内閣委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 平成二十五年度のモーターボートの競走の売上金は約九千四百七十六億円でございます。このモーターボートの競走の施行者、これは都道府県又は市町村でございますけれども、売上金のうちその七五%を的中者に対し払戻金として交付することとなっております。その残りの売上金のうち、施行者は、海事のほか、観光、体育及びその他の公益増進を目的とする事業を補助するため、船舶等振興機関等に交付することになってご
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発言数 23件
初発言日: 1997-11-28 / 最新発言日: 2015-07-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 平成二十五年度のモーターボートの競走の売上金は約九千四百七十六億円でございます。このモーターボートの競走の施行者、これは都道府県又は市町村でございますけれども、売上金のうちその七五%を的中者に対し払戻金として交付することとなっております。その残りの売上金のうち、施行者は、海事のほか、観光、体育及びその他の公益増進を目的とする事業を補助するため、船舶等振興機関等に交付することになってご
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 先ほど答弁させていただきましたように、私どものスタンスとしましては、まず、簡易改正手続に従った責任限度額の引上げでなく、幅広く多様な観点から検討を行うべきというスタンスでございました。先ほど御紹介いたしました国土交通省に設置しました検討会での議論も踏まえまして、幅広い観点から検討を行うべきという形のスタンスでございました。
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 国土交通省が所管をしております法律で船舶油濁損害賠償保障法というものがございます。この体系でございますけれども、原油、重油等を輸送するタンカーからの油濁事故につきましては、その被害額が大きいことから、本日御審議いただきます船主責任制限とは違うスキームで、具体的には千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する条約、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の条
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 海運業の国際性に鑑みれば、責任限度額を超える被害について被害者を救済する制度を創設する場合には、国際的枠組みを前提として取り組むべきと考えております。そのような考え方から、二〇〇八年三月に発生しました明石海峡におきます船舶多重衝突事故を受けまして、関係省庁及び有識者から成ります船舶燃料油被害の補償制度に関する検討会を二〇〇九年十一月、国土交通省において立ち上げました。 今、先生御
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 中間取りまとめにおきましては、今御指摘の環境損害だけに限った限度額の設定引上げということに関しましては、船主の保険料の負担増などにより、独自の責任制限額を設定する締約国の海運、港湾の国際競争力への影響も懸念されるということ、一点。そして二点目に、さらに、その実現には、簡易改正手続によらない通常の海事債権責任制限条約の改正が必要となると。この二点を踏まえまして、同条約の締約国や海事関係
○政府参考人(櫻井俊樹君) お答え申し上げます。 二〇〇八年の明石海峡船舶多重衝突事故を受けまして、国土交通省としましては、まず、IMOに対しまして明石事故の被害を報告するとともに、船主責任限度額を超える燃料油の被害の実態について世界的な調査をして実態把握をするという提案を行いました。これがきっかけで議論が可能になったわけでございますけれども、明石事故に続きまして、同じように責任限度額を超える燃料油の流出となりましたオーストラリアか
○政府参考人(櫻井俊樹君) 船舶油濁損害賠償保障法に基づきまして、保険への加入を義務付けてございます。そして、同法に基づきまして、さらに入港前に保険の支払対象、保険金額等が法律に定める要件に合致しているかどうかを確認をしております。 具体的には、座礁事故や燃料油の油濁事故が保険金の支払対象になっているのか、船主責任限度額を満たす十分な保険金になっているかどうかについて保険証書で確認をしております。さらに、当該保険会社の船主保険に係る
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 私どものところでありました検討会での取りまとめでございますので、私の方から答弁をさせていただきたいと思っております。 先生御指摘のとおり、この中間取りまとめにおきましては、読み上げさせていただきますと、「条約そのものの改正等をわが国が主導して行っていくか、または条約による枠組みからわが国が離脱することを必要とすることとなるが、いずれも実現がきわめて難しいこと。」ということでございました。
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省の取り組みについて御質問をいただきました。 先生御指摘の検討会におきましては、被害者救済の方策につきまして、船主責任制限条約の簡易改正手続による責任限度額の引き上げのほか、船主責任制限条約の全面改正、バンカー条約において燃料被害に特化した責任限度額の設定、そして基金制度の創設も含む複数の補償制度について検討いたしました。 この中で、タンカーの油のような基金制度の創設につきまし
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 過去、具体的に、いつ、どういう形で働きかけをしたかについては、手元に資料がございませんので、もう一度確認をさせていただきたいと思いますけれども、国土交通省といたしましては、先ほど御答弁をさせていただきましたとおり、海運業の国際性に鑑みれば、国際的枠組みで取り組むということが大前提だと考えております。 そして、IMO、これは海運業にとって非常に重要な国際ルールメーキングの機関でございます。条
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 油のタンカーの油賠の保障制度につきましては国土交通省が所管でございますので、御答弁をさせていただきます。 今御質問ございましたように、油タンカーからの油濁事故につきましては、条約があり、また、責任制限額を上回るものについて、荷主たる石油の受取人からの拠出でもって足りない部分を補うといったような基金制度があるわけでございます。 一方、御指摘のとおり、いわゆる燃料油についてはそのような基金
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、検討会の中間取りまとめでございますけれども、検討会の中間取りまとめを議論していたときに、まさにIMOにおきましては、そのいろいろとあるオプション、例えば条約全体を改正するといったようなオプションがございますけれども、今回のような簡易改正手続によって責任限度額を一律に上げようということで議論の大勢が進んでおりました。 それを踏まえまして、この中間取りまとめにおきましては、
○櫻井政府参考人 御答弁申し上げます。 この検討会のときにも、関係省庁にも御参加をいただきまして検討してございました。委員会からいろいろと御指摘をいただいておりますので、関係省庁とも改めて調整をし、結論を見出したいと思っております。
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 IMO第九十七回法律委員会というところで委員御指摘のような発言をしたということでございますけれども、今この時点においてその方針が変わっていないかということにつきましては、先ほど委員から御指摘がございましたが、まず、今の国内の制度設計を踏まえて条約改正といったものを提案するとか、そういう順番になるところでございますので、しっかりと、国内での制度設計について関係省庁と協力をし、その結論に従って対処
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇八年三月の明石事故を受けまして、同年、二〇〇八年の十月に開催されました国際海事機関の第九十四回法律委員会におきまして、日本からは、この明石事故の被害を報告し、世界じゅうで起こった船主責任限度額を超える燃料油の被害実態についてIMOにおいて情報収集をするということを提案いたしました。 本提案を受けまして、IMOのオブザーバー資格を有します世界的な船主責任保険組合グループが、これはP&I
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 七件のものについて、古い順に御説明いたします。 一件目は、ブラジルで起きましたビクーニャ号という事件がございます。御指摘の被害額の責任限度額に対する割合は約四倍でございます。 二件目は、ベネズエラで起きましたマースク・ホリーヘッド号の事故で、責任限度額に対する割合は約三倍の被害額でございました。 三件目は、日本で起きましたクサン号の事件で、割合は約二倍でございました。 四件目は
○櫻井政府参考人 お答え申し上げます。 二〇〇九年六月の衆議院の国土交通委員会におきまして、穀田先生から、責任制限があって被害に対し十分に補償し得ない、こういう点を見直すべきだという趣旨の御質問をいただきました。 これに対しまして、海事局より、始まったばかりのIMOでの議論をリードして、国際的な枠組みの構築に努めてまいりますとお答えしております。この時点におきまして、先ほど御答弁申し上げました、どれだけ大きい被害の事故が出ている
○櫻井説明員 カーエアコンの取り組みでございますけれども、昨年の四月に先ほど申し上げました通産省の方でプログラムを策定いたしまして、昨年の九月に関係の業界から取り組みについての実施計画が提出されております。そして、具体的には、ことしの一月から関東の一都三県でこのシステムで回収しております。そして、本年度半ばをめどにこれを全国展開にしていくという計画でございます。先生御質問のスケジュールにつきましては、当面、この一年間ぐらいの様子を見て、
○櫻井説明員 お答えします。 私の方から、特定フロンの回収ということでお話をさせていただきたいと思います。現在、特定フロンの回収・破壊でござい…ますけれども、特定フロン自身は既に生産が全廃されておりますが、既に特定フロンを使って製作した機械、カーエアコンとか冷蔵庫等が市中にあるわけでございまして、この機器が廃棄される段階で中に入っている特定フロンを回収して破壊するためにはどう進めるべきかということが、現在の課題になっているわけでござ
○櫻井説明員 お答えいたします。今先生の御質問は、このたび提案をしております家庭用冷蔵庫等の家電等再商品化法の中にカーエアコンが入っていないではないかという御質問だと思います。繰り返しになりますけれども、それぞれのフロンの回収を進めるためには、ルート、ハードの整備、費用分担といったシステムを構築していくことが必要でございまして、家庭用冷蔵庫につきましては、販売店ルートあるいは市町村ルートという二つのルートが既に確立しておりますし、家電メ