「椎橋降幸」の過去の国会発言

発言数 13件

初発言日: 1999-05-25  /  最新発言日: 1999-05-25  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 実際に、どういう場合にどういうような違法な傍受がなされるかということを考えて、この法案に当てはめて考えていけば、そういう濫用はなされないのです。心配されるのは、もしこの法案を超えて行われた場合には、濫用がされることはあり得ます。これはあると思います、どの世界でも。だけれども、それは別の問題であると思います。

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 椎橋でございます。参考人として意見を申し述べさせていただきます。 まず、国内外の状況と犯罪情勢と、組織犯罪対策三法案の必要性について申し上げます。 世界的な情勢といたしまして、組織犯罪が、暴力等を背景にしまして、薬物売買など違法、不正な手段によりまして莫大な利益を得、さらにその利益を隠匿したり形を変えたり、さらに収益をふやして、ついには合法な企業の運営にまで影響を及ぼし、その結果、国民の生命、自由、健康、財産、人間

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 従来は比較的に犯罪情勢が落ちついていたということはあろうと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、最近は非常に犯罪情勢が深刻になってまいりまして、そして、犯罪が非常に巧妙に行われているということでありますので、私は、日本も先進諸国と同じような問題に直面しているというふうに考えますので、それらの犯罪に対処するためには、通信傍受が必要である。 それから、第二点目の通信傍受の要件でございますが、

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 小杉先生おっしゃるとおりに、世界の多くの先進諸国では、例えばアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア等々では、司法傍受と並んで行政傍受が認められております。これは国家の安全保障、それから防衛、外交の秘密保持のために行われる情報収集のための傍受でございます。これはその性格上、主体でありますとかあるいは実行するところ、それからその要件というものが、それぞれ司法傍受の場合に比べますと緩くなって

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 おっしゃるとおりだと思います。 ともかく、非常に深刻な状況になってきつつあるというときに、憲法はいろいろな自由が保障されております。国民が全体として自由で濶達に生きられる、そういうような世の中を目指しているのが日本国憲法だと思います。 そのときに、憲法の保障を超えるような不正なことをして、それでもうけたり、人の生命や財産やあるいは人間の尊厳を害するというような行為をする者に対しては、それを制限するということは許され

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えできるかどうかわかりませんけれども、なかなか難しい問題で、私は、今回の法案に従って法執行がなされれば、濫用のおそれもないということで考えておりますけれども、反対される方は、多分そのようなことについて心配をされ過ぎているのではないか、そのように考えております。(発言する者あり)

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 その盗聴器の納入の事件に関しましては、私は新聞報道を読んだだけでございますので、これはしかるべき機関で解明していただくということを私は希望したいと思いますが、確かに緒方事件というのはございました。私は、あの事件については、判決でも違法な傍受だということが出ておりますので、遺憾なことだというふうに思います。二度とあってはならないことだというふうに考えております。 ただ、人間、あるいは機関というもの

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 対象犯罪を限定されるというのは、よく考えられたお考えだというふうに考えまして、一つの見識だというふうに思われます。 ただ、先ほど先生がおっしゃいました誘拐でありますとか、そういったような重大犯罪は、組織的に行われますと非常に大事な結果に至る、そして誘拐とかいいますと、これは人の生命につながる問題でありますので、そこら辺はちょっと外さない方がいいのではないかなというふうに私は考えております。

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 立ち会い自体は手続を適正にするために重要なことだと思いますが、憲法上の要請ではございません。ただ、法律上この事項については、立ち会いを認めるのがいいかどうかということは立法府で決められることだと思います。 今回の通信傍受につきましては、立ち会いはやはり第三者が立ち会うというのが適切でありますので、一つは、やはり捜査の秘密がございますので、捜査活動を行っているときに、余りにも弁護士さんは当事者性が

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 世界の各国、いろいろな国で、通信の秘密というのは国民の重要な基本的人権として保障されております。ただ、各基本権も絶対無制約のものとは考えられておりません。 通信の秘密もその一つでありまして、特に、社会的にいろいろな人と人との交渉が多い場面になればなるほど、そういう性格の種類は制限を受けるということがございます。世界各国とも通信の秘密を基本権として保障しながら、しかし、組織犯罪に対応するような通信

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 相対的な問題ですけれども、一つ一つの捜査活動について、どこがこうでここがああでというふうに申し上げることは時間もありませんので難しゅうございますが、全体として見ますと、日本の警察は、先進諸国の警察に比べますと与えられている権限は弱うございます。権限は強くありません。それから、いろいろな国でよく見られますように、暴行事件でありますとか、アメリカで問題になりました事件がございましたが、あのような事件を時

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 先生おっしゃられたように、まず、関係のない会話は聞かないということになっております。これはしっかり守っていただかなければいけません。それは運用の上で、マニュアルをつくったり等して、どういうような形であれば守っていくのかということがこれから運用によって積み上げられていくと思います。ですから、まずそれはないということになっているんですね。 それから、対象者に通知をするというけれども、犯罪の会話をした

1999-05-25 衆議院

法務委員会

○椎橋参考人 お答えいたします。 まず、聞かないということはありますね。それから立ち会いがございます。それからさらには、原本は裁判所が保管しております。したがって、後で何かあった場合に、これは非常に重要な問題だということであれば、原本がございますので、それとの比較対照がされて、そして何で関係ないのに聞いていたのかということになります。そういうようなチェックは可能でございます。

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