法務委員会
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 大きな枠組みで申しまして、本法案というのは、日本に自力で何とかたどり着いた難民、避難民、外国籍者の処遇に関するものですけれども、実は、難民の受入れには全く別のルートが幾つかあります。そのうち日本が可及的速やかに改善する必要があるのが、現地職員の退避、受入れと、あとは第三国定住の拡充です。 まず、現地職員の退避についてですけれども、資料の五の一、五の二なんですが、日本は長年、顔の見える国
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発言数 15件
初発言日: 2023-04-21 / 最新発言日: 2023-04-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 大きな枠組みで申しまして、本法案というのは、日本に自力で何とかたどり着いた難民、避難民、外国籍者の処遇に関するものですけれども、実は、難民の受入れには全く別のルートが幾つかあります。そのうち日本が可及的速やかに改善する必要があるのが、現地職員の退避、受入れと、あとは第三国定住の拡充です。 まず、現地職員の退避についてですけれども、資料の五の一、五の二なんですが、日本は長年、顔の見える国
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 EUでも様々に困っている部分もございまして、本当に詳細はそちらを御覧いただければと思うんですけれども、例えば、日本でいえば、現在は難民審査参与員まで必ず審査が参りますけれども、そうではなく、例えば行政不服審査法での不服申立てを、何と申しますか、その権利を認めないですとか、ただし、司法への判断を仰ぐということは確実に、EUでも可能とすべしというところは担保されているということでございます。
○橋本参考人 この度は、重要法案の参考人として招致していただき、光栄に存じております。 私は、現在は一橋大学で教鞭を執っておりますけれども、以前は、外務省、UNHCR、IOM、国際移住機関の職員、また法務省入国者収容所等視察委員会の西日本委員、そして現在も難民審査参与員として、過去約二十五年間にわたり、国際難民法、庇護政策を中核的専門として、実務と研究の双方で研さんを積んでまいりました。 それらを踏まえつつ、完全に個人的な見解と
○橋本参考人 ありがとうございます。 実は、その点はちょっと時間がなかったのではしょったところに重なるんですけれども、全ての、例えば、三回目以降の申請人が裁判に移行するとなりますと、率直に申し上げて、日本では難民認定手続において、訓練を受けた、必ずしも、裁判官ないしは独立した第三者機関というのがございませんので、そうなりますとなかなか、難民認定が司法に移ったときに、率直に申し上げて、どれだけ充実したものになるのかというのは、若干、私
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 私はまだ二年でございますので、また、御存じのとおり、三名一組で、百二十名ぐらいいらっしゃいますので、ほかの先生方がどういうふうな御判断をされているのを、私が何か評価申し上げることではないというふうに思います。 一%、何%という数字がありますけれども、実は私も安冨先生と同じく、認定率というのは、どういう庇護申請者がやってくるかに完全によりますので、試験の点ではないので、高ければ高いほどよ
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 私、今、割に肯定的な御意見がございましたので、あえて駄目出しをさせていただければと思います。 先ほどの私の陳述でも述べましたとおり、これは、ある意味、前進する上で一歩だとは思います。本当に、よくなった、改善された、明確になったというところはございます。 ただし、まず、迫害のおそれの判断のところに、通常人という概念、これは当然、民事事件、刑事事件ではよく、国内でも、また海外でも使われ
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 結論から申し上げれば、設置に向けた検討は速やかに開始することが重要だと私は考えております。 難民審査参与員制度は二〇〇五年から始まっていまして、参与員の意見は、究極的には法的拘束力を持つものではございません。最終決定権限者はあくまでも法務大臣でいらっしゃいます。 現在、参与員は大体百二十名ぐらいで、その全員が人格的に高潔で、私以外がですね、それぞれの分野で大変な御専門家であることに
○橋本参考人 圧倒的大多数の国が、やはり、第三者機関は異議審で、初回はやはり入管庁のような方々、要するに政府のお役人の方々がやっていらっしゃるというのが一般的と言えると思います。
○橋本参考人 ありがとうございます。 この法案は、やはり、様々な方向に手当てがされているものですので、全面的に賛成とか、全面的に反対と言うことが私は難しくなっております。 特に、実は、収容の部分については、医療体制の問題を含めてかなり難しい課題が多々あります。ただし、入管法の条文に全て落とし込めない、落とし込み切れない部分もあるというふうに思います。 収容施設内の処遇については、今後も実務を通して不断の改善努力が必要であると
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 若干私が先ほど申し上げたところと重なる部分がありますけれども、本当に、参与員の方々は全員、それぞれの分野においては御専門家でいらっしゃいます。ただ、御質問にあった、研修があるかということですけれども、研修は、参与員になった後、参与員用の研修と銘打ったものはなく、若干のブリーフィングがあった程度でございまして、私が二十五年間必死で勉強してきたことをなかなか、皆様、ほかの方は優秀でいらっしゃる
○橋本参考人 大変難しい御質問、ありがとうございました。 本日、私は、難民認定制度、国際難民法の専門家としてこちらに呼ばれているというふうに思っております。私のような若輩者が日本について、いい国か悪い国かと判断するのは、そのような、何と申しますか、傲慢なことは私にはできませんので、その御質問には答えないで、御容赦いただければと思います。 ただ、もし日本がいい国だと思っていらっしゃる方がいたとしたら、是非、その日本がいい国であると
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 基本的に安冨参考人とほぼ同じでございます。要するに、原則的に月に二回。一回につき二ケースないし書面審査があればもう一ケース。それを単純計算で掛ける十二としていただけると大体。ただ、一ケースにおいて例えば御家族で難民申請されている方もありますので、ケースというのは、一人ということではなく、何人というのと何件というのでちょっと数字に差が出てくる場合もあるかというふうに思います。
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。 一つ重要なことを確認させていただく機会になるんですけれども、今回、難民条約を履行するための改正法案ということですけれども、難民条約は、本当に日本にとって危険な難民まで受け入れよと言っているわけでは一切ないんです。ですので、三十三条二項がある。 ただ、先ほど申し上げたとおり、現在のままでの文言では、三十三条二項を超えるような形で送還停止効の例外になってしまっているので、それを是非修正して
○橋本参考人 基本的に安冨参考人がおっしゃったことと同じなんですけれども、基本的にずっと三人の構成は一緒、構成は入管庁の方々がお決めになる。また、時々、私も、まだ現役のフルタイムの教員でございますので、本業の方との関係があって難しいときには、ある意味、ふだんはほかの班に所属しているほかの参与員に来ていただく、あるいは、私が助っ人のような形でお邪魔したこともございます。 以上でお答えになっていますか。
○橋本参考人 御質問の趣旨は、第一審の段階で認定できるものは、すぐに、素早く認定するために、要するに不認定処分という間違った処分をどう防ぐかということだと思いますけれども、やはり研修というのが最も大事であろうというふうに思います。 いろいろな外部機関が研修に研修講師として入っていらっしゃるというふうに理解しておりますけれども、ただ、その研修も若干限界があるのかなと思いますのは、やはり国家公務員の方々でいらっしゃいますので、定期的なロ