財政金融委員会
○参考人(森本学君) お答えいたします。 現時点におきまして新規公開株の配分ルールを見直すという予定は特段ございませんが、ただ、新規公開株の問題につきましては、これまでも様々な指摘があり、制度の見直しが行われてきたところでございます。先生御指摘の配分ルールにつきましても、私どもといたしましては、その実態を踏まえまして、必要があれば今後とも見直しを行っていきたいと考えております。 なお、仮に見直しを行う場合には、行政当局と密接に連
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発言数 160件
初発言日: 1993-02-18 / 最新発言日: 2015-09-10 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○参考人(森本学君) お答えいたします。 現時点におきまして新規公開株の配分ルールを見直すという予定は特段ございませんが、ただ、新規公開株の問題につきましては、これまでも様々な指摘があり、制度の見直しが行われてきたところでございます。先生御指摘の配分ルールにつきましても、私どもといたしましては、その実態を踏まえまして、必要があれば今後とも見直しを行っていきたいと考えております。 なお、仮に見直しを行う場合には、行政当局と密接に連
○参考人(森本学君) お答えいたします。 先生の御質問は、現在の一部抽せん制の導入がなぜ行われたかということかと思います。 平成十七年に政府からの検討の要請がございまして、日証協におきまして新規公開株の配分に関するワーキングを開催いたしました。ここでの議論では、新規公開株の配分は、基本的には新規公開株のリスクが分かる投資家あるいは長期安定保有してくれる投資家を中心に配分すべきであるという意見がまず出されたところであります。抽せん
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 金融機関の秩序ある処理の枠組みにおきまして、金融機関が債務超過でない状況でこの措置を発動する場合は、基本的に預金保険機構の監視と流動性供給によりまして市場取引の縮小、解消を図り、それによりまして金融の危機的状況を脱するといった趣旨でございます。 それで、先生御指摘の資本増強でございますが、こうした金融機関は、危機的状況を脱した後、自力再建や第三者支援あるいは事業再構築によりまして財務
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 重要な市場取引の定義でございますが、これは今回の法律上、今回の措置が講じられない場合には我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあるものとされております。 具体的には、金融取引の内容を毀損した場合の第三者に与える影響、金融機関相互の資金関係、金融市場の動向等を踏まえまして、問題が起こった時点で判断されることになるわけでございます。 なお、一般債権について保護されること
○政府参考人(森本学君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 銀行、保険会社、それから第一種金商業者及びその持ち株会社等につきましては、法律で列挙されていることから、法律によりまして、その措置の対象になり得るということでございます。
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 金融機関の秩序ある処理を行った場合の費用でございますが、これは主として金融機関が債務超過等の場合に問題になるというふうに考えております。 それで、この費用の回収でございますが、まず、市場の安定化によります金融商品等の価格の回復によるものがございます。それから、最終的には、預金保険機構の関与の下に当該金融機関そのものやその資産の売却を的確に行うことによって最大限費用の回収を行っていきた
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 ベンチャービジネス会社の株式につきましては、銀行等の投資専門子会社が保有する場合には、いわゆる五%ルールの例外とされておるところでございます。それで、先生御指摘のベンチャービジネス会社の定義につきましては、試験研究費等が収入の一定割合以上でなければならない等の制限がございまして、それがサービス業等についてはそぐわないのではないかという指摘がなされてきたところでございます。そうしたものを踏
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 現在、J—REITが増資いたします場合は、公募増資又は第三者割当て増資の方法が認められておるところでございます。 ところで、リーマン・ショック時にはJ—REITの中で資金調達に支障を来して破綻したといった事例もあったところでございまして、この資金調達手法の充実といったものがその教訓として重要になってきております。 こうしたことを踏まえまして、今回の改正案では、投資主への割当て増資
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 今般の銀行等による議決権保有規制の見直しの趣旨は、銀行等の財務の健全性を損なうことがないように、現在の五%ルールの他業禁止の趣旨を徹底することを基本としながら、一方で、地域経済に資本性資金の出し手が不足しているという現状に鑑みまして、資本性資金の供給主体としての銀行等の役割が発揮され得る環境を整備するといったことが重要な課題になっているという認識に基づくものでございます。 具体的には
○政府参考人(森本学君) 現在の法案に記載されております内閣総理大臣が自己資本等の取扱いを定めるというのは、先生御指摘のとおり、いわゆるベイルインの認定のことでございます。 それで、破産法、更生特例法との関係でございますが、ベイルインは、金融機関が債務超過等の場合に内閣総理大臣の認定によりまして発動されるものでございます。その後、最終的に破産法や更生特例法によります倒産手続に移行した場合には、同様に無担保債権や株式の消却又は転換等が
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 今回の金融機関の秩序ある処理の枠組みの対象、これは金融業全体というふうに考えております。 その具体的範囲は、金融機関の秩序ある処理を迅速に実行するためには日常的に金融監督が行われている必要があると考えております。また、取引の保護だけいたしまして監督が行われていないということになりますと、モラルハザードの懸念も生じるところでございます。そうした考え方から、この具体的範囲といたしましては
○政府参考人(森本学君) 後付けと申しますか、現在申しましたような考え方の範囲内で政令指定はするというのが法律の趣旨でございます。
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 今回の法案によります改正項目は、大臣の提案理由説明でも申し上げましたように、先般のリーマン・ショック後の金融危機に関連しまして内外で発生した諸問題を踏まえて、金融資本市場、金融業の安定性、信頼性を回復させるとともに、その機能強化を図るという共通の目的を持つものだと考えております。したがいまして、これらを関連する項目として一体として改正をさせていただくということとしております。 なお、
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 ベイルインとは、金融機関が危機的状況に陥った場合に債権者や株主に損失を吸収させるために無担保債権や株式を消却又は転換させるものでございます。 それで、こうしたベイルインにつきましては、先生御指摘のように米国ドッド・フランク法で規定されておるところでございますが、欧州におきましてはその内容等について様々な議論がございまして、国際的にも、先生御指摘の法的ベイルインを含めまして、その内容、
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 先生御指摘の契約上のベイルインの具体例といたしましては、自己資本比率規制のいわゆるバーゼル3におきまして、その他ティア1又はティア2資金調達手段となるためには、実質破綻認定時に元本削減又は普通株式への転換がなされるといういわゆるPON条項、実質破綻時損失吸収条項が付いていることが条件となっております。したがいまして、そうした劣後債等が契約上のベイルインの具体例になろうかと思っております。
○森本政府参考人 今般の五%ルールの見直しに当たりまして、金融庁におきまして、中小企業団体等からのヒアリングを実施しております。 団体等の側からは、事業再生や創業の局面において銀行等に安定的な株主として出資してほしい、また、地銀等には地域における企業育成や町づくりについて出資等を通じて積極的に関与してほしい、また、銀行等に議決権を保有されることに対する警戒感は多少少なくなってきているといった御意見を伺ったところでございます。
○森本政府参考人 今御答弁申し上げました、五%ルールの例外となります要件は、ある程度客観的なものでございます。そうした要件に合いますものを銀行が五%ルールの例外として出資できる。これについては、金融監督当局として、これを検査監督でチェックしていくということになろうかと思います。
○森本政府参考人 お答えいたします。 金融市場が危機的状況にある中で、預金保険機構が、政府保証によりまして資金調達をし、その措置の対象となっている金融機関に流動性供給や資金援助を行うことによりまして、重要な市場取引等を履行させるということを考えております。こうしたことによりまして、市場を通じた連鎖的な危機の伝播を防ごうとするものでございます。
○森本政府参考人 お答えいたします。 我が国におきます銀行の株式保有は、銀行の業務の健全な運営を確保する観点から、平成十三年のいわゆる株式保有制限法によりまして、自己資本、ティア1の額以下に制限されておるところでございます。 こうした枠組みのもとで、我が国の銀行の株式保有は着実に減少しておりまして、平成十三年三月のティア1比率一五〇%から、二十四年三月には二六・五%と、大幅な減少を来しておるところでございます。 今般の金商法