法務委員会
○森本政府参考人 お答えいたします。 検察庁におきましては、氏名それから生年月日等の情報を総合して前科を管理、特定しているという状況でございます。
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発言数 550件
初発言日: 2024-12-12 / 最新発言日: 2025-06-04 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○森本政府参考人 お答えいたします。 検察庁におきましては、氏名それから生年月日等の情報を総合して前科を管理、特定しているという状況でございます。
○政府参考人(森本宏君) 御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるから、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反
○森本政府参考人 起訴件数と不起訴件数についてお答えします。 令和六年分がまだ取りまとまっていないので、一年遡って恐縮でございますが、令和五年における売春防止法違反の罪全体の起訴件数は二百一件、不起訴件数は三百五件でございます。同年における委員御指摘の五条違反の起訴件数は八件、不起訴件数は二百三十五件でございます。
○森本政府参考人 お答えいたします。 まず、刑法上、賭博が犯罪とされていますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発し、さらに、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。 その上で、他方で、競馬、競輪、競
○森本政府参考人 相手方のあることでございますので、相手方の御了承を得る範囲もあろうかとは思いますけれども、大丈夫なものについては、また先生の方に後ほど御連絡申し上げます。
○森本政府参考人 もし、私どもの方で説明に赴いた者の説明のところで、先生との間でこちらが、済みません、意を酌まなくて説明できなかったところがあったとしたらおわびいたしますが、これまで、複数回にもちろんわたってでございますけれども、被害関係団体の方々、その中に被害者の方も、当事者も含まれる方々と意見交換はしながら進めておるところでございます。
○森本政府参考人 お答えいたします。 売春防止法におきましては、第二条において、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義された上で、第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されておりますが、これらの行為そのものは処罰の対象とされておらず、他方、委員御指摘のとおり、売春を助長する行為が処罰の対象とされておりまして、それらは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社
○森本政府参考人 お答えいたします。 売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております。
○森本政府参考人 お尋ねの、売春の相手方となろうとする者が、売春をしようとする者に対し、公衆の目に触れるような方法でする行為というものにつきましては、どの程度それが風紀を乱すかということについて、その社会実態を踏まえつつ検討すべき事柄であるというふうに考えております。
○森本政府参考人 お答えいたします。 委員が先ほど御紹介なさったような事象につきましては、報道等で私どもも一定程度承知しているところでございますが、それを踏まえて、法改正まで必要かどうかということにつきましては、更に、もう少し実態を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
○森本政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような報道があることは承知しております。
○森本政府参考人 お答えいたします。 売春防止法の制定当時には様々な議論があり、先ほど若干御説明したような経過で、まず、単純売春あるいはそれの相手方となることについては処罰規定を設けず、一定の類型の売春を助長する行為というものを処罰の対象とするというのが制定当時の考えでなされました。 それを踏まえまして、委員御指摘のような自己を売春の相手方として売春を勧誘する行為を広く処罰することにつきましては、その保護法益をどのように考えるか
○森本政府参考人 若干繰り返しになって恐縮でございますが、売春の相手方となろうとする者が売春をしようとする者に対しまして公衆の目に触れるような方法でする行為というものが、売春する側の売春の勧誘行為と同様に社会の風紀を乱すと言えるかどうかについては、現在の実態等を踏まえつつ、検討することが必要であると考えております。
○森本政府参考人 お答えいたします。 性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。 その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し
○森本政府参考人 重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
○森本政府参考人 お答えいたします。 まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。 その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。 あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受け
○森本政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事案は、北川元大阪地検検事正が、平成三十年九月十二日深夜から同月十三日未明までの間に、大阪市内の自宅宿舎におきまして、当時の部下である女性検事が抗拒不能であることに乗じて同人と性交等をしたとの準強制性交等の事案でありまして、検察当局は、令和六年六月二十五日、同元検事正を逮捕した上、同年七月十二日、公判請求したものと承知しております。 検察の元幹部職員が逮捕、起訴されるに至ったことにつ
○森本政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の大阪地検特捜部の検事が証拠であるフロッピーディスク内に記録された文書データを改変した事件がありましたが、それに関しましては、当該行為に及んだ検事が証拠隠滅罪でまず逮捕されましたほかに、同じ年でございますが、その当時の上司であった大阪地検の特捜部の部長及び副部長につきましても、犯人隠避罪で逮捕されたものと承知しております。 同年以降に大阪地検所属の検察官が在職中の事実で逮捕さ
○森本政府参考人 お答えいたします。 今大臣から御答弁あったとおりですが、五年後の検討に資するものとなるように様々な形で調査を実施しておりまして、現時点で、これがどの段階とか、こうということは申し上げられませんが、五年後の検討に資するような調査を行っていきたいというふうに考えております。
○森本政府参考人 お答えいたします。 いわゆる意見交換という形で今ございますけれども、性犯罪被害当事者の方々との意見交換はしながら進めているというふうに思っておりまして、どこまでの調査をしていくかということはまた今後の課題かと思いますけれども、様々な団体等との意見交換はしておるところでございます。