「橘幸信」の過去の国会発言

発言数 133件

初発言日: 2006-11-02  /  最新発言日: 2026-05-14  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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2006
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2026-05-14 衆議院

憲法審査会

○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、若干まとまったお時間を頂戴して、緊急事態条項のイメージ案について御報告を申し上げることになりました。長時間、お耳汚しかとは存じますけれども、よろしくお願い申し上げます。 まず最初に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 資料目次にありますように、本日の御報告は、冒頭に掲げてあります緊急事態条項のイメージ案本体と、その基本的な考え方をポンチ絵で図示した別紙、この

2026-04-23 衆議院

憲法審査会

○橘法制局参事 阿部先生、御質問ありがとうございます。 運営に係る事項ですので、吉澤憲法審査会事務局長のお許しをいただいて、便宜、私の方から御答弁申し上げます。 NHKによる国会中継に関する直近の検討の経緯と結果についてでございますけれども、令和六年十二月十三日、幹事会において馬場幹事よりNHKに中継を申し入れるべきとの御発言があり、憲法審査会事務局がNHKからヒアリングをいたしました。翌年一月、憲法審査会事務局がNHKの担当者

2025-12-04 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 河西先生、御質問ありがとうございます。 まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。 憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。 また、憲法調査特別委員会になっ

2025-06-12 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 馬場先生、御質問ありがとうございます。 御指摘の私の発言は、次のような発言だったかと存じます。繰り返します。 総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになる。 これは、憲法五十四条の解釈に関して、七十日限定説

2025-05-08 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。 まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。 解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失

2025-05-08 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 福田先生、御質問ありがとうございました。 憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。 衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという

2025-05-08 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 和田先生、御質問ありがとうございます。 詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。 まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。 次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解

2025-04-24 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。 先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧くだ

2025-04-24 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 浅野先生、御質問ありがとうございます。 二点御質問を頂戴いたしました。 まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。 次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への

2025-04-10 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する御議論のうち、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策に関するこれまでの本審査会における議論の概要について御報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ、及びこれに併せて、簡単な用語解説を掲載いたしました二ページを御覧くださ

2025-04-03 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する本審査会でのこれまでの議論のうち、放送CM及びネットCMに関する議論の概要につきまして御報告をさせていただくことになりました。前回及び前々回同様、先生方の御議論の参考に資するよう、簡潔で分かりやすい説明を心がけたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライドの

2025-03-27 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。 前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点

2025-03-13 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、選挙困難事態における立法事実についてのこれまでの議論の概要について御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。 まず、本日のテーマの位置づけにつきまして、お手元配付の資料1に基づき御報告をさせていただきます。 本審査会におきましては、令和四年の通常国会以降、国内外の様々な事情を背景として、緊急事態を

2025-03-13 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 それでは、会長の御指示に基づきまして、浅野先生の御質問に対する御回答を申し上げます。 参議院の緊急集会の対応期間につきましては、まず、二つの場面を整理して考える必要があるかと存じます。 一つは、総選挙の実施が見込まれている場合です。 この場合には、多くの学説は、憲法五十四条の条文構造、すなわち、一項と二項の連関構造を前提に、緊急集会の対応期間は基本的に四十日、最大でも七十日と考えているようです。 もう一つは

2024-12-19 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方からの御指示によりまして、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。 私自身、二〇〇〇年一月以来、約四半世紀にわたって、各党各会派の先生方の御指導を頂戴しながら、衆議院及び各党の憲法論議を拝聴し、また、お手伝いをさせていただいてまいりました。本日の御報告は、門前の小僧よろしく、この間に見聞きしたことを踏まえて、

2024-12-19 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 米山先生、御質問、どうもありがとうございます。 一般的な問題ではなく個別具体的な問題ではありますが、枝野会長からの御指示でございますので、お答えできる範囲内で御答弁させていただきます。 あらかじめ申し上げなくてはいけないのは、私ども衆議院法制局は、与党、野党を問わずに、先生方から頂戴した御依頼に基づいて、徹頭徹尾、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案させていただくという国会の補佐機関でございます。法制専門職

2024-06-13 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 逢坂先生、御質問ありがとうございます。 国民投票実施のための法整備として、まず挙げられるのは、令和三年の国民投票法改正案、いわゆる七項目案の改正法附則四条に規定されております二つの事項、すなわち、一つ、投票環境整備に関する事項と、二つ、国民投票の公平公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果、法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。 もう一つ、国民投票実施のため

2024-06-13 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 お答え申し上げます。 まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案、審議手続と変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第百二条の六の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては議院運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。 次に、広報協議会に関する諸規程につきましては、両院の議長が協議し

2024-05-30 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 御指示によりまして、国民投票広報協議会その他国民投票法の諸問題について御報告をさせていただきます。 まず、お手元配付の資料一枚目の資料目次を御覧願います。 この資料目次にありますとおり、本日御報告申し上げます事項は、大きく三つの論点にわたっております。 まず最初に、多くの先生方にとっては周知の事項かとは存じますが、総論として、国民投票広報協議会に関する基本的事項について御報告

2024-05-30 衆議院

憲法審査会

○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。 御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発議をする際のマル・バツをつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調製されるのかということでございます。 まず、前者の論点は、国民投票法制定時にも大変に議論になりました、いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。 すなわち、国会

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