厚生委員会
○武田委員 今まで權利を主張することができない子供が、新しい憲法によつて與えられましたために、殊に心身ともに健やかに生まれてそうしてその福祉は國家が、社會が保障するということを初めてここに法に表わして、子供の代りにその權利を護る法律として現われましたこの兒童福祉法案を、私は心から文化國家の日本のあり方として重要なる出發であると喜んでおります。今田中委員もおつしやいましたように、子供はいろいろな願いをもつておりますけれども自分ではそれを言
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発言数 34件
初発言日: 1947-09-22 / 最新発言日: 1947-10-25 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○武田委員 今まで權利を主張することができない子供が、新しい憲法によつて與えられましたために、殊に心身ともに健やかに生まれてそうしてその福祉は國家が、社會が保障するということを初めてここに法に表わして、子供の代りにその權利を護る法律として現われましたこの兒童福祉法案を、私は心から文化國家の日本のあり方として重要なる出發であると喜んでおります。今田中委員もおつしやいましたように、子供はいろいろな願いをもつておりますけれども自分ではそれを言
○武田委員 兒童福祉法案は非常にわれわれは期待すると同時に、實施に對してはなお多くの問題が殘されておると思うのでございますが、それについて特に大臣から承りたいのは、この法案に母子の問題として取扱つておるのは、單に妊娠、出産に關連することでございまして、施設から申しましても母子寮といものは除いてございます。現在の状態で、殊にわれわれが非常にあらゆる方面で多く問題にぶつかりますのは、子供を抱えた母親、これが寡婦の場合のときに、その生活、同時
○武田委員 この第七條に母子寮を加えなければいけないということは、われわれの最も要望するところでございまして、それについてはなお修正の際にまた取扱われることと存じます。加えて母子寮を入れとるいうことについて、現在の母子寮というものは、その施設のねらうところは、單に母子の住家を與えるということが重點になつておると考えられるのでございます。しかし私の考えといたしましては、母子寮は單に宿泊施設のみならず、それに加えて母子保護、はつきり申します
○武田委員 そういたしますと、現在のところでは、未亡人に關しては生活保護法以外には、別に特別な處置はないということになるのでございますか。
○武田委員 兒童福祉法案で私が一番感じますことは、兒童福祉の根本問題である母子問題が、割合に輕く取扱つてあると申しますか、ほとんど母子問題に關しては、ただ妊娠、出産、そのあとの一年間の産婦という範圍が取上げられてあるというだけのように思います。日本現状におきまして、殊に未亡人の問題は非常に重要な問題でありまして、その數においても、あるいはその事情においても、特別なあり方であると思うのでございますが、これについて社會局長さんから、未亡人の
○武田委員 母子寮などはだんだん殖やして、未亡人の生活擁護のためにも、そこに特別な授産の設備をするとか、あるいはそこに託兒所などを附設してこしらえるということは、一應そういう御計畫があり、その線に沿つて行われておる所もあると思われますが、過般私がある婦人團體の所で聞きましたときにそれは東京都内でございまして、元來遺家族の母子のために建てられた母子寮でございます。そこにはいるのは知事の推薦によつてはいる。そしてそこにいて授産もされ、そこに
○武田委員 今社會局の方では、未亡人の問題については統計的な數字としては、どういうものを御調査になつておりますでしようか。母子世帶の調査について、あるいは住宅、經濟、子供の數というようなことについての調査があれば一應承りたいのでございます。私自身の問題といたしましては、この調査に手を少し伸ばしてみたのでございますが、廣島縣の方で福山市と呉市と廣島市に關して、こちらの要求する調査を出すことを向うに求めましたときに、二箇月以上經ちましてなか
○武田委員 今おつしやいました法律にはないけれども、あとは實情に即しての適當な處置をして援護の手を伸べるという、そういうふうな當局の意向であるにかかわらず、實際には末端ではなかなかそれが行われておらぬのでございまして、それについては相當に具體的な指示を徹底してもらわなければいけないと思つております。いろいろと個人々々についての事情が違いますから、一概には申されませんでも、大體のわくというものは、この程度のことはしてもよろしい、この程度の
○武田委員 私が今お尋ねいたしましたのは、母性の保護ということでなくて、母性の教育という方に重點をおいたのでございますが、今お話のように、これはあるいは文部省に屬することかと考えまして、この問題はまたあらためて、取上げたいと思います。 なおこれに關連しまして社會局の方で、これは兒童福祉とは離れることでありますが、いわゆる特殊婦人を救濟するといいますか、これをできるだけ少くするということについて、あるいはこの保護について、現在どういう
○武田委員 社會局長にお願いしたいことは、先ほど申しました未亡人の調査統計ということを、もう少しわれわれがこれに對するいろいろの對策を立てようとするときに、根據になるようなものをこれからつくつていただく、そうしてほんとうに實情に即した解決方法をとられるように、なお私どもとして要求いたしたいと思います。 それからこれは社會局の關係ではありませんが、現在たくさん生まれてきておるあの混血兒あるいは孤兒、捨兒というようなものにつきまして、こ
○武田委員 この間から質問にも出たのでございますが、乳兒の榮養關係で、やはり人工榮養の子供たちに對しての牛乳は、いまのところでは非常に心細い状態で、不滿足な實情でございますけれども、この兒童福祉法というものは、榮養問題はどういうふうに取扱う權限がありますでしようか。はつきり申しますと、元來人工榮養の子供というのはできる筋合のものではないので、母體が健全であれば、母乳が一番理想的なものであり、自然のものである。そしてその母體を健全にするた
○武田委員 ただいまの榮養問題にいたしましても、あるいは未亡人の生活保障と申しますか、すべてこの兒童福祉法というのは一體に消極的な方面の施設に關係しておることが認められますけれども、積極的に、ほんとうに福祉を生み出すというそこにもつていくためには、ただいまの榮養問題あるいは未亡人の生活保護の問題、あるいは生産、もつと社會の積極的な方面からわれわれは考慮をしなければいけないし、同時にそれに對する具體的な施設あるいは政策というものも、さらに
○武田委員 兒童相談所は一縣に大體一箇所と考えておりましたが、その數はどのくらいになりますか。
○武田委員 妊娠相談所というようなものはお考えになつておりませんか。
○武田委員 兒童相談所、ついてもその機構というものについて、ごくざつと承つたのでございますが、これはあとの方の條項を見ますと、兒童相談所の所長は、ほとんど兒童についてのことは知事の權限を委託されている場合が多いのでございます。この所長というのは、地方の兒童相談所では二十六條にございますが、都道府縣知事は「兒童又は、その保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。」とか、その次もその次も大體所長の意見によつて行われるのでございましよう
○武田委員 大體私の伺いたいことも、前質問者でその要點は言われておるのでございますが、もう一度さらに繰返すようでございますけれども、局長のはつきりした御意見を承りたいと思います。それはまず兒童委員のことでございますが、先ほども齋藤委員がおつしやいましたように、民生委員はそのまま兒童委員として全面的にに充てられる。こういうふうに十二條でなつております。今まですでに民生委員の仕事というものは、非常に地方では多くなつておりまして、ほとんど十分
○武田委員 この兒童委員については、これに對して何か養成するような機關をお考えになつておりますか。
○武田委員 ただいまのお話でございますと、ブロツクにわけて講習會ということでございますが、これはまだすぐにできぬですから、兒童委員というものは適當なものが得られないと思うのでありますが、大體それができました場合には、未訓練の委員が現在地方で携わつておりますのを、順々に置きかえるというようなところまではお考えになつておりませんか。
○武田委員 この兒童委員に限つてはどうしても婦人が多數に任用されなければならないと思うのでございます。私の所にもち出されました各婦人會などの要求も、ぜひ婦人を半數以上任命してほしいということの意向をもつてこられておるのでございますので、これに關しては特別に御考慮願いたいと存じます。
○武田委員 二十六條の一の「兒童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。」というのは相當のことになると思いますが、もし訓戒をいたしましたり、誓約書を提出させたりしまして、そのあとの措置はどういうふうにこれを監視するということになるのでしようか。これをお尋ねします。