「横手文雄」の過去の国会発言

発言数 983件

初発言日: 1980-03-06  /  最新発言日: 1986-04-15  /  1 ページ目 / 全体 50ページ

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1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 外国法事務弁護士が例えば日本の弁理士を雇ったり、日本の弁理士と共同経営をした場合には、日本の弁護士を雇ったりこれらの者と共同経営した場合と同じ問題が生じると思いますが、法務省の見解はいかがでございますか。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 先ほど述べられました昭和三十年以前に、現行法の七条が生きておるときに資格を持った者が今でもおられるということですが、その人はこの法律が制定されると何か身分的に変化が起こってくるのかということはどうなのですか。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 それでは、なぜこの特別措置法で外国法事務弁護士と日本の弁理士との雇用、共同経営について規定をしなかったかということですが、これはどういうことですか。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 それでは、そういった歴史的な背景を受けながら昭和二十四年に現行の弁護士法が制定をされ、旧法は全面的に見直しをされたと承知をいたしておりますが、このとき現行法の中にもやはり第七条に外国弁護士に関する規定があったと聞いておりますが、その概略と今回の法案との違いについて御説明いただきたいと思います。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 その現行法の七条が昭和三十年に削除されたというお話でございますが、これはなぜ削除されたのですか。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 私は弁護士問題につきましてはいわば素人でございますので、質問の中であるいは的外れの点があるかもわかりませんが、お許しをいただきたいと存じます。なお、私の質問の中身については、法務委員会の調査室でまとめていただきました外国弁護士制度に関する資料等を参考にさせてもらったわけでございまして、以下順次御質問を申し上げます。 まずは我が国における外国弁護士制度の経緯と内容についてであります。 旧弁護士法、昭和八年制定の中にも外

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 この法律は、相互主義をとるということで、アメリカは各州ごとに弁護士の制度があるから、アメリカで開いた州については日本も開きましょう、アメリカが閉めておる州については相互ありません、こういう形になっておるわけであります。そうしますと、今おっしゃるように弁理士のような弁護士、憲法問題までいけばそれは大変なことでしょうから、とりあえずそういうものを認めたような形で、この試験に受かれば大体アメリカの合衆国の全部の州で、法律も同じよう

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 その七条の削除の理由ということ、日本国籍のない者には弁護士の資格を与えないという世界の例もあった、こういうことでございますが、そうしますと、当時、三十年以前にこの法律に基づいて資格を取っておられた方、先ほど一種が二人、二種が何人かということでございましたけれども、現在、外国籍を持って日本で弁護士として活躍しておられる方は何人ぐらいおられますか。国別にわかりましたら、ひとつお願いをいたしたいと思います。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 そもそも外国弁護士がその国の法律事務、日本の法律ではない法律事務を行うことを我が国の法律が禁じているのか。その根拠となる規定と理由というようなものはどういうことになっておりますか。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 次に、外国における弁護士制度と実情について若干お伺いを申し上げたいと思います。 先ほど来いろいろアメリカ等の例が出されて、我が国の弁護士制度との関連等について繰り返し質問がなされておるわけでございまして、特に今回の弁護士法の改正については、アクションプログラムというような中に総理がこの問題をうたわれて、以前から問題は出ておりましたけれども、急にその速度が速まったというふうに理解をしておるわけでございますが、アメリカは連邦

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 よくわからぬのですけれども、最初に私はこれらの問題については素人でございますということをお断りしましたので……。 おっしゃるように、連邦法等に対する争いというものはたくさんあると思うのですね。ところが、その争う事実については各州にいろいろなことが起こってきておるのじゃないか、こういう気がするわけですけれども、連邦法なんかを争う場合には、特によその州の問題等も含んでいた場合には、弁護士が何人か出てきて法廷に立つ、こんなこと

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 先ほどの説明の中で、アメリカもしかし共通性を持たせるようないろいろな工夫がなされておるようだというような話があったわけですが、そういう方向というものはさらに進んでいくということになるのか。今の各州ごとの弁護士の制度というものがこれからもずっと守られていくような形になるのか。あるいは、いろいろなところで、社会が進んでくれば州ごとの問題に限らない、各州にまたがる、したがってそれらの共通性を持たせるような一定の要件があるという説明

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 そういうことで非常に速いスピードで進んでおるということになりますれば、やがてアメリカにおいて、日本のように、アメリカの連邦政府が認知をした弁護士というような、それに近いような弁護士制度というのも早晩生まれてくるんじゃないかという感じはどうなんでしょうね。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 連邦国で統一の弁護士資格というのまでにはちょっと時間があるかもわからないということなんですね。しかし、各州ごとに共通性を持たせよう、そして法律も連邦法を各州ごとに強化していこう、これはかなりのスピードで進んでいますよという説明があったものですから、そうなってくると弁護士の資格というのも、連邦国家の統一した資格ということよりも、それに準じたようなものがやはり生まれてくるんじゃないか。そういう資格を持った人ということになってくる

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 そうなりますと、先の話だろうとはおっしゃるのですが、アメリカが連邦国家として一つの制度をつくって、各州の法律にかなり精通しておる、だからこの人はアメリカの弁護士だという制度が仮にできたら、その人は日本には来れないのですね。

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 余り仮定の話ばかりしておってもいけませんが、私は皆さんの説明を聞いておってそういう気がしてくるわけですね。もう弁理士は連邦で一定の資格要件をつくりましたよということだし、もう法律は各州ごとにできるだけ同じような法律にせよということがかなりのスピードで進んでおります、あるいは弁護士の共通性といいましょうか、相互性といったようなものもかなりのスピードで進んでいます、こういう説明があったものですから、そうなってくると、州を超えた形

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 今御説明ございましたように、アメリカの弁護士活動は日本とは違う活動をしておるというようなことでございます。その特徴の一つとしてローファーム、大法律事務所の活動が挙げられて、この法律が出されたときに、日弁連の皆さん方もこのような問題があるということで取り上げられたと承知をいたしております。 それは一つの法律事務所で六百人ぐらいおられるというようなところですから、六百人ということになると日本では大企業の部類に入りますし、そう

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 そういった話を聞いてみますと、そう急に外国人弁護士がふえて大変なことになるなというようなことは、現状からいくとそう大きな問題にならないのじゃないかという理解をするわけです。 それでは次に、我が国における渉外法律業務と制度導入の影響ということで二、三御質問申し上げます。 これから外国人弁護士の皆さん方に門戸を開こうということについては、現在我が国においては渉外法律専門の弁護士の方がこの分野を担っておられるし、こういった

1986-04-15 衆議院

法務委員会

○横手委員 そういうことで我が国の国際交流の広がりに伴っていろいろな形の渉外の方々がふえておるわけでございます。今御説明がございました三番目がこういう方だろうと思うのですが、これは新聞の切り抜きでございます。「外国法の専門家として 外人弁護士さん活躍中 渉外事務にフル回転」ということで新聞の「断面」という一つの特集としてやられておるわけですが、フル回転、大活躍中ということになってくると、これはそれだけ需要もふえてきたということだろう、中

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