物価問題等に関する特別委員会
○橋口政府委員 鉄鋼の同調的値上げの問題につきましては、いま大半の鉄鋼会社とユーザーとの間の交渉は結了しつつあるわけでございまして、結了をいたしました段階で、同調的値上げの規定に該当いたします場合には、値上げの理由の報告を徴収いたしたいと思います。 それから、四月の委員会で私からお答えいたしました鉄鋼の流通問題につきましても、現在のところ、国際的通商摩擦の問題等がございましてまだ手をつけておりませんが、将来の問題として、これは十分検
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初発言日: 1961-02-22 / 最新発言日: 1982-08-10 / 1 ページ目 / 全体 69ページ
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○橋口政府委員 鉄鋼の同調的値上げの問題につきましては、いま大半の鉄鋼会社とユーザーとの間の交渉は結了しつつあるわけでございまして、結了をいたしました段階で、同調的値上げの規定に該当いたします場合には、値上げの理由の報告を徴収いたしたいと思います。 それから、四月の委員会で私からお答えいたしました鉄鋼の流通問題につきましても、現在のところ、国際的通商摩擦の問題等がございましてまだ手をつけておりませんが、将来の問題として、これは十分検
○橋口政府委員 まさに御指摘のとおりでございまして、三越は審判開始決定書に記載された事実並びに審判開始決定書に記載された法令の適用を認めて同意審決の申し入れをしたものでございまして、したがいまして、おっしゃいましたように、全面的に公正取引委員会の見解に服従したものでございます。
○橋口政府委員 三越の謝罪広告なりあるいは納入業者に対する通知の文案につきましては、私どもとしては関心を持っておらないわけでございまして、私どもは審判開始決定書に記載された事実並びに法令の適用を全面的に認められたというところが大事でございまして、しかも、似たような行為を将来に向かって行わないということを明言しておられますし、またそれは文書で確認をされているわけでございますから、それから後の措置につきまして、どういう表現で納入業者等に通知
○橋口政府委員 三越に対しまして審判開始決定をいたしまして、審判手続を開始しましたのは昭和五十四年の五月でございまして、その後、三年にわたって審判手続を継続してまいりましたが、その間、三年の時間の経過がございます。私どもが審判開始決定書を作成しました当時には、この「R作戦」並びに「おすすめ販売」という事実があったわけでございますが、三年の時間の経過の間でこれらの名称のもとにおける組織的、計画的販売の事実はなくなったとの心証を得たわけでご
○橋口政府委員 念のために、同意審決の主文について簡単に御説明申し上げたいと思います。 主文は「被審人は」、つまり三越ですが、「店頭外販売を主とした組織的又は計画的な販売方法その他これに類する販売方法を実施するに当たって、納入業者に対し、納入取引関係を利用して、商品又は役務の購入を要請してはならない。」ということになっているわけでございます。主として店頭外で販売することを目的として、しかも組織的、計画的な販売方法をとって納入業者に押
○橋口政府委員 先ほどもお答えしたところでございますが、事柄の性質から見まして、業界全体として自粛措置を講じていただくということが一番適当な方法ではないかと思っておるわけでございます。もちろん看過することを許さないような違反事件がございますれば、これは当然法的な措置をとることが必要でございますが、全体として業界で自粛するような措置を推進するという方角に行政の重点を置いておるところでございます。
○橋口政府委員 素材産業不況対策との関連におきまして、特安法の単純延長あるいは改正延長あるいは新法の制定等が伝えられておりますが、まだ通産御当局から正式の話を受けたわけではございませんので、公正取引委員会としての見解をまだ申し上げる立場にないわけでございますが、私どもの希望といたしましては、新しい対策をお立てになります場合に、仮に法律が必要だといたしましても、中身の濃いものにしていただきたいという希望を持っておるわけでございまして、独禁
○橋口政府委員 十八条の二の規定の施行は施行として、これは法律の枠内で仕事をする必要があると思います。 ただ、いま先生がおっしゃいましたのは、十八条の二の問題と離れて、鉄鍋業界の流通問題一般につきまして調査をしたらどうか、こういう御指摘でございますから、この点につきましては十分研究をしてみたいと思います。
○橋口政府委員 鉄鋼業界が寡占的なマーケットになっておりますことは先生御指摘のとおりでございまして、昭和四十五年に新日鉄が発足いたしましてから今日まで約十二年経過をいたしておりますが、ことにその十年間の後半におきましては、高炉五社の販売シェアはほとんど固定をいたしておるわけでございます。全体として申しますと、五社以外のシェアが高まって五社のシェアはだんだん下がっておりますが、しかし、五社の中ではほぼマーケットシェアというものは固定をいた
○橋口政府委員 昭和五十年におきまして、鋼材価格の引き上げの調査をいたしておりますが、最近の鋼材価格の引き上げは昭和五十五年にございまして、それから二年目のことしということになるわけでございまして、その前は五十二年でございますが、それ以前はほぼ毎年さみだれ的に値上げが行われております。そういう状況のもとにおいて、同時にまた、昭和五十二年の改正を念頭に置きまして、当時の公正取引委員会がいろいろ調査をしたわけでございます。 その調査の結
○橋口政府委員 昭和五十二年に独禁法の改正問題が取り上げられましたときに、十八条の二という規定といまおっしゃいました四十条の規定との関係につきましては、国会でも議論がございました。また両院で附帯決議がついておりますが、この附帯決議も衆参両院で考え方の違った附帯決議がついておるわけでございまして、したがいまして、十八条の二の運用につきましては私どもは基本的に慎重でなければならないと思っておるわけでございます。したがいまして、値上げの理由に
○橋口政府委員 プライスリーダーシップという問題はあるわけでございまして、マーケットシェアで三割近くのシェアを持っております新日鉄の価格行動というものが、他に大きな影響をもたらすということであるわけでございますから、これは世界的に見ましても大変解明のむずかしい問題でございまして、そういう点に関しまして、日本では十八条の二という規定が設けられておるわけでございますから、この規定の活用によりまして事態の解明を図るというのが本筋であろうかと思
○政府委員(橋口收君) 独占禁止法の規定によりまして、違反容疑事件が発生をいたしました場合に、任意で調査をする場合もございますし、また事件として取り上げて正式に調査をする場合もございますが、この後の場合につきまして、相手方の出頭を求めたり、あるいは書類を提出してもらって調査をする方法と、証拠を押さえる、物証を押さえるという都合から、事務所等に立ち入って検査する場合とございます。後の場合がいま先生のおっしゃった強制臨検だと思います。
○政府委員(橋口收君) ヤクルト問題につきましては、目黒委員からしばしば御質問がございましたし、また御指摘になりました事項の中には、独禁法にかかわる問題も幾つかあるわけでございますから、私どもとしましては、法令的な見地から、また事実を確認する立場から、いろいろ内偵をいたしておるわけでございます。いま先生の御指摘になりました某氏につきまして、いろいろ事情を聞いたことは私も承知をいたしております。それは一回でなくて、かなりの回数事情を伺って
○政府委員(橋口收君) 日本獣医師会の構成メンバーである都道府県獣医師会、あるいはその下の地区の獣医師会の一部におきまして、独占禁止法違反の疑いのある行為が幾つかあったわけでございまして、主な行為としましては、たとえば新たな開業に対して制限を加えるとか、あるいは狂犬病の集合注射というのがございますが、この集合注射に対して参加を認めないとか、要するに構成メンバーに、新しい獣医師が構成メンバーになるのを阻害したり、あるいは構成メンバーになり
○政府委員(橋口收君) 矢野委員が御提示になりました計表は、私どもとしましても重要な情報の提供として受けとめておるわけでございます。この計表が作成されたかどうかにつきましては、建設省の方で確認をされまして作成されたという事実は明らかになっております。問題はそれから先でございまして、この計表がどういう場で、どういう経過で作成されたか、だれが責任者であるか、また作成された計表の意味なり、内容が、先生がおっしゃいましたように明らかに競争制限的
○政府委員(橋口收君) 原則論で申し上げまして、需要につきましての情報の交換、つまり、たとえばダムで申しますと来年どのくらい発注があるだろうかということにつきまして、業界の団体で情報交換する、それは差し支えない行為だと思います。問題はそれから先でございまして、現実に受注予定者を決定するような行為であれば、それは計表の形であれ、またそれ以後の現実の受注活動であれ、いずれもこれは独禁法に触れるわけでございます。ただ、ダムの問題ではございませ
○政府委員(橋口收君) いまのお話の中に高度成長経済から安定成長経済移行の問題が含まれておると思うわけでございまして、経済の体質が変わります過程におきまして、一部の産業につきましては設備の過剰の問題も生じてまいるわけでございますし、また景気変化の過程におきまして需要が停滞して生産が過剰になる。場合によりましては、独占禁止法の中にもいわゆる不況カルテルの制度があるわけでございますから、短期的な問題につきましては不況カルテルの活用ということ
○政府委員(橋口收君) 昭和五十二年の十月、井上委員から当時の予算委員会で御質問いただいたことは鮮明に記憶をいたしております。私も就任直後でございましたから、いまよりより一生懸命お答えしたという記憶を持っておるわけでございまして、そのとき、いまお示しがございましたように、中小企業の団体の構成員に対する指導の問題に関連しまして、標準料金とかあるいは標準価格の問題に触れざるを得ない場合があるのではないか、そういう場合につきましては何らかの意
○政府委員(橋口收君) 協同組合の協同経済事業につきましては、一定の条件のもとで適用除外になっておるわけでございますから、団体法に基づく安定事業あるいは調整規程の作成認可という所定の手続を経なくてもある程度の活動ができることは井上先生よく御承知のとおりだと思います。 それから、安定事業の認可につきましてはまず所管省の審査がございます。その審査の結果に基づきまして公正取引委員会に協議があり、そして認可になるわけでございますから、おっし