内閣委員会
○森政府参考人 お答えいたします。 弁理士法第三十九条の規定により、特許業務法人の社員は弁理士に限定されており、弁理士以外の者から出資を受けることは法律上想定されておらず、弁理士以外の者が法人の意思決定に関与することも想定されていません。 また、例えば、特許業務法人の弁理士が自ら外国資本の会社の経営に参画している場合に、当該外国法人の役職員としての立場で当該弁理士が弁理士として業務上取り扱った秘密情報を流出した際には、弁理士法上
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初発言日: 1955-06-02 / 最新発言日: 2022-03-25 / 1 ページ目 / 全体 55ページ
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○森政府参考人 お答えいたします。 弁理士法第三十九条の規定により、特許業務法人の社員は弁理士に限定されており、弁理士以外の者から出資を受けることは法律上想定されておらず、弁理士以外の者が法人の意思決定に関与することも想定されていません。 また、例えば、特許業務法人の弁理士が自ら外国資本の会社の経営に参画している場合に、当該外国法人の役職員としての立場で当該弁理士が弁理士として業務上取り扱った秘密情報を流出した際には、弁理士法上
○森政府参考人 小林大臣がお答えになった御答弁のとおりでございますが、現行の弁理士法の規定では、他の法令に抵触しない範囲で弁理士が関与することは可能であり、例えば保全審査や保全指定後の手続に関する書類作成業務は行えないわけですが、相談業務に関与することは可能だと考えております。 いずれにせよ、保全審査や保全指定後の手続の詳細は内閣官房国家安全保障局において今後検討すると伺っているところですので、よく相談してまいりたいと思っております
○森政府参考人 小林大臣の御答弁のとおりでございますが、まずは、NSS、国家安全保障局とよく相談いたしまして、そして、財政当局等と議論してまいりたいと考えております。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 貿易保険は、我が国企業の対外取引に係る損失を補填する制度でございます。例えば、日本企業がプラントなどを輸出した場合に、輸出の相手方に対して日本企業や本邦銀行が有する債権について、当該相手方から支払われないことにこうむる損失をカバーするものでございます。 したがいまして、事業活動を行う者が第三者から損害賠償を請求されたことにより受ける損失は対象としておりません。原発事故が発生した場合にメーカー
○政府参考人(森清君) 今の財務省からの答弁に追加させていただきます。 貿易保険につきましては、我が国企業の海外インフラプロジェクトへの参画を促進するため、民間の保険では提供できないテロ、戦争によるリスクへの更なる対応などを図るべく、今国会に貿易保険法の改正法案を提出しております。 今後ともでございますが、経協インフラ戦略会議を中心に、外務省、財務省を始め関係省庁と連携し、日本企業の海外展開に貢献してまいりたいと考えております。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 経産省は、外為法に基づく輸出管理を厳格に実施することで、我が国または国際社会の平和と安全の維持に努めております。 規制対象となる貨物や技術につき、制度の改正や品目の見直しを随時行っております。また、今後随時行っていくつもりでございます。
○森政府参考人 電気通信分野のMRAにつきましては、現時点で交渉中の国はございませんし、今後交渉予定が具体的に立っているという国も現時点ではございません。
○森政府参考人 電気通信分野につきましての今後の相互承認協定の締結の大きな方針でございますが、一つは、相手国との貿易状況等を踏まえた産業界の要望というのがどの程度あるのかということと、もう一つは、相手の国の基準認証制度の内容、運用状況がどのようなものになっているのかということが中心的な観点でございます。 それから、具体的な観点といたしましては、今と繰り返しになりますけれども、産業界のニーズがあって、基準の同等性が確保される場合にその
○森政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、本法案の目的は、具体的にわかりやすく言いますと、認証に要する期間とか費用の縮減、あるいは新製品の迅速な市場への投入を可能とするという形でもって、このことはひいては我が国のICT産業の国際競争力の強化の観点にも資するということで推進するものでございます。
○森政府参考人 相互承認の制度を運用してまいりますためには、行政コストという観点からしますと、日本国におきまして相手国向けの認証業務を行う認証機関の認定それから監督を行うための人件費とか、あるいは法令の翻訳等の経費がかかるほかに、私どもとしましては、外国の製品が果たして十分な機能を持っているかどうかというのを、事後的に、製品を買い上げて調査するようなことも実施をしておりまして、そういった面で一定の行政コストがかかることは事実でございます
○森政府参考人 MRAと貿易との関係ということでちょっと絞ってお答えすればよろしいのかと思いますけれども、一般論として、MRAの制度が入りますと、認証が容易になったり、期間が短縮されたり、費用が縮減されたりということで、輸出入の促進に資するのではないかというふうに期待するわけでございますけれども、現実には、欧州との間の例をとって見てみますと、平成十五年二月から認証業務が向こうで始まっております。それ以降の電気通信機器の貿易額を見ますと、
○森政府参考人 今、三つの国を御指摘いただきましたので、その間の事情をちょっと申し上げますと、インドとロシアにつきましては、現時点で、電気通信機器の貿易額は、合わせて、インドですと八十五億円、ロシアですと百十六億円という程度にとどまっております。また、中国につきましては、貿易額の総額は二千三百三十七億円と大きいのでございますが、中国からの日本への輸出、日本としての輸入額が大体九六%、二千二百四十二億円を占めておりますので、国内の関係業界
○森政府参考人 財団法人のテレコムエンジニアリングセンターは、昭和五十三年六月、無線機器の検定等を行うことによって、電波の有効利用と電波利用秩序の維持、確立に寄与することを目的として設立されました公益法人でございまして、設立当時は財団法人無線設備検査検定協会と称しておりました。 同法人は、増大する電波利用のニーズに対応し、利用者利便の向上を図るため、当時、郵政省で行われておりました電波の型式検定業務などを国にかわり行う法人として業務
○森政府参考人 三点ほどあったと思います。一点目は、事務所の開設あるいは廃止ということでございますが、これは、認証業務のニーズに応じてどんどん開設する、昭和五十三年にこの財団ができておりますけれども、昭和五十六年、先ほど申しましたように、これから携帯電話を含めて無線のニーズが非常に高まっていくだろうということで、全国的にもこういった業務を開かなきゃいかぬということでニーズに応じて開設をしていって、後、統合等も繰り返していったということの
○森政府参考人 一方では、高まる電波利用ニーズに適切に対応するという観点と、他方では、財団法人としての業務の効率化、合理化を促進するということの上のバランスに立って、一つの経営判断として、利用者の利便を阻害しない形を確保しながら業務の存続、発展を図る上で、このような形態になったのではないかと理解しております。
○森政府参考人 つり合わないという意味合いをいまいち理解していないかもしれませんけれども、当時はトータル十名の理事で発足して一名、現在は十二名のうち四名ということで、割合からすると十分の一から十二分の四ということでございますけれども、業務が非常に拡大しておりますために理事の必要性が増して理事の数をふやしたという中で、特に専門性を要する分野のニーズが高かったので郵政省OBを迎えた、このように御理解をいただければ御納得いただけるのではないか
○森政府参考人 業務はふえておりますけれども、一方で、先ほど経緯のところで申しましたように、昔はここがほとんど独占的にやっていたような業務につきまして、民間参入がどんどん認められたということになりますと、トータルの業務が拡大するとしても、ここの財団がとる分は減っていったりするかもしれませんけれども、拡大するとしても、やはりそれなりの合理化、効率化を図っていく、近代化していくという中で、支所は廃止しても、あとはマンパワーで乗り切っていく、
○森政府参考人 御趣旨が理解できないわけでもございませんけれども、設立当時はここの団体がほぼ独占的にやるということであっても郵政省から一人しか行っていなかったということとの矛盾を御指摘かもしれませんが、その後、たびたびの制度の変遷を経て、競争も入り、公益法人要件も外れ等々の過程の中で、現在、十二名中四名が入っておるわけです。 しかし、今後はどうなるかわからないと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、この認証業務については非常
○森政府参考人 昭和五十三年当時、郵政省の飯倉分館は存在しておりましたが、現在、この施設の管理運営は日本郵政公社が行っております。
○森政府参考人 まず、事実関係でございますけれども、飯倉分館に入居しておりましたのは、昭和五十三年六月から昭和五十八年八月までの五年間でございます。これが一つでございます。 当時、どうしてそのようなことで入居したのかということでございますが、当時の入居形態といたしましては、所有者が国でございますので、国有財産法の適用がございます。国有財産法に基づきまして、国有財産使用許可書の発行を受け、さらに使用物件の国有財産使用料を払った上で、い