多いですね。そして、そのやりくりの中身を見ますと、たとえば超勤問題で五十時間分の超勤を出しておる。これは〇・二五に当たっておるわけであります。それで、この五十時間の超勤手当が二億
○国務大臣(森山欽司君) 組合員の姿勢を見ておりますと、これは管理者の鏡みたいなものですから、管理者に問題があれば組合にもいろいろ問題があるということである。またその反対の現象もあるだろうと思います。その意味で、管理者が節度を持って事に当たるべしと。たとえば当該鉄建問題で申しますと、「国家公務員に準じ別に定める割合」と、こうある。準ずるということは確かでございます。しかし、仮に公務員が五カ月分だといった際に、それに対する準ずるというのは
○国務大臣(森山欽司君) そのとおりです。