厚生労働委員会
○政府参考人(樋渡利秋君) 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書はこれを犯罪として処罰することを締約国に義務付けておりまして、我が国も平成十四年十二月に同議定書に署名するとともに、現在その締結に向けた作業を行っておるところでございます。 同議定書において、人身取引は、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて対象者を採用、運搬、
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発言数 1,138件
初発言日: 1997-04-18 / 最新発言日: 2004-06-14 / 1 ページ目 / 全体 57ページ
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○政府参考人(樋渡利秋君) 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書はこれを犯罪として処罰することを締約国に義務付けておりまして、我が国も平成十四年十二月に同議定書に署名するとともに、現在その締結に向けた作業を行っておるところでございます。 同議定書において、人身取引は、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて対象者を採用、運搬、
○政府参考人(樋渡利秋君) 刑事訴訟法二百三十九条二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しておりまして、この要件を満たす場合には、原則として、当該公務員は告発の義務を負うものと解されております。 一方、国家公務員法百条等に規定する公務員の守秘義務は、公務員又は公務員であった者がその職務上知ることのできた秘密又は職務上の秘密に属する事項を故なく漏せつすることを禁
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほど説明したとおりでございますが、御指摘のようなお考え方が一般的であろうというふうに思います。
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、起訴件数について申し上げますと、平成十一年は児童買春に係る事件が十八件、児童ポルノに係る事件が二十五件、平成十二年は児童買春に係る事件が五百十一件、児童ポルノに係る事件が百四十六件、平成十三年は児童買春に係る事件が八百八件、児童ポルノに係る事件が百三十一件、平成十四年は児童買春に係る事件が千二百十三件、児童ポルノに係る事件が百七十一件、平成十五年は児童買春に係る事件が千百五十六件、児童ポルノに係る事件が
○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。 同議定書におきまして、人身取引とは、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や、子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて、対象者を採用、
○樋渡政府参考人 ただいま御指摘のありました青少年育成施策大綱におきまして、いわゆる触法少年の事案について、事案解明のために必要な調査権限を明確化するための法整備について検討すること、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが盛り込まれましたことを受けまして、
○樋渡政府参考人 これらの先ほど申しました事項につきましては、いずれも十分な検討が必要でございまして、結論を出す時期やその内容について現時点で何とも申し上げられませんが、いずれにしましても、できるだけ早く必要な検討を行って、適切な対応を図っていきたいと考えております。
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねの事件につきまして、東京地方裁判所において有罪判決が言い渡され確定しているものと承知しております。
○樋渡政府参考人 今のやりとりをおおよそ聞かせていただきましたけれども、事細かにこちらの意見があるかどうか別といたしまして、まとめさせていただきますと、やはり捜査というのは適正、適切にしなければならない、そういうふうに心がけてやるべきものだというふうに考えております。
○樋渡政府参考人 委員は一般論としてお尋ねだろうということは重々承知しておりますけれども、現在、委員の御質問の前提がいわゆる鹿児島の事件でございまして、その事件の報道に基づいて一般論としてお尋ねになっておりますけれども、しかしながら、そのことを一般論としてお答えすることは、今公判中でございますし、また一面で国家賠償請求訴訟もされているところでございますから、なかなかお答えいたしかねるところでございますが、これも全くの一般論として申し上げ
○樋渡政府参考人 今大臣が御説明したとおりでございまして、刑事局内に少年法の改正のためのプロジェクトチームをつくって、現在鋭意、他省庁とも協議しながら、他部局とも協議しながら、鋭意検討を進めているところでございまして、委員御指摘のように、また大臣も先ほど御説明しましたように、こういう触法事犯について警察に調査権限を与えるべきかどうかというような点も含めまして、また、委員御指摘のとおり、こういう触法の少年、現在、少年法では十四歳未満は収容
○樋渡政府参考人 警察庁の統計によりますと、平成六年以降おおむね百八十名前後で推移しておりまして、昨年、平成十五年には、最近では初めて二百人を超しまして、二百十二名となっております。昨年、二百人を超えた大きな原因は、凶悪犯のうちの放火犯が一昨年に比して六十四名増加していることが原因だと考えられます。
○樋渡政府参考人 刑法の規定によりまして、行為時に十四歳に満たない場合は刑事未成年者として犯罪が成立せず、少年法上は三条一項二号により、「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」、すなわち触法少年として扱われることになります。したがいまして、行為時に十四歳に満たない場合は、逮捕などの犯罪捜査のための強制処分を行うことはできません。 このような少年につきましては、第一義的には都道府県知事や児童相談所長によりますいわゆる児童福
○樋渡政府参考人 おっしゃられるとおり、犯罪ではございませんので、警察が捜査する権限は持っておりません。家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所が、その少年に対する保護処分等を決定するに当たっての事実調査を家裁が主導で行うことになるわけでございます。
○樋渡政府参考人 少年法によりますと、家庭裁判所といたしましては、事実調査のために刑事訴訟法が準用されておりまして、捜索、差し押さえ等の強制処分はできることになっております。要するに、犯罪ではございませんので、捜査機関が捜査する権限は持っておりませんでして、すべて家庭裁判所で事実の調査を行うというのが現状でございます。
○樋渡政府参考人 これは法律上のことでございますけれども、委員御指摘のようなことは、家庭裁判所の調査官ではなくて家庭裁判所自体が法律上はできることになっております。そして、それを実際にどうやっているかにつきましては、これは犯罪ではございませんで、検察を全然通らないものでございますから、現状等をちょっと私の方でお答えする資料がないところでございます。
○樋渡政府参考人 家庭裁判所は、加害少年といいますか触法少年の将来の保護の観点もありますので、どういうようなところまで踏み込めるかという事実上の問題はあるかもしれませんが、その点、私は推測を交えて申し上げるのは控えさせていただきますけれども、家庭裁判所に送致する前、児童相談所の方に行くことしかないわけでありますから、そこでの調査というのは全くなされない。これが大きな一つの問題点だろうというふうに思っておるわけでございまして、家庭裁判所に
○樋渡政府参考人 今副大臣の方から答弁をしていただきましたとおりでございまして、刑事局内に置きましたプロジェクトチームにおきましても、先ほどの調査権限、この少年院送致を可能にする問題、保護観察のあり方の問題等を鋭意検討しているところでございます。 できるだけ早期にまとめて、法制審議会にかけるものがあれば上げたいというふうに思っているところでございます。
○樋渡政府参考人 要は、法務当局といたしましては、法令の解釈等はできますが、それ以上、私が政府を代表して何かをお答えすることができないというふうに思うわけであります。
○樋渡政府参考人 できません。